○亀岡市公印規則
昭和30年1月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 本市の公印については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭54規則2・昭60規則18・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印等の印章をいう。
(昭60規則18・一部改正)
(昭48規則6・昭50規則6・昭58規則13・昭62規則15・一部改正)
(保管及び使用の責任)
第4条 公印の保管及び使用は、保管者がその責めに任ずる。
2 保管者は、所属職員のうちから公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を定め、その職務を補助させることができる。
3 取扱責任者は、保管者の命を受け、公印の管理その他公印に関する事務に従事する。
4 取扱責任者に事故があるときは、保管者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
(昭60規則18・昭62規則15・平3規則27・一部改正)
(公印台帳)
第5条 総務課長は、公印台帳(別記第1号様式)を備えて、全ての公印を、これに登録しなければならない。
(昭46規則5・昭49規則6・昭50規則6・昭60規則18・平12規則8・平14規則16・平24規則4・平27規則17・一部改正)
(公印の調製等の合議及び廃棄処分等)
第6条 公印を調製又は改刻しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
2 公印を紛失したとき、損傷により使用に耐えなくなったとき又はその他の理由により、使用しなくなったときは、廃棄するものとする。ただし、この場合においては、直ちに保管者から総務課長及び総務部長に合議の上、市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(昭38規則8・昭46規則5・昭48規則6・昭49規則6・昭50規則6・昭54規則2・昭60規則18・昭62規則15・平12規則8・平14規則16・平18規則45・平24規則4・平24規則12・一部改正)
第7条 前条第2項の規定により公印を廃棄するときは、全て総務課長において、これを焼却するものとする。この場合、処理のてん末を、書類をもって記録しておかなければならない。
(昭46規則5・昭49規則6・昭50規則6・昭54規則2・平12規則8・平14規則16・平24規則4・一部改正)
(公印の押印)
第8条 公印は、保管者又は取扱責任者が押印する。ただし、保管者又は取扱責任者は、その立会いのもとで、公印を使用しようとする者に押印させることができる。
2 保管者又は取扱責任者は、押印を必要とする文書と決裁済の原議書等とを対照し、その適正なことを確認した上でなければ、公印を押印し、又は押印させてはならない。
3 公印の押印は、保管者の通常の勤務時間内にしなければならない。ただし、保管者が認めた場合は、この限りでない。
(平3規則27・全改、令3規則25・一部改正)
(印影の印刷)
第9条 同一文書で一時に多数の文書を施行発送する場合その他事務処理上必要な場合は、印影の印刷により押印に代えることができる。
2 印影を印刷する場合において、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小して印刷することができる。
3 印影の印刷をしようとするときは、保管者の承認を受けなければならない。
4 印影の印刷に使用した原稿及び印影を印刷した文書は、当該印刷を行った担当課等において保管しなければならない。
(昭59規則16・追加、昭60規則18・昭62規則15・令3規則21・一部改正)
(電子計算組織による公印)
第10条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、保管者及び総務課長の承認を得て、電子計算組織に公印の印影を記録し、当該記録した公印の印影又は当該印影を縮小したもの(以下「電子公印」という。)を印刷して公印の押印に代えることができる。
2 新たに電子公印を使用して事務を処理しようとするとき、又は電子公印を廃止しようとするときは、総務課長と協議の上、電子公印使用(廃止)申請書(別記第2号様式)を総務課長に提出しなければならない。
3 第1項に規定する処理をするときは、保管者において当該印影の改ざんその他不正使用のないように電子公印を適正に管理しなければならない。
(平5規則33・追加、平12規則8・平14規則16・平27規則17・令3規則21・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月15日から適用する。
附則(昭和32年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年規則第13号)
この規則は、昭和32年11月1日から施行する。
附則(昭和33年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第5号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年規則第20号)
この規則は、昭和36年9月1日から施行する。
附則(昭和37年規則第8号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第7号)
この規則は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第11号)抄
1 この規則は、昭和42年8月10日から施行し、第6条の規定(第3条の表第1等級の項第2号の規定を除く。)については昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第21号)
この規則は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第1号)
この規則は、昭和47年2月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第12号)
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第6号)
この規則は、昭和50年7月18日から施行する。
附則(昭和50年規則第15号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成2年規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第14号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年規則第21号)
この規則は、平成2年9月3日から施行する。
附則(平成3年規則第27号)
この規則は、平成4年1月4日から施行する。
附則(平成5年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第33号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第25号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第49号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年1月6日から施行する。
附則(平成15年規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第45号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、当該住民基本台帳カードがその効力を失う時又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同項に規定する個人番号カードとみなして、この規則による改正後の規則の規定を適用する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6規則34・全改)
整理番号 | 名称 | (別掲) | 寸法 (ミリ平方) | 書体 | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
1 | 亀岡市印 | 1 | 24 | 隷書 | 市役所名をもってする重要な文書 | 総務課長 | 1 |
2 | 亀岡市印 | 1 | 10 | 楷書 | 職員証用 | 人事課長 | 1 |
3 | 亀岡市印 | 1 | 12 | 隷書 | 国民健康保険特定疾病療養受療証、国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保険資格確認書、国民健康保険資格確認書(特別療養)、健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者手帳、特定同一世帯所属者異動連絡票及び旧被扶養者異動連絡票 | 保険医療課長 | 1 |
4 | 亀岡市役所印 | 2 | 30 | 隷書 | 市役所名をもってする軽易な文書 | 総務課長 | 1 |
5 | 亀岡市役所印 | 3 | 24 | 隷書 | 市役所名をもってする戸籍関係文書 | 市民課長 | 1 |
6 | 亀岡市長印 | 4 | 24 | てん書 | 市長名をもってする文書等 | 総務課長 | 2 |
7 | 亀岡市長印 | 4 | 30 | てん書 | 市長名をもってする文書(表彰状専用) | 総務課長 | 1 |
8 | 亀岡市長印 | 4 | 7 | 楷書 | 個人番号の通知カード、個人番号カード、特別永住者証明書及び在留カード記載事項用 | 市民課長 | 1 |
9 | 亀岡市長印 | 4 | 15 | 楷書 | 福祉医療費受給者証、精神保健福祉手帳異動訂正及び福祉タクシー・バス・自家用車燃料給油利用券専用 | 障がい福祉課長 | 1 |
こども医療費受給者証、児童手当・特例給付に係る認定通知書・額改定通知書・支給事由消滅通知書・認定請求却下通知書・支払差止通知書及び特定者資格証明書・特定者用定期乗車券購入証明書用 | 子育て支援課長 | 1 | |||||
10 | 亀岡市長印 | 5 | 20 | てん書 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)に基づく事務及び証明、印鑑登録証明並びに電子証明事務用、特別永住者証明書交付予定通知書並びに特別永住者に係る送付及び報告書 | 市民課長 | 1 |
11 | 亀岡市長印 | 4又は5 | 20 | 隷書 | 府民税、市税の更正(決定)通知書、過誤納金還付通知書、過誤納金充当通知書、減免決定通知書及び座振替領収済通知書 | 税務課長 | 1 |
死体埋火葬許可、火葬場使用許可及び火葬執行証明 | 市民課長 | 1 | |||||
国民健康保険の資格に関する文書、国民健康保険料に関する文書、国民健康保険の諸給付に関する文書及び国民健康保険法第113条の2に基づく文書並びに後期高齢者医療保険料の更正(決定)通知書、過誤納金還付通知書及び過誤納金充当通知書 | 保険医療課長 | 1 | |||||
介護保険被保険者の資格に関する文書、介護保険料の納入の通知に関する文書、介護保険被保険者の認定に関する文書、介護保険の諸給付に関する文書、主治医意見書の内容確認書(おむつ代医療費控除用)及び障害者控除対象者認定書 | 高齢福祉課長 | 1 | |||||
健康診断受診(結果)通知書、診療報酬請求書、各種診断証明書及び各種予防接種済証 | 健康増進課長 | 1 | |||||
12 | 亀岡市長印 | 4又は5 | 10 15 | 隷書 | 府民税、市税、その他税外収入金の納入(納税)通知書、同督促状及び同催告書 | 総務課長 | 各1 |
13 | 亀岡市長印 | 6 | (直径)7.5 | 隷書 | 国民健康保険資格確認書、国民健康保険資格確認書(特別療養)、国民健康保険標準負担額減額認定証及び国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証に係る認定並びに異動訂正用 | 保険医療課長 | 5 |
14 | 亀岡市長印 | 7又は8 | 24 | 隷書又はてん書 | 税務関係の公簿による証明専用 | 税務課長 | 1 |
自動車臨時運行許可用 | 市民課長 | 1 | |||||
国民年金関係の公簿による証明専用 | 市民課長 | 1 | |||||
国民健康保険の公簿による証明専用 | 保険医療課長 | 1 | |||||
民生関係の公簿による証明専用 | 福祉事務所長 | 1 | |||||
15 | 亀岡市長印 | 9 | 20 | 隷書 | 亀岡市立文化センター使用許可書 | 各文化センター館長 | 各1 |
亀岡市交流会館使用許可書 | 交流会館長 | 1 | |||||
亀岡市環境プロモーションセンター使用許可書 | 環境政策課長 | 1 | |||||
16 | 亀岡市副市長印 | 10 | 21 | てん書 | 副市長名をもってする文書等 | 総務課長 | 1 |
17 | 亀岡市長職務代理者印 | 11又は12 | 20 | 楷書 | 府民税及び市税の更正(決定)通知書、納税通知書及び税務関係の公簿による証明専用 | 税務課長 | 1 |
税督促状用及び税務関係の公簿による証明専用 | 税務課長 | 1 | |||||
戸籍法及び住民基本台帳法に基づく事務及び証明、印鑑登録証明並びに電子証明事務用、特別永住者証明書交付予定通知書、特別永住者に係る送付及び報告書並びに死体埋火葬許可、火葬場使用許可、火葬執行証明、自動車臨時運行許可用並びに国民年金関係の公簿による証明専用 | 市民課長 | 1 | |||||
国民健康保険及び国民年金関係の公簿による証明専用 | 保険医療課長 | 1 | |||||
介護保険被保険者の資格に関する文書、介護保険料の納入の通知に関する文書、介護保険被保険者の認定に関する文書、介護保険の諸給付に関する文書、主治医意見書の内容確認書(おむつ代医療費控除用)及び障害者控除対象者認定書 | 高齢福祉課長 | 1 | |||||
健康診断受診(結果)通知書、診療報酬請求書、各種診断証明書及び各種予防接種済証用 | 健康増進課長 | 1 | |||||
民生関係の公簿による証明専用 | 福祉事務所長 | 1 | |||||
18 | 亀岡市長職務代理者印 | 12 | 25 | 隷書 | 市長印に準ずる | 総務課長 | 2 |
19 | 亀岡市会計管理者印 | 13 | 21 | てん書 | 会計管理者名をもってする文書等 | 会計課長 | 1 |
20 | 亀岡市何何部(室)長印 | 14 | 20 | てん書 | 部(室)長名をもってする文書等 | 各部(室)長 | 各1 |
21 | 亀岡市会計管理室長印 | 15 | 20 | てん書 | 会計管理室長名をもってする文書等 | 財産管理課長 | 1 |
22 | 亀岡市何何課長印 | 16又は17 | 20 | 隷書 | 課長名をもってする文書等 | 各課長 | 各1 |
23 | 亀岡市立何何文化センター館長印 | 18 | 21 | 隷書 | 館長名をもってする文書等 | 各文化センター館長 | 各1 |
24 | 亀岡市立人権福祉センター館長印 | 19 | 21 | 隷書 | 館長名をもってする文書等 | 人権福祉センター館長 | 1 |
25 | 亀岡市立何何児童館館長印 | 20 | 21 | 隷書 | 館長名をもってする文書等 | 各児童館館長 | 各1 |
26 | 亀岡市文化資料館長印 | 21 | 18 | てん書 | 文化資料館長名をもってする文書等 | 文化資料館長 | 1 |
27 | 亀岡市消費生活センター所長印 | 22 | 21 | 隷書 | 所長名をもってする文書等 | 消費生活センター所長 | 1 |
28 | 京都府亀岡市福祉事務所印 | 23 | 21 | 隷書 | 福祉事務所名をもってする文書等 | 福祉事務所長 | 1 |
29 | 京都府亀岡市福祉事務所長印 | 24 | 18 | 隷書 | 福祉事務所長名をもってする文書等 | 福祉事務所長 | 1 |
30 | 亀岡市福祉事務所長印 | 25 | タテ15ミリメートル ヨコ10ミリメートル | てん書 | 身体障害者手帳療育手帳異動訂正及び障害福祉関係の公簿による証明専用 | 障がい福祉課長 | 1 |
31 | 亀岡市福祉事務所何何課長印 | 26 | 20 | 隷書 | 福祉事務所の課長名をもってする文書等 | 各課長 | 各1 |
32 | 亀岡市立何何保育所印 | 27 | 21 | 楷書 | 保育所名をもってする文書等 | 各保育所長 | 各1 |
33 | 亀岡市立何何保育所長印 | 28 | 18 | 楷書 | 保育所長名をもってする文書等 | 各保育所長 | 各1 |
34 | 亀岡市立本梅こども園印 | 29 | 21 | 楷書 | こども園名をもってする文書等 | 本梅こども園長 | 1 |
35 | 亀岡市立本梅こども園長印 | 30 | 18 | 楷書 | こども園長名をもってする文書等 | 本梅こども園長 | 1 |
36 | 亀岡市立森の自然こども園東本梅印 | 31 | 21 | 楷書 | こども園名をもってする文書等 | 森の自然こども園東本梅園長 | 1 |
37 | 亀岡市立森の自然こども園東本梅園長印 | 32 | 18 | 楷書 | こども園長名をもってする文書等 | 森の自然こども園東本梅園長 | 1 |
38 | 亀岡市立山の自然こども園別院印 | 33 | 21 | 楷書 | こども園名をもってする文書等 | 山の自然こども園別院園長 | 1 |
39 | 亀岡市立山の自然こども園別院園長印 | 34 | 18 | 楷書 | こども園長名をもってする文書等 | 山の自然こども園別院園長 | 1 |
別掲
(平19規則12・全改、平21規則21・平24規則12・平25規則20・平28規則9・令2規則6・令6規則4・令6規則34・一部改正)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 |
33 | 34 | ||
(昭60規則18・平元規則1・一部改正、平27規則17・旧別記様式・一部改正)
(平27規則17・追加、令3規則21・令6規則4・一部改正)