○亀岡市下水道排水設備指定工事業者規程

平成11年12月28日

企管規程第5号

亀岡市排水設備工事公認業者規程(昭和57年亀岡市水道事業管理規程第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事業者の指定等(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条―第14条)

第4章 補則(第15条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、亀岡市下水道条例(昭和57年亀岡市条例第24号。以下「条例」という。)第9条第2項の規定に基づき、亀岡市下水道排水設備指定工事業者に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「排水設備工事」とは、条例第6条に規定する排水設備の新設等(亀岡市下水道条例施行規程(昭和57年亀岡市水道事業管理規程第9号)第7条に規定する簡易な修繕を除く。)の工事をいう。

2 この規程において「指定工事業者」とは、条例第9条第1項に規定する指定工事業者をいう。

3 この規程において「責任技術者」とは、日本下水道協会京都府支部(以下「府支部」という。)が実施する責任技術者認定試験に合格し、府支部に登録した者をいう。

(平16企管規程29・平24上下水管規程14・平30上下水管規程2・平31上下水管規程1・一部改正)

第2章 指定工事業者の指定等

(指定の申請)

第3条 指定工事業者としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事業者指定(更新)申請書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が個人の場合は、住民票の写し、履歴書及び次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを証する書類又は誓約書(別記第2号様式)

(2) 申請者が法人の場合は、定款の写し、登記事項証明書、代表者に関する前号に定める書類及び役員が次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを証する書類又は誓約書(別記第2号様式)

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属責任技術者名簿(別記第3号様式)及び下水道排水設備工事責任技術者証(府支部が交付したもの。以下「責任技術者証」という。)の写し

(5) 雇用関係を証する次のからまでのいずれかの書類

 雇用主が明示されている健康保険証の写し

 雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書の写し

 従業員全員の賃金台帳又は源泉徴収簿及び所得税納付額領収書の写し

 管理者がからまでの書類の提出が困難であると認めるときは、雇用主の専属雇用証明及び誓約書

(6) 機械器具調書(別記第4号様式)

(平17上下水管規程3・平20上下水管規程10・平24上下水管規程14・平25上下水管規程6・平31上下水管規程1・令元上下水管規程7・一部改正)

(指定工事業者の指定)

第4条 管理者は、前条第1項の規定により申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、指定工事業者の指定を行う。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 京都府内の市町村又は他府県の亀岡市に隣接する市町に営業所を有していること。

(4) 次のからまでのいずれにも該当しないこと。

 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が府支部から責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事業者が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者が亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当する場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号エの規定に該当する場合で、当該指定工事業者が法人であるときは、その代表者は、同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事業者の指定を受けることはできない。

(平12企管規程5・平25上下水管規程6・令元上下水管規程7・一部改正)

(指定工事業者証)

第5条 管理者は、指定工事業者としての指定を行った工事業者に対し、亀岡市下水道排水設備指定工事業者証(別記第5号様式。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、指定工事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事業者は、指定工事業者証を毀損又は紛失したときは、直ちに指定工事業者証再交付申請書(別記第6号様式)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事業者は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事業者証を返納しなければならない。また、同条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間、指定工事業者証を返納しなければならない。

(平24上下水管規程14・一部改正)

(指定工事業者の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事業者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 排水設備工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 排水設備工事は、条例第7条に規定による確認を受けた後でなければ着手してはならない。

(6) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

(7) 排水設備工事の完了後1年以内に生じた故障等については、地震等の災害又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(平31上下水管規程1・一部改正)

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし、更新時期の統一等特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事業者としての指定を受けようとするときの手続等は、第3条から第5条まで及び第7条の規定を準用する。

(平24上下水管規程14・平31上下水管規程1・一部改正)

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事業者は、第4条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事業者としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事業者指定辞退届(別記第7号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事業者異動届(別記第8号様式)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 指定工事業者の名称を変更したとき。

(4) 営業所の住所を変更したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(平24上下水管規程14・一部改正)

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消すものとする。

2 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事業者として不適当と認めたとき。

3 前項の処分により、指定工事業者に損害を及ぼすことがあっても、市はその責めを負わない。

(平24上下水管規程14・一部改正)

第3章 責任技術者

(責任技術者の登録)

第11条 第4条第1項第1号に規定する責任技術者についての登録は、府支部において行うものとする。

2 責任技術者としての登録を受けようとする者は、その者が専属する、若しくは専属しようとする工事業者の営業所又はその者の住所が本市にあるときは、府支部が指定する期日までに、日本下水道協会京都府支部下水道排水設備工事責任技術者試験、登録及び更新講習等実施要綱(以下「府支部要綱」という。)に定める申請書を、管理者を経由して府支部に提出しなければならない。

3 管理者は、登録資格を有する者から前項の規定による申請があったときは、提出された申請書を取りまとめて府支部に送達する。

(平31上下水管規程1・一部改正)

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、施工主、市職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(登録の更新及び更新講習)

第13条 責任技術者登録の更新及び更新講習は府支部において行うものとし、登録の更新を受けようとする責任技術者は、府支部が指定する期日までに府支部要綱に定める申請書を、管理者を経由して府支部に提出しなければならない。

2 管理者は、更新資格を有する者から前項の規定による申請があったときは、提出された申請書を取りまとめて府支部に送達する。

(責任技術者の処分手続)

第14条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取消し又は登録の効力を停止する処分手続を府支部に求めることができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(平24上下水管規程14・一部改正)

第4章 補則

(公示)

第15条 管理者は、指定工事業者に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示する。

(1) 指定工事業者を新たに指定したとき。

(2) 指定工事業者の指定を取り消したとき。

(3) 指定工事業者の指定の効力を一時停止したとき。

(4) 指定工事業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(平31上下水管規程1・一部改正)

(事務連絡会)

第16条 管理者は、指定工事業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催することができる。

2 指定工事業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(監査)

第17条 管理者は、必要に応じ、第4条に規定する指定要件にかかわること、第6条に規定する責務及び遵守事項にかかわることなど指定工事業者の業務状況を監査することができる。

2 指定工事業者は、前項に規定する監査に対して正当な理由がない限り、これを拒み、又は妨害してはならない。

3 管理者は、第1項に規定する監査の結果、指導が必要と認めるときは、適当な措置を命じることができる。

4 指定工事業者は、管理者から前項の規定による命令があったときは、これに応じなければならない。

(審査委員会)

第18条 管理者は、指定工事業者の指定等における公正の確保と透明性の向上を図るため、指定工事業者の審査委員会を設置することができる。

2 前項の審査委員会について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平31上下水管規程1・一部改正)

(施行細目)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の亀岡市排水設備工事公認業者規程(以下「旧規程」という。)第5条第1項の規定による亀岡市排水設備工事公認業者として認可を受けている者は、旧規程第6条の規定及び旧規程附則第2項の規定によりその者が受けた認可の有効期間を第7条の規定による指定の有効期間として、第4条の規定により指定された亀岡市指定工事業者とみなす。

3 この規程第4条第1項第1号に規定する指定工事業者指定要件の責任技術者は、府支部要綱附則第7項に該当するものは含まれない。

4 旧規程第14条の規定により納付された保証金は、旧規程第5条第1項の規定による亀岡市排水設備工事公認業者からの請求に基づき返還する。

(亀岡市公営企業部処務規程の一部改正)

5 亀岡市公営企業部処務規程(昭和48年亀岡市水道事業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市指定給水装置工事事業者・排水設備工事公認業者資格審査委員会に関する規程の一部改正)

6 亀岡市指定給水装置工事事業者・排水設備工事公認業者資格審査委員会に関する規程(平成10年亀岡市公営企業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市下水道条例施行規程の一部改正)

7 亀岡市下水道条例施行規程(昭和57年亀岡市水道事業管理規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市水洗便所改造資金融資あっせん制度に関する規程の一部改正)

8 亀岡市水洗便所改造資金融資あっせん制度に関する規程(昭和57年亀岡市水道事業管理規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年企管規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第29号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年上下水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年上下水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成24年上下水管規程第14号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年上下水管規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

4 この規程の施行の際現に効力を有する処分、申請その他の行為でこの規程による改正後の規程中相当する規定があるものは、それぞれ改正後の規程によりなされたものとみなす。

(令和元年上下水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平24上下水管規程14・令3上下水管規程3・一部改正)

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(平24上下水管規程14・平25上下水管規程6・令元上下水管規程7・令3上下水管規程3・一部改正)

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(令3上下水管規程3・一部改正)

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(平24上下水管規程14・令3上下水管規程3・一部改正)

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(平24上下水管規程14・令3上下水管規程3・一部改正)

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(平24上下水管規程14・令3上下水管規程3・一部改正)

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亀岡市下水道排水設備指定工事業者規程

平成11年12月28日 公営企業管理規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成11年12月28日 公営企業管理規程第5号
平成12年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第29号
平成17年3月7日 上下水道事業管理規程第3号
平成20年12月19日 上下水道事業管理規程第10号
平成24年6月19日 上下水道事業管理規程第14号
平成25年3月29日 上下水道事業管理規程第6号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
平成31年3月15日 上下水道事業管理規程第1号
令和元年10月1日 上下水道事業管理規程第7号
令和3年4月1日 上下水道事業管理規程第3号