○期末手当及び勤勉手当支給規則

昭和52年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号。以下「条例」という。)第20条及び第21条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60規則18・一部改正)

(期末手当に係る加算割合)

第1条の2 条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則35・追加)

(期末手当に係る在職期間)

第2条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 次に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

 停職者

 非常勤職員

 会計年度任用職員

 専従休職者

(2) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。ただし、次に掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年亀岡市条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上であるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 市長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち市長の定める期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の2の規定により読み替えられた条例第5条第1項に規定する算出率をいう。第6条第2項第7号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(平2規則8・平2規則35・平4規則3・平19規則35・平22規則22・平24規則1・平28規則6・令元規則46・令4規則22・一部改正)

第3条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げるものが引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の期間に算入する。

(1) 国家公務員(市長の定めるものに限る。)

(2) 地方公務員(市長の定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(平19規則35・平28規則6・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第4条 条例第21条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第8条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第5条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(昭60規則18・平2規則35・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第6条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 次に掲げる職員として在職した期間

 停職者

 非常勤職員

 会計年度任用職員

 専従休職者

 育児休業職員(第2条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業をしている職員を除く。)

(2) 休職にされていた期間(第2条第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職期間のうち市長の定める期間を除く。)

(3) 条例第14条の規定により給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年亀岡市条例第27号)第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合は、その勤務しなかった全期間

(5) 亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成21年亀岡市規則第7号。以下「休暇規則」という。)第23条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 休暇規則第23条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合は、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平2規則35・平4規則3・平19規則35・平22規則22・平23規則18・平28規則6・平28規則17・平28規則37・令元規則46・令4規則22・一部改正)

第7条 第3条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平19規則35・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第8条 条例第4条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、100分の205(条例第20条第2項に規定する幹部職員(以下「幹部職員」という。)にあっては、100分の245)を超えない範囲内で任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、基準日以前における直近の人事評価の結果が特に優秀な職員については、当該成績率に任命権者が別に定める率を加算することができる。

2 前項の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる職員に該当する職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 停職の処分を受けた職員 100分の42(幹部職員にあっては、100分の50)

(2) 減給の処分を受けた職員及び正当な理由なく勤務を欠いた日数が5日以上の職員 100分の63(幹部職員にあっては、100分の75)

(3) 戒告の処分を受けた職員 100分の73.5(幹部職員にあっては、100分の87.5)

(4) 訓告又は文書注意の対象となる事実があった職員及び正当な理由なく勤務を欠いた職員(第2号に該当する職員を除く。) 100分の84(幹部職員にあっては、100分の100)

(5) 口頭注意の対象となる事実が2回以上あった職員 100分の94.5(幹部職員にあっては、100分の112.5)

(平23規則18・全改、平26規則29・平28規則6・平28規則37・平29規則24・平30規則45・令元規則46・令3規則17・令4規則24・令5規則11・令5規則30・一部改正)

第8条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、100分の97.5(幹部職員にあっては、100分の117.5)を超えない範囲内で任命権者が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる職員に該当する職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 停職の処分を受けた職員 100分の20(幹部職員にあっては、100分の24)

(2) 減給の処分を受けた職員及び正当な理由なく勤務を欠いた日数が5日以上の職員 100分の30(幹部職員にあっては、100分の36)

(3) 戒告の処分を受けた職員 100分の35(幹部職員にあっては、100分の42)

(4) 訓告又は文書注意の対象となる事実があった職員及び正当な理由なく勤務を欠いた職員(第2号に該当する職員を除く。) 100分の40(幹部職員にあっては、100分の48)

(5) 口頭注意の対象となる事実が2回以上あった職員 100分の45(幹部職員にあっては、100分の54)

(平23規則18・追加、平26規則29・平28規則6・平28規則37・平29規則24・平30規則45・令4規則24・令5規則11・令5規則30・一部改正)

(端数計算)

第9条 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平2規則35・追加、平28規則6・一部改正)

(国の例引用)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、国の例(人事院規則に定める「期末手当及び勤勉手当」及びその細則)によるものとする。

(平2規則35・旧第9条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 期末手当に係る在職期間を定める規則(昭和40年亀岡市規則第4号)及び勤勉手当の支給基準を定める規則(昭和30年亀岡市規則第12号)は、廃止する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第6条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の第6条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改定後の第2条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成18年規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日を定める規則の一部改正)

2 期末手当及び勤勉手当の支給日を定める規則(昭和51年亀岡市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に職務の級が6級の職員のうち、引き続き次長の職にあるものの加算割合は、改正後の期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和52年亀岡市規則第1号)第1条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第1条中第6条第2項の改正規定は、平成29年1月1日から、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「新期末手当規則」という。)の規定を適用する。

8 暫定再任用職員(職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例附則第20項に規定する暫定再任用職員をいう。)のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新期末手当規則第8条の2の規定を適用する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第1条の2関係)

(平20規則19・全改)

職員

加算割合

職務の級が7級の職員

100分の15

職務の級が6級の職員

100分の12

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が4級の職員

100分の7

職務の級が3級の職員

100分の5

別表第2(第5条関係)

(昭60規則18・一部改正、平2規則35・旧別表・一部改正)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

期末手当及び勤勉手当支給規則

昭和52年1月10日 規則第1号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和52年1月10日 規則第1号
昭和60年10月1日 規則第18号
平成2年4月1日 規則第8号
平成2年12月25日 規則第35号
平成4年3月31日 規則第3号
平成18年3月30日 規則第36号
平成19年10月1日 規則第35号
平成20年3月31日 規則第19号
平成22年6月30日 規則第22号
平成23年5月1日 規則第18号
平成24年1月4日 規則第1号
平成26年12月17日 規則第29号
平成28年2月18日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第17号
平成28年12月23日 規則第37号
平成29年12月23日 規則第24号
平成30年12月15日 規則第45号
令和元年12月24日 規則第46号
令和3年6月1日 規則第17号
令和4年10月1日 規則第22号
令和4年12月20日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第11号
令和5年12月19日 規則第30号