○亀岡市下水道条例施行規程

昭和57年8月1日

水管規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市下水道条例(昭和57年亀岡市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60企管規程2・一部改正)

(代理人及び総代人の届出)

第2条 条例第3条第1項の規定による届出は、代理人設置(変更)(別記第1号様式)により行うものとする。

2 条例第3条第2項の規定による届出は、総代人選定(変更・廃止)(別記第2号様式)により行うものとする。

(平31上下水管規程1・全改)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第2条の2 条例第4条の3第3号に規定する管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定方法その他管理者が認める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(平25上下水管規程1・追加、平31上下水管規程1・旧第1条の2繰下・一部改正)

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第2条の3 条例第4条の3第5号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、下水道法施行令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成17年国土交通省告示第1291号)第2条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(平25上下水管規程1・追加、平31上下水管規程1・旧第1条の3繰下・一部改正)

(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)

第2条の4 条例第4条の4第1号に規定する管理者が定める排水管の内径の数値は、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、同号の管理者が定める排水渠の断面積の数値は、5,000平方ミリメートルとする。

(平25上下水管規程1・追加、平31上下水管規程1・旧第1条の4繰下・一部改正)

(汚泥処理施設の構造に関する措置)

第2条の5 条例第4条の5第2号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(平25上下水管規程1・追加、平31上下水管規程1・旧第1条の5繰下・一部改正)

(汚泥処理施設の維持管理に関する措置)

第2条の6 条例第4条の7第6号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(平25上下水管規程1・追加、平31上下水管規程1・旧第1条の6繰下・一部改正)

(排水設備設置義務の猶予等)

第3条 条例第5条第2項(条例第30条において準用する場合を含む。)に規定する特別の事情がある者は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に排水設備の設置義務の猶予又は免除を申請することができる。この場合において、当該猶予又は免除を受けようとする者は、排水設備設置義務猶予(免除)申請書(別記第3号様式)に次に掲げる図書を添付して、管理者に申請するものとする。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(2) 申請地の形状、建物の形状及び配置、汚水を排除する施設の配置、用水及び排水の系統並びに汚水を排除する公共の水域の位置を明示した平面図

(3) 工場その他の事業所にあっては、当該下水の水質検査証明書

(4) 誓約書

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書

2 管理者は、前項の申請を許可したときは、排水設備設置義務猶予(免除)決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(平31上下水管規程1・全改)

(排水設備の固着方法)

第4条 条例第6条第2号(条例第30条において準用する場合を含む。)に規定する排水設備を公共汚水ますに固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 公共汚水ますのインバートの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにするとともに、排水設備をますの内壁に突き出さないよう差し入れ、コンクリート製の公共汚水ますにあっては、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをし、塩化ビニール製の公共汚水ますにあっては、所定の接続材料等を用いて確実に接合すること。

(2) 前号により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けること。

(平31上下水管規程1・旧第5条繰上・一部改正)

(排水設備の設置及び構造の基準)

第5条 条例第6条第4号(条例第30条において準用する場合を含む。)に規定する排水設備(附属する装置を含む。)の設置及び構造は、法令の規定によるもののほか、次に掲げる基準によるものとする。ただし、この基準により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。

(1) きょ

 管渠(排水管及び排水渠をいう。以下同じ。)の構造は、暗渠とすること。

 排水管の内径及び勾配又は排水渠の断面積及び勾配は、条例第5条第3号に定める基準により汚水を支障なく流下させることができるものであること。

 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では60センチメ一トル以上を標準とし、公道内では当該道路管理者の指示によること。

(2) ます

 排水管の起点、合流点、屈曲点その他管種が異なる排水管の接続箇所又は勾配を変える箇所には、ますを設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所にあっては、ますによらず排水用異形管又は掃除開口によることができる。

 排水管の直線部では、排水管の内径の120倍以下の間隔でますを設けること。

 ますの底部は、これに集合又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設けること。

 ますには、鋳鉄その他これらに類する材質の密閉することができる蓋を設けること。

(3) 防臭装置

水洗便所、浴場、洗たく場等の下水の流出する吐口には防臭装置を設けること。

(4) ごみよけ装置

下水の流通を妨げる固形物を排出するおそれのある場所の吐口には、固形物の排出管への流入を有効に防止できるごみよけ装置を設けること。

(5) 油脂遮断装置

油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これらに類する油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けること。

(6) 沈砂装置

洗車場その他これに類する場所で、土砂を多量に排出する吐口には、排出管への土砂の流入を有効に防止できる砂だまりを設けること。

(7) 通気管

 油脂販売店、自動車修理工場、自動車車庫その他これらに類する引火及び爆発のおそれのある油脂を排出する場所においては、油脂遮断装置及びためますに単独の通気管を設けること。

 2階以上の建物で、2以上の階に排水設備を設ける場合には、通気管を設けること。

(8) その他

 水洗便所にあっては、排出された汚物が公共下水道に流達するに充分な洗浄水が注流できる構造とすること。

 下水の自然流下が充分でないところにおける排水は、ポンプ施設によること。

 下水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所では、逆流を防止できる装置を設けること。

 排水設備には、用途相応の強度を持ち、耐水及び耐久性のある材料を使用して、漏水及び漏気を最少限度とし、衛生上支障のない構造とすること。

2 生ごみを破砕して汚水とともに排除する排水設備(以下「ディスポーザ」という。)を設置するときは、破砕された生ごみを除去するための排水処理部とディスポーザが、配管等によって一体のシステムを構成するもの(以下「ディスポーザ排水処理システム」という。)でなければならない。

3 ディスポーザ排水処理システムについて必要な事項は、管理者が別に定める。

(平25上下水管規程1・一部改正、平31上下水管規程1・旧第6条繰上・一部改正)

(排水設備の計画の確認申請等)

第6条 条例第7条(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による申請は、排水設備の新設等計画(変更・廃止)確認申請書(別記第5号様式)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(2) 次に掲げる事項を明示した平面図

 申請地の形状、建物の形状及び配置、汚水を排除する施設の配置並びに用水及び排水の系統

 管渠、ます及びその他の附属装置の配置、形状、寸法、延長、材質及び勾配

 公共汚水ます等、除害施設及びポンプ施設の配置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 管渠及びますの大きさ、勾配並びに接続する公共汚水ます等の高さを基準として地表、管渠及びますの高さを明示した縦断面図

(4) 管渠、ます、水洗便所、ポンプ施設及びその他の附属装置の構造、能力、形状及び寸法を明示した構造詳細図

(5) 他人の土地、家屋又は排水設備等を使用するときは、その同意書の写し

(6) ディスポーザ排水処理システムを設置するときは、管理者が別に定める図書

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書

2 管理者は、前項の申請が排水設備の設置及び構造の基準に適合するものであることを確認したときは、排水設備の新設等計画(変更・廃止)確認通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(平12企管規程21・一部改正、平31上下水管規程1・旧第7条繰上・一部改正)

(軽易な修繕)

第7条 条例第7条に規定する軽易な修繕は、次に掲げるものとする。

(1) し尿排除に関係のない部分の排水管その他の修繕

(2) ます又はマンホールの蓋の据付け又は取替え

(3) 防臭装置その他の排水設備の附属装置の修繕

(平31上下水管規程1・追加)

(排水設備の工事の完了届)

第8条 条例第8条第1項(条例第12条第3項及び条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、排水設備(除害施設)工事完了届(別記第7号様式)により行うものとする。

(平31上下水管規程1・全改)

(検査済証等)

第9条 条例第8条第2項(条例第12条第3項及び条例第30条において準用する場合を含む。)に規定する検査済証は、排水設備(除害施設)検査済証(別記第8号様式)によるものとする。

2 管理者は、前項の検査済証を交付したときは、章標(別記第9号様式)を併せて交付するものとする。

3 管理者は、章標の交付をもって検査済証の交付に代えることができる。

4 第2項の章票は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(平25上下水管規程1・一部改正、平31上下水管規程1・旧第10条繰上・一部改正)

(特別の必要による公共汚水ます等の新設等)

第10条 条例第10条第2項(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定により公共汚水ます等の新設等を必要とする者がその経費を負担しなければならない場合は、次の場合とする。

(1) 下水道の供用開始の公示の際に公共汚水ます等を設置しなかった土地(農地等汚水を生じない土地又は障害物等により公共汚水ます等が設置できなかった土地で、その設置を留保することについて管理者の承認を受けたものを除く。)に供用開始の公示後に設置を必要とする場合

(2) 下水道の供用開始の際に管理者が別に定める基準を超える箇所数の公共汚水ますの設置を必要とする場合

(3) 下水道の供用開始の公示後に公共汚水ます等の増設又は改築を必要とする場合

2 条例第10条第1項(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による申請は、特別の必要による公共汚水ます等の新設等承認申請書(別記第10号様式)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(2) 特別に必要とする公共汚水ます等の位置を明示した平面図

(3) 第6条第1項第1号から同項第5号までに掲げる図書

(4) 土地所有者の承諾書

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書

3 管理者は、前項の申請を承認したときは、特別の必要による公共汚水ます等の新設等承認決定書(別記第11号様式)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、公共汚水ます等の新設等について下水道法(昭和33年法律第79号)第16条又は第24条第7項の承認を受けたときは、その承認をもって条例第10条第1項の規定による承認とみなす。

5 前4項の規定は、公共汚水ます等の撤去について準用する。

(平31上下水管規程1・追加)

(除害施設の設置を要しない下水の基準)

第11条 条例第12条第2項に規定する基準は、1日平均排水量が50立方メートル未満で、次に掲げるものとする。

(1) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に3,000ミリグラム未満

(2) 浮遊物質量 1リットルにつき3,000ミリグラム未満

(平31上下水管規程1・全改)

(除害施設の計画の確認申請等)

第12条 条例第12条第3項で準用する条例第7条の規定による申請は、除害施設設置計画(変更・廃止)確認申請書(別記第12号様式)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 前項第1号に掲げる附近見取図

(2) 前項第2号に掲げる平面図

(3) 次に掲げる事項を明示した除害施設の設計図書

 汚水の処理工程図

 除害施設の構造詳細図

 除害施設の工事日程表

 発生汚泥等の処理及び処分方法

(4) 生産、製造工程図

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書

2 管理者は、前項の申請が除害施設の設置及び構造の基準に適合するものであることを確認したときは、除害施設設置計画(変更・廃止)確認通知書(別記第13号様式)により申請者に通知するものとする。

(平31上下水管規程1・全改)

(水質の測定)

第13条 条例第13条に規定する下水の水質及び排水量の測定は、次に定めるところによるものとする。

(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令に定める検定方法その他管理者が認める方法によること。

(2) 測定の回数は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条第2号に規定する項目ごとの回数とすること。

(3) 水質及び排水量の測定は、除害施設の排水口ごとに他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。

2 水質及び排水量の測定結果は、水質測定記録表(別記第14号様式)に記録し、測定の日から5年間保存しなければならない。

(平31上下水管規程1・全改)

(除害施設管理責任者の選定届及び業務等)

第14条 条例第14条の規定による届出は、除害施設管理責任者選定(変更)(別記第15号様式)により行うものとする。

2 除害施設管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設から排除される下水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設から発生する汚泥の処理処分に関すること。

3 除害施設管理責任者は、除害施設の施設機能及び管理機能に事故等が発生したときは、直ちに管理者に連絡するとともに文書をもって報告し、管理者の指示を受けなければならない。

(平31上下水管規程1・全改)

(使用開始等の届出)

第15条 条例第17条(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる届出書により行うものとする。

(1) 下水道の使用を開始する場合 給水契約申込書・下水道使用開始届(別記第16号様式)

(2) 下水道を臨時に使用する場合 水道・下水道臨時使用届(別記第17号様式)

(3) 下水道の使用を中止する場合 水道・下水道使用中止届(別記第18号様式)

(4) 下水道の使用者等を変更する場合 水道・下水道使用者等変更届(別記第19号様式)

2 前項第1号第3号及び第4号の場合の届出は、管理者が必要と認めるときは、口頭その他の方法によることができる。

(平31上下水管規程1・全改)

(一時使用の申請等)

第16条 条例第18条(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による申請は、下水道一時使用(変更・廃止)許可申請書(別記第20号様式)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(2) 申請地の形状、建物の形状及び配置、汚水を排除する施設の配置、用水及び排水の系統並びに汚水を排除する公共下水道の位置を明示した平面図及び断面図

(3) 下水道の使用方法を示す図書

(4) 管理者が必要と認めて指示する施設の構造詳細図

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書

2 管理者は、前項の申請を許可したときは、下水道一時使用(変更・廃止)許可書(別記第21号様式)により申請者に通知するものとする。

(平31上下水管規程1・全改)

(特別使用の申請等)

第17条 条例第19条第1項(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による申請は、下水道特別使用(変更・廃止)許可申請書(別記第22号様式)により行うものとする。

2 管理者は、前項の申請を許可したときは、下水道特別使用(変更・廃止)許可書(別記第23号様式)により申請者に通知するものとする。

(平31上下水管規程1・全改)

(行為の許可申請等)

第18条 条例第20条又は条例第29条第1項の規定による申請は、下水道制限行為(変更・廃止)許可申請書(別記第24号様式)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(2) 施設、工作物又はその他の物件の平面図、断面図及び配置図

(3) 条例第19条第1項に規定する特別使用に伴う行為の場合は、第6条第1項第1号から同項第5号までに掲げる図書

(4) 施設、工作物又はその他の物件の設置が隣接の土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者との利害関係を生ずると認められるときは、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書

2 管理者は、前項の申請書に亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しない旨の誓約書(別記第25号様式。以下「誓約書」という。)を添付させることができる。

3 管理者は、第1項の申請を許可したときは、下水道制限行為(変更・廃止)許可書(別記第26号様式)により申請者に通知するものとする。

(平31上下水管規程1・全改)

(下水道施設附近地での行為の届出等)

第19条 条例第22条(条例第30条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、行為に着手する10日前までに下水道施設附近地行為届(別記第27号様式)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(2) 下水道施設附近地での行為の概要及び損傷予防措置を明示した図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書

(平31上下水管規程1・全改)

(占用の許可申請等)

第20条 条例第23条第1項の規定による申請は、下水道占用(変更・廃止)許可申請書(別記第28号様式)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(2) 占用物件の平面図、断面図及び配置図

(3) 占用地の求積図

(4) 下水道の施設又は敷地の占用が、隣接の土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者との利害関係を生ずると認められるときは、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書

2 管理者は、前項の申請書に誓約書を添付させることができる。

3 管理者は、第1項の申請を許可したときは、下水道占用(変更・廃止)許可書(別記第29号様式)により申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定は、条例第23条第4項の規定による占用期間の更新について準用する。ただし、第1項に規定による図書の添付については、省略することができる。

(平31上下水管規程1・全改)

(用途の適用基準)

第21条 条例第32条第2項に規定する用途の適用基準は、次のとおりとする。

用途別

適用基準

家事用

住宅又は店舗住宅において家事専用に使用するもの

その他汚水用

家事用及び公衆浴場用以外に使用するもの

公衆浴場用

公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する知事の許可を受けて経営される公衆浴場で、公衆浴場の設置の場所の配置の基準等に関する条例(昭和63年京都府条例第11号)第2条に規定する一般公衆浴場をいう。)において浴場専用に使用するもの

(平31上下水管規程1・全改)

(汚水排水量の認定方法等)

第22条 条例第34条第2号及び第3号の規定により管理者が認定する汚水排水量は、次に定めるところにより算出する。ただし、1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。

(1) 計測装置が設置されている場合の汚水排水量は、当該計測装置により計量した地下水等の使用水量とする。ただし、計量できなかった場合においては、従前の使用実績により認定した量とする。

(2) 計測装置が設置されていない場合で、地下水等のみを家事に専用するときの汚水排水量は、使用人員が3人までの場合は1期につき36立方メートルとし、3人を超える場合は1人増すごとに9立方メートルを加えた量とする。

(3) 計測装置が設置されていない場合で、地下水等と水道水を併用して家事に専用するときの汚水排水量は、水道水の給水量に前号により算出した量の2分の1を加えた量とする。ただし、その量が前号により算出した量に達しない場合は、前号により算出した量とする。

(4) 前3号以外の場合の汚水排水量は、使用人員、業態、揚水設備の能力、水の使用状況等を考慮して算出した量とする。

2 前項第2号から第4号までの場合において、期の中途において人員等の異動があったときは、異動のあった日の属する期の次の期から汚水排水量を変更するものとする。

3 第1項第2号又は第3号の場合において、期の中途において下水道の使用を開始し、休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの地下水等の使用に係る汚水排水量は、日割計算によるものとする。

4 条例第34条第4号及び第5号の規定により管理者が認定する汚水排水量は、使用者から申告のあった事業の業態、工事等の内容、揚水設備の能力、水の使用状況等を考慮して算出した量とする。

(平31上下水管規程1・全改)

(汚水排水量の認定申告等)

第23条 使用者は、次に掲げる場合は、管理者が定める日までに汚水排水量認定申告書(別記第30号様式)により申告しなければならない。

(1) 条例第34条第4号及び第5号の規定する申告をする場合

(2) 前条第1項第1号の場合において、使用水量を計量した場合

(3) 前条第1項第2号から第4号までの場合において、期の中途において使用人員等の異動があった場合

2 管理者は、条例第34条第2号から第5号までの規定により汚水排水量を認定したときは、汚水排水量認定書(別記第31号様式)により使用者に通知するものとする。ただし、納入通知書又は水道料金・下水道使用料口座振替領収済通知書の送付をもって当該通知に代えることができる。

(平31上下水管規程1・全改)

(市以外の者の行う工事等)

第24条 下水道法(昭和33年法律第79号)第16条の規定により公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行おうとする者は、下水道施設工事等施行(変更・廃止)承認申請書(別記第32号様式)に設計図、工事仕様書その他管理者が必要と認める図書を添付して、管理者に申請しなければならない。承認を受けた事項を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2 管理者は、前項の申請を承認したときは、下水道施設工事等施行(変更・廃止)承認通知書(別記第33号様式)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により工事等の承認を受けた者(以下この条において「施行者」という。)は、工事等に着手するときは、下水道施設工事等着手届(別記第34号様式)により管理者に届け出なければならない。

4 施行者は、工事等が完了したときは、速やかに下水道施設工事等完了届(別記第35号様式)により管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

5 施行者は、設置した下水道施設等が前項の検査に合格したときは、下水道施設等帰属申出書(別記第36号様式)を管理者に提出しなければならない。

6 管理者は、前項の帰属申し出を受諾したときは、下水道施設等帰属受諾書(別記第37号様式)により施行者に通知するものとする。

7 農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設において下水道施設に関する工事又は下水道施設の維持を行おうとする者は、管理者の承認を受けなければならない。この場合において、その手続等については、公共下水道の例による。

(平31上下水管規程1・全改)

(使用料等の納期限)

第25条 使用料その他条例の規定による納入金の納期限は、次に定めるところによる。

(1) 使用料にあっては、納入通知書の方法による場合は、納入通知書を発した日の翌日から14日とし、口座振替の方法による場合は、管理者が別に定める振替指定日とする。

(2) 手数料その他の納入金にあっては、納入通知書を発した日の翌日から14日とする。

(平31上下水管規程1・追加)

(過誤納等による使用料の精算)

第26条 使用料の過誤納等による還付金又は追徴金は、次期以降の使用料で精算することができる。

(平31上下水管規程1・追加)

(使用料等の軽減又は免除の申請等)

第27条 条例第41条第1項の規定により使用料等の軽減又は免除を受けようとする者は、水道料金等減免等申請書(別記第38号様式)に管理者が必要と認める図書を添付して、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、水道料金等減免等決定(却下)通知書(別記第39号様式)により通知するものとする。

(平31上下水管規程1・旧第25条繰下・一部改正)

(委任)

第28条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(平31上下水管規程1・旧第27条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年企管規程第4号)

この規程は、平成8年6月1日から施行する。

(平成11年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年企管規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の様式により作成した用紙は、この規程の施行後においても当分の間、使用することができる。

(平成16年企管規程第28号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年上下水管規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年上下水管規程第1号)

この規程は、平成23年3月1日から施行する。

(平成25年上下水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(亀岡市下水道条例施行規程の一部改正に伴う経過措置)

3 この規程第12条の規定による改正後の亀岡市下水道条例施行規程第11条に規定する除害施設の設置を要しない下水の基準については、平成36年3月31日までの間、なお従前の例による。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

4 この規程の施行の際現に効力を有する処分、申請その他の行為でこの規程による改正後の規程中相当する規定があるものは、それぞれ改正後の規程によりなされたものとみなす。

(様式に関する経過措置)

5 この規程の施行の際現に使用している様式は、当分の間所要の修正をして使用することができる。

(令和3年上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改)

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(平31上下水管規程1・全改)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改)

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(平31上下水管規程1・全改)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・全改、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・追加)

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(平31上下水管規程1・追加、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・追加)

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(平31上下水管規程1・追加、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・追加、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・追加、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・追加、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・追加、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・追加、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・追加、令3上下水管規程3・一部改正)

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(平31上下水管規程1・追加)

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亀岡市下水道条例施行規程

昭和57年8月1日 水道事業管理規程第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第3章 下水道事業
沿革情報
昭和57年8月1日 水道事業管理規程第9号
昭和58年4月1日 公営企業管理規程第5号
昭和60年10月1日 公営企業管理規程第2号
昭和62年7月1日 公営企業管理規程第6号
平成8年5月31日 公営企業管理規程第4号
平成11年12月28日 公営企業管理規程第5号
平成12年12月15日 公営企業管理規程第21号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第28号
平成20年3月31日 上下水道事業管理規程第6号
平成23年2月22日 上下水道事業管理規程第1号
平成25年3月29日 上下水道事業管理規程第1号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
平成31年3月15日 上下水道事業管理規程第1号
令和3年4月1日 上下水道事業管理規程第3号