○亀岡市認可地縁団体印鑑条例
平成4年10月1日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、町の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(平20条例30・一部改正)
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次の各号に掲げる者が選任されているときには代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」と総称する。)とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(平20条例30・一部改正)
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書により、市長に登録の申請をしなければならない。ただし、地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請をすることができる。
2 認可地縁団体印鑑登録申請書に押す代表者等の印鑑は、亀岡市印鑑条例(平成6年亀岡市条例第20号)に基づき登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(平20条例30・一部改正)
(登録申請の確認)
第4条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者又はその代理人から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体について地方自治法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について確認しなければならない。
(登録印鑑の規制)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑の登録申請を受理しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(印鑑の登録)
第6条 市長は、第4条の規定により確認したときは、直ちに認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)に登録しなければならない。
(印鑑登録証明)
第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)に係る印鑑票に登録されている印影の写しであることを市長が証明する。
(印鑑登録証明書の交付)
第8条 登録者は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により自ら申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と印鑑票に登録された印影を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ当該申請者に認可地縁団体印鑑登録証明書を交付しなければならない。
3 第3条第1項ただし書の規定は、第1項の申請に準用する。
(登録廃止の申請)
第9条 登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、自ら登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により届け出なければならない。
2 登録者は、登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、直ちに個人印鑑を添付した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により認可地縁団体印鑑の登録の廃止を届け出なければならない。
3 第3条第1項ただし書の規定は、前2項の届け出に準用する。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑票の登録事項に変更(次条に定めるものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正することができる。
(平20条例30・一部改正)
(登録の抹消)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 登録者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合
(平20条例30・一部改正)
(閲覧の禁止)
第12条 市長は、印鑑票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供することはできない。
(質問調査)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(手数料)
第14条 認可地縁団体印鑑の登録証明は、別に定める手数料を徴収する。
(亀岡市行政手続条例の適用除外)
第15条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、亀岡市行政手続条例(平成8年亀岡市条例第25号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平8条例25・追加)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平8条例25・旧第15条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。