○亀岡市守衛服務規程
昭和44年5月1日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 勤務(第3条―第8条)
第3章 服務心得(第9条・第10条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 守衛の服務については、亀岡市職員服務規則(昭和30年亀岡市規則第5号)その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(昭60訓令8・平19訓令19・一部改正)
(任務)
第2条 守衛は、総務課長の命を受け庁舎(亀岡市役所庁舎管理規則(昭和41年亀岡市規則第9号)第2条第1号に規定する庁舎をいう。以下同じ。)内の規律の維持並びに火災、盗難の予防、取締り及び警戒の任に当たるものとする。
(昭46訓令3・昭49訓令6・昭50訓令3・平2訓令3・平5訓令1・平9訓令3・一部改正)
第2章 勤務
(制服の着用)
第3条 守衛は、勤務中制服及び制帽を着用しなければならない。ただし、傷病その他の事由により制服及び制帽を着用することができないときは、総務課長に届け出その承認を受けなければならない。
(昭46訓令3・昭49訓令6・昭50訓令3・平2訓令3・平5訓令1・平9訓令3・一部改正)
(勤務時間)
第4条 守衛の勤務は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、非常の場合その他特に命ぜられた場合は、この限りでない。
(昭47訓令3・平5訓令10・一部改正)
(勤務日誌)
第5条 守衛は、別に定める勤務日誌を作成し、勤務の終了後総務課長の検閲を受けなければならない。
(昭46訓令3・昭49訓令6・昭50訓令3・平2訓令3・平5訓令1・平9訓令3・一部改正)
(守衛の業務)
第6条 守衛は、おおむね次の各号に掲げる業務に服するものとする。
(1) 来庁者の受付及び案内に当たること。
(2) 庁舎内の駐車の整理を行うこと。
(3) 職員の登退庁を監視すること。
(4) 総務課長の指示に従い庁舎内を巡視すること。
(昭46訓令3・昭47訓令3・昭49訓令6・昭50訓令3・平2訓令3・平5訓令1・平9訓令3・一部改正)
第7条 守衛は、巡視その他の業務に従事する場合のほか、みだりに定位置を離れてはならない。ただし、総務課長に届け出その承認を得た場合は、この限りでない。
(昭46訓令3・昭49訓令6・昭50訓令3・平2訓令3・平5訓令1・平9訓令3・一部改正)
(火災等を発見したときの処置)
第8条 守衛は、火災、盗難その他の事故を発見したときは、臨機の処置をするとともに、総務課長に急報しなければならない。
(昭46訓令3・昭49訓令6・昭50訓令3・平2訓令3・平5訓令1・平9訓令3・一部改正)
第3章 服務心得
(勤務中の遵守事項)
第9条 守衛は、勤務中次の事項を遵守しなければならない。
(1) 常に服装及び態度を厳正にし、言動を慎み、守衛としての品位を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしないこと。
(2) 来客の取次ぎその他来庁者に対しては、ていちよう懇切を旨とし、できるかぎりその便宜をはかるよう努めること。
(巡視に当たり守るべき事項)
第10条 守衛は、庁舎内の巡視に当たっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 庁舎内の清潔の保持状況に注意し、不潔な箇所を発見したときは、総務課長に報告すること。
(2) 庁舎の保全状況に注意し、破損その他故障を認めたときは総務課長に報告すること。
(3) 亀岡市役所庁舎管理規則に違反する者又は違反するおそれのある者を発見したときは、これを注意し、これに従わないときは総務課長に報告し、その指示を受けること。
(昭46訓令3・昭49訓令6・昭50訓令3・平2訓令3・平5訓令1・平9訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第3号)
この訓令は、昭和46年7月15日から施行する。
附則(昭和47年訓令第3号)
この訓令は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令第6号)
この訓令は、昭和49年4月15日から施行する。
附則(昭和50年訓令第3号)
この訓令は、昭和50年7月18日から施行する。
附則(昭和60年訓令第8号)
この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年7月9日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第10号)
この訓令は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。