○亀岡市上下水道部処務規程
昭和48年4月11日
水管規程第2号
(昭58企管規程5・平16企管規程3・題名改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道部(以下「部」という。)の事務分掌及び処務について必要な事項を定めるものとする。
(平12企管規程6・全改、平16企管規程3・平31上下水管規程1・一部改正)
(組織)
第2条 部に置く課及び課に置く係は、別表第1のとおりとする。
2 係は、所属職員のグループとし、課の分掌事務を処理するものとする。
3 部に置く総務担当課は、総務・経営課とする。
(平20上下水管規程3・全改、平21上下水管規程1・平24上下水管規程5・平26上下水管規程2・一部改正)
(職)
第3条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。
2 必要があるときは、部に担当部長及び次長を、課に担当課長、副課長、担当副課長、主幹、主任及びその他の職を置くことができる。
(平12企管規程6・全改、平15企管規程4・平16企管規程3・平18上下水管規程2・平20上下水管規程3・平25上下水管規程2・平27上下水管規程1・一部改正)
(事務分担)
第4条 課長は、所属職員(上司が特に命じた者を除く。)の事務分担を定める。
2 課長は、前項の事務分担を定めたときは、部長を経て、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。
(昭57水管規程6・全改、昭58企管規程5・昭62企管規程3・平8企管規程4・平16企管規程3・平18上下水管規程2・平20上下水管規程3・平29上下水管規程3・一部改正)
(職務)
第5条 部長は、上司の命を受けて所掌事務を統括するとともに、所管事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
2 担当部長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
3 次長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
4 課長は、上司の命を受けて所掌事務を総括するとともに所管事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
5 担当課長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。
6 副課長は、上司の命を受けて課長と連携し、所掌事務を掌理して関係職員を指揮監督する。
7 担当副課長は、上司の命を受けて課長と連携し、所管事務を掌理して関係職員を指揮監督する。
8 係長は、上司の命を受けて担任事務を処理し、課長及び副課長を補佐するとともに、関係職員を指導監督する。
9 主幹は、上司の命を受けて担任事務を処理し、関係職員がある場合には、当該職員を指導監督する。
10 主任は、上司の命を受けて担任事務を処理し、係長を補佐するとともに、関係職員がある場合には、当該職員を指導する。
(平12企管規程6・全改、平13企管規程2・平15企管規程4・平16企管規程3・平18上下水管規程2・平20上下水管規程3・平25上下水管規程2・平26上下水管規程2・一部改正)
(事務分掌)
第6条 課の事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(平12企管規程6・全改、平18上下水管規程2・一部改正)
(協力)
第7条 前条の規定による事務分掌にかかわらず、管理者は、特に事務処理上必要があると認めるときは、他の課の所属職員をして適宜応援させることができる。
(昭57水管規程6・旧第6条繰下)
(文書取扱い)
第8条 部における文書取扱いについては、市長事務部局における文書取扱いの例による。
(平12企管規程6・追加)
(委任事務の財務)
第9条 市長の権限に属する事務の一部で管理者に委任されたものの財務については、市長事務部局の財務の例による。
(平12企管規程6・追加)
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
(平12企管規程6・追加、平13企管規程2・旧第11条繰上)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 亀岡市水道課処務規程(昭和42年亀岡市上水道事業管理規程第2号)は、廃止する。
附則(昭和54年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年水管規程第6号)
この規程は、昭和57年4月20日から施行する。
附則(昭和58年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年企管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年企管規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年企管規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年企管規程第4号)
この規程は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成10年企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年企管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年企管規程第6号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年企管規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年企管規程第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年企管規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年上下水管規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年上下水管規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年上下水管規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年上下水管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年上下水管規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年上下水管規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年上下水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(亀岡市公共下水道終末処理場に関する規程の一部改正)
2 亀岡市公共下水道終末処理場に関する規程(昭和58年水道事業管理規程第3号)を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成27年上下水管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年上下水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
4 この規程の施行の際現に効力を有する処分、申請その他の行為でこの規程による改正後の規程中相当する規定があるものは、それぞれ改正後の規程によりなされたものとみなす。
附則(令和4年上下水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条までの規定は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平20上下水管規程3・全改、平21上下水管規程1・平22上下水管規程2・平24上下水管規程5・平26上下水管規程2・平27上下水管規程1・平29上下水管規程3・平30上下水管規程2・令4上下水管規程3・一部改正)
課 | 係 |
総務・経営課 | 総務係 水道経営係 下水道経営係 |
お客様サービス課 | 料金係 給排水係 |
水道課 | 水道総務係 計画係 管路係 |
下水道課 | 下水道総務係 管渠係 |
別表第2(第6条関係)
(平30上下水管規程2・全改、平31上下水管規程1・令4上下水管規程3・一部改正)
課 | 分掌事務 |
総務・経営課 | 公印に関すること。 |
文書の収受発送及び整理保存に関すること。 | |
職員の人事、給与、服務及び研修に関すること。 | |
労働組合に関すること。 | |
規程その他例規の制定改廃に関すること。 | |
庁舎の管理に関すること。 | |
予算編成及び執行管理に関すること。 | |
決算及び財務諸表の作成に関すること。 | |
経営分析及び経営計画に関すること。 | |
起債及び一時借入金に関すること。 | |
上下水道事業の固定資産台帳に関すること。 | |
上下水道事業経営審議会に関すること。 | |
業務統計に関すること。 | |
上下水道事業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。 | |
現金及び有価証券の出納保管並びに小切手の振出しに関すること。 | |
部内他課の主管に属さない事務に関すること。 | |
部の総務担当課事務に関すること。 | |
お客様サービス課 | 水道及び下水道の使用の開始及び中止等に関すること。 |
水道メーター等の点検並びに使用水量及び汚水排水量の認定に関すること。 | |
水道メーターの設置及び取替え並びに在庫管理に関すること。 | |
給水装置並びに排水設備及び除害施設に関すること。 | |
給水管及び公共汚水ます等の維持管理に関すること(他の主管に属するものを除く。)。 | |
指定給水装置工事事業者及び下水道排水設備指定工事業者に関すること。 | |
水道料金及び加入金、下水道使用料及び受益者負担金並びに手数料の徴収、収納、減免、督促及び滞納整理に関すること。 | |
上下水道お客様センターに関すること。 | |
予納金の精算に関すること。 | |
家庭用取水施設等整備事業の補助金に関すること。 | |
専用水道及び簡易専用水道に関すること。 | |
飲用井戸等に関すること。 | |
開発行為の協議に関すること。 | |
公共汚水ます及び取付管の新設等に関すること。 | |
水洗便所改造資金の融資あっせんに関すること。 | |
水洗化促進に関すること。 | |
水道課 | 水道事業の基本計画及び事業認可に関すること。 |
配水施設の整備、維持管理及び改築更新に関すること。 | |
配水計画に関すること。 | |
水道未普及地域対策に関すること。 | |
家庭用取水施設等整備事業の補助金の指導に関すること。 | |
開発行為の協議に関すること。 | |
給配水管の布設替及び維持管理に関すること。 | |
漏水対策に関すること。 | |
水道浄水場に関すること。 | |
下水道課 | 下水道事業の調査及び計画に関すること。 |
下水道事業計画の策定及び協議に関すること。 | |
下水道に係る開発行為の協議に関すること。 | |
下水道台帳に関すること。 | |
下水道関係諸団体との連絡調整に関すること。 | |
下水道管渠等の整備、維持管理及び改築更新に関すること。 | |
下水道浄化センターに関すること。 |