○亀岡市公文例式

昭和30年1月4日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、亀岡市における公文例式を定めることを目的とする。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 法令に基づき、市議会の議決を経て制定するもの

(2) 規則 法令又は条例に基づき、市長が制定するもの

(3) 規程 法令、条例若しくは規則に基づき、又はそれらの施行に関し規定するもの

(4) 告示 法令、条例等に基づき、市の一般又は一部に公示するもの

(5) 告諭 市の一般又は一部に対し、特定の事項について注意をよびおこすもの

(6) 訓令 所属職員一般又は特定の部、課、かい等の職員に対して、事務処理又は服務に関する一定事項につき訓示又は命令するもので、例規となるべきもの

(7) 内訓 訓令のうち、機密を要するもの

(8) 庁達 庁中一般各かい又はその一部に対して令達するもので、公表の要なきもの

(9) 達 公私団体、所属各学校等又は個人に対して、その特定の行為又は不行為について通達するもの

(10) 指令 申請又は願に対し、許可、不許可、認可、不認可するもの又は具体的事実について指示命令するもの

(11) 公告 ある一定の事項を広く一般に知らせるもの

(12) 上申 上司又は官庁に対して、意見又は事実を述べるもの

(13) 具申 情状を上申するもの

(14) 申請(願) 許可又は認可を請うもの

(15) 届 成規によって、一定の事項を届け出るもの

(16) 内申 人事上の発令その他機密上の処置を請うもの

(17) 副申 上司又は官庁に進達する文書に意見を添えるもの

(18) 伺 上司又は官庁の指示を請うもの

(19) 報告 事務上の状況その他を成規によって、上司、市議会、他の官公庁等に報告するもの

(20) 通牒(通知) 一定の事実又は意思を知らせるもの

(21) 照会 一定の事項について、回答を求めるもの

(22) 回答 照会に応ずるもの

(23) 委嘱(嘱託) 事務処理その他一定の行為を委嘱するもの

(24) 証明 一定の事実を証明するもの

(25) 辞令 任免、給与又は勤務を命令するもの

(26) 復命 上司から命ぜられた任務の結果について報告するもの

(昭48訓令4・昭54訓令2・平3訓令5・令2訓令2・一部改正)

(書式及び文例)

第3条 公文の書式及び文例は、次に掲げる例による。

画像画像画像画像画像画像

(昭36訓令6・全改、昭49訓令6・昭54訓令2・昭60訓令8・平3訓令5・平13訓令14・一部改正)

(形式)

第4条 公文の形式は、次のとおりとする。

(1) 条例

 公布番号の初字は、第2字目とする。

 日付の文字は、左右のほぼ中央に記載する。

 公布文及び前文の初字は、第2字目とし、第2行目から第1字目とする。

 題名の初字は、第4字目とし、その長いものは、その行の終字を末尾の字から繰り上げて4字目にとどめ以下を2行以上とする。

 署名は、氏名の最終字が終わりから第3字目とし、氏名の各字間を1字ずつあけるものとする。

 条文の初字は、条名の次を1字あけ、第2行目からは、第2字目とする。単行の場合の初字は、第2字目とし、第2行目からは、第1字目とする。項を改める場合は、1字下げとし、項頭に番号(以下「項頭番号」という。)として、算用数字を第1字目に付ける。

 多数の条文で構成される場合は、条名の前第2字目から(カッコ)書で、条文の見出しを付ける。

 附則は、第4字目からとし、「附」と「則」の間を1字空ける。2項以上にわたるときは、初字を第3字目とし、項頭番号をつける。

 条文を細別する必要がある場合に用いる指示番号及び記号は、おおむね、1、(1)(ア)a(a)の順序とし、区分点は付けない。

(2) その他の文書で特に縦書きを指示されたもの

 公文番号の初字は、第1字目とする。

 日付けの初字は、第3字目とする。

 件名の初字は、第4字目とし、その長いものは、適当に下を切り下げて、2行以上とする。

 あて先の初字は、第3字目とする。

 本文の初字は、第2字目とし、第2行目からは、第1字目とする。項が改まる場合及び指示番号を付した場合は、条例の例による。

 「記」の文字は、行の中央やや上部に入れる。

 その他については、条例の例による。

(3) その他の文書(横書きのもの)

 公文記号番号及び日付けの終字は終わりから3字目とする。

 あて先の初字は第2字目とし、職名、氏名を入れる場合は2行を使用する。なお、この場合、第2行目の氏名は職名より2字右へよせる。

 発信者名の署名末字は終わりから第3字とする。なお、職名、氏名を入れる場合の頭字は前号に準ずる。

 件名の初字は第4字目とする。

 本文の初字は第2字目とし、第2行目から第1字目とする。

 「記」の文字は中央に入れる。

 記に指示番号を付する場合は番号初字は第1字目とし、次を1字空け、第2行目からは前行初字の1字あけとする。

なお、また、さて、等の接続詞を用いるときは行を改め、初字は前行の1字さげとする。

(昭35訓令3・昭36訓令6・一部改正)

(署名)

第5条 文書の署名は、次の区分によるものとする。

(1) 市長名をもってするもの

 令達

 内閣及び各省並びに府の長に対する禀申書

 政府の局(部)長、都道府県知事その他の官公庁の長に対する往復文書で、特に重要なもの

 法人の代表者、法人格のない団体の代表者及び個人に対する文書で、特に重要なもの

(2) 市役所名をもってするもの

 政府の局(部)都道府県知事その他の官公庁に対する往復文書で、軽易なもの

 法人、法人格のない団体及び個人に対する文書で、軽易なもの

(3) 部室所課長又は部室所課名をもってするもの

官公庁その他との往復文書で、特に軽易なもの又は部室所課(長)名として来た文書に対する回答等

(昭48訓令4・昭50訓令3・昭54訓令2・一部改正)

第6条 一定の形式あるもののほか、文書のあて名及び署名は、官職のみを記し、氏名を省略することができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和36年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第4号)

この訓令は、昭和48年4月11日から施行する。

(昭和49年訓令第6号)

この訓令は、昭和49年4月15日から施行する。

(昭和50年訓令第3号)

この訓令は、昭和50年7月18日から施行する。

(昭和54年訓令第2号)

この訓令は、昭和54年4月21日から施行する。

(昭和60年訓令第8号)

この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成3年訓令第5号)

この訓令は、平成3年5月1日から施行する。

(平成13年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

亀岡市公文例式

昭和30年1月4日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和30年1月4日 訓令第5号
昭和35年1月1日 訓令第3号
昭和36年4月15日 訓令第6号
昭和48年4月11日 訓令第4号
昭和49年4月15日 訓令第6号
昭和50年7月18日 訓令第3号
昭和54年4月21日 訓令第2号
昭和60年10月1日 訓令第8号
平成3年5月1日 訓令第5号
平成13年4月1日 訓令第14号
令和2年3月25日 訓令第2号