○期末手当及び勤勉手当支給規則
昭和52年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号。以下「条例」という。)第20条及び第21条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭60規則18・一部改正)
(平2規則35・追加)
(1) 次に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
ア 停職者
イ 非常勤職員
ウ 会計年度任用職員
エ 専従休職者
(2) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。ただし、次に掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年亀岡市条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上であるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
ア 条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 市長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち市長の定める期間
(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の2の規定により読み替えられた条例第5条第1項に規定する算出率をいう。第6条第2項第7号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(平2規則8・平2規則35・平4規則3・平19規則35・平22規則22・平24規則1・平28規則6・令元規則46・令4規則22・一部改正)
(1) 国家公務員(市長の定めるものに限る。)
(2) 地方公務員(市長の定めるものに限る。)
(平19規則35・平28規則6・一部改正)
(勤勉手当の期間率)
第5条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(昭60規則18・平2規則35・一部改正)
(1) 次に掲げる職員として在職した期間
ア 停職者
イ 非常勤職員
ウ 会計年度任用職員
エ 専従休職者
オ 育児休業職員(第2条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業をしている職員を除く。)
(2) 休職にされていた期間(第2条第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職期間のうち市長の定める期間を除く。)
(3) 条例第14条の規定により給与を減額された期間
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年亀岡市条例第27号)第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間
(5) 亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成21年亀岡市規則第7号。以下「休暇規則」という。)第23条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 休暇規則第23条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合は、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(平2規則35・平4規則3・平19規則35・平22規則22・平23規則18・平28規則6・平28規則17・平28規則37・令元規則46・令4規則22・一部改正)
(平19規則35・一部改正)
(1) 停職の処分を受けた職員 100分の43(幹部職員にあっては、100分の51)
(2) 減給の処分を受けた職員及び正当な理由なく勤務を欠いた日数が5日以上の職員 100分の64.5(幹部職員にあっては、100分の76.5)
(3) 戒告の処分を受けた職員 100分の75.25(幹部職員にあっては、100分の89.25)
(4) 訓告又は文書注意の対象となる事実があった職員及び正当な理由なく勤務を欠いた職員(第2号に該当する職員を除く。) 100分の86(幹部職員にあっては、100分の102)
(5) 口頭注意の対象となる事実が2回以上あった職員 100分の96.75(幹部職員にあっては、100分の114.75)
(平23規則18・全改、平26規則29・平28規則6・平28規則37・平29規則24・平30規則45・令元規則46・令3規則17・令4規則24・令5規則11・令5規則30・令6規則37・一部改正)
第8条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、100分の100(幹部職員にあっては、100分の120)を超えない範囲内で任命権者が定めるものとする。
(1) 停職の処分を受けた職員 100分の20.5(幹部職員にあっては、100分の24.5)
(2) 減給の処分を受けた職員及び正当な理由なく勤務を欠いた日数が5日以上の職員 100分の30.75(幹部職員にあっては、100分の36.75)
(3) 戒告の処分を受けた職員 100分の35.875(幹部職員にあっては、100分の42.875)
(4) 訓告又は文書注意の対象となる事実があった職員及び正当な理由なく勤務を欠いた職員(第2号に該当する職員を除く。) 100分の41(幹部職員にあっては、100分の49)
(5) 口頭注意の対象となる事実が2回以上あった職員 100分の46.125(幹部職員にあっては、100分の55.125)
(平23規則18・追加、平26規則29・平28規則6・平28規則37・平29規則24・平30規則45・令4規則24・令5規則11・令5規則30・令6規則37・一部改正)
(端数計算)
第9条 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平2規則35・追加、平28規則6・一部改正)
(国の例引用)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、国の例(人事院規則に定める「期末手当及び勤勉手当」及びその細則)によるものとする。
(平2規則35・旧第9条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 期末手当に係る在職期間を定める規則(昭和40年亀岡市規則第4号)及び勤勉手当の支給基準を定める規則(昭和30年亀岡市規則第12号)は、廃止する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第6条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の第6条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改定後の第2条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当の支給日を定める規則の一部改正)
2 期末手当及び勤勉手当の支給日を定める規則(昭和51年亀岡市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に職務の級が6級の職員のうち、引き続き次長の職にあるものの加算割合は、改正後の期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和52年亀岡市規則第1号)第1条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第1条中第6条第2項の改正規定は、平成29年1月1日から、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)
7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「新期末手当規則」という。)の規定を適用する。
8 暫定再任用職員(職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例附則第20項に規定する暫定再任用職員をいう。)のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新期末手当規則第8条の2の規定を適用する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第37号)抄
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
別表第1(第1条の2関係)
(平20規則19・全改)
職員 | 加算割合 |
職務の級が7級の職員 | 100分の15 |
職務の級が6級の職員 | 100分の12 |
職務の級が5級の職員 | 100分の10 |
職務の級が4級の職員 | 100分の7 |
職務の級が3級の職員 | 100分の5 |
別表第2(第5条関係)
(昭60規則18・一部改正、平2規則35・旧別表・一部改正)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
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