○亀岡市役所庁舎管理規則

昭和41年10月15日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、市庁舎における秩序の維持並びに災害の防止に関し、必要な事項を定め、庁舎の保全と庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

2 庁舎の管理については、法令又は他の規則に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 亀岡市安町野々神8番地に所在する市役所及びこれの敷地として現に使用している区域(これらの従物を含む。)をいう。

(2) 職員 本市職員及びこれに準ずる者をいう。

(3) 所属長 部(局)及び課の長をいう。

(昭48規則6・昭58規則13・昭62規則15・平3規則10・平12規則22・平15規則24・一部改正)

(職員の義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて市長が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(管理責任者)

第4条 庁舎に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総務課長をもってこれに充てる。

(昭42規則11・昭46規則5・昭49規則6・昭50規則6・平2規則16・平3規則10・平9規則11・一部改正)

(管理責任者の任務)

第5条 管理責任者は、次の各号に掲げる任務を行わなければならない。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃、整理に関すること。

(4) その他庁舎の保全に関すること。

2 管理責任者は、庁舎の管理上必要な事項を、次条に定める管理員に指示することができる。

(管理員)

第6条 各部課及びこれに準ずる局並びにその管理に属する倉庫、作業室、控室等(以下「事務室等」という。)に管理員を置き、各所属長をもってこれに充てる。

2 管理員は、事務室等の秩序の維持、整理整とん等に努めるとともに、盗難の防止を図らなければならない。

3 管理員は、事務室等の管理上必要な事項を、管理責任者に報告しなければならない。

(昭48規則6・昭58規則13・昭62規則15・平15規則24・一部改正)

(会議)

第6条の2 管理責任者は、適正な庁舎管理を行うため、必要に応じ管理員及びその他関係者を招集して庁舎管理員会議を開催するものとする。

(平10規則20・追加)

(退庁時の戸締等)

第7条 職員は、退庁の際、関係事務室等の窓及び出入口の施錠等戸締りを確実に行わなければならない。

2 職員は、常に庁内の清潔保持及び整理整とんに努めなければならない。

(防火管理者)

第8条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により庁舎に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。

(防火設備)

第9条 防火管理者は、火災予防の万全を期すため、室内又は通路の要所に有効な消火器材及び防火用水を設備しなければならない。

2 職員は、平素より消火施設についてその所在、操作等を知つておかなければならない。

(火元責任者)

第10条 庁舎に火元責任者を置き、総務課長をもつてこれに充てる。

2 前項の火元責任者は、市長の命を受け、常に消火用器材、防火用水等の点検、整備に努め、時々火気使用状態及び漏電開閉器の故障等、電気的異常の有無を検査し、すべての火元取締に任ずるものとする。

(昭46規則5・昭49規則6・昭50規則6・平2規則16・平3規則10・平9規則11・一部改正)

(火気取締責任者)

第11条 火気取締の徹底を期するため、事務室等に火気取締責任者を置き、各所属長をもつてこれに充てる。

2 前項の火気取締責任者は、事故に備えて、あらかじめ代理者を定め、火元責任者に報告しなければならない。代理者がその職務を行う場合は、これを火気取締責任者とする。

3 火気取締責任者は、火気取扱いに関し、火元責任者の指示に従うとともに、市長の命じた火気取締に関する事項を、その都度所属職員に周知させなければならない。

4 火気取締責任者は、各所属部署における火気の取締についてその責めに任じなければならない。

(防火に対する臨機の措置)

第12条 職員は、漏電、火煙及びこれに伴う異臭を発見又は覚知したときは、直ちに防火上必要な措置を講じなければならない。

2 出火に際しては、職員は直ちに臨機の措置を講ずるとともに市長、副市長、総務部長、総務課長に報告しなければならない。

(昭46規則5・昭48規則6・昭49規則6・昭50規則6・平2規則16・平3規則10・平9規則11・平19規則14・一部改正)

(職員の遵守事項)

第13条 職員は、次の事項を遵守し、火災防止の万全に努めなければならない。

(1) 室外において、たき火をするときは、所管火気取締責任者の立会いを求め、又は許可を得て実施し、室内においてはたき火をしないこと。

(2) 歩行中は、喫煙しないこと。

(3) 爆発、発火又は引火のおそれがある物品の取扱いは特に慎重に行い「はだか火」は、絶対に近づけないこと。

(4) 残火、灰、すいがら等は、確実に消火のうえ所定の場所にすてること。

(5) 退庁するときは、火気の使用者が直接に火の始末をすること。

(6) 休日又は退庁時後に勤務する者で、火気を使用しようとするものは、当直に申し出て、退庁するときは、その点検を受けること。

(7) その他特に市長が命じた事項

2 火気取締責任者は、前項各号の事項を取締るとともに、所属職員に火災予防上必要な指導を行うものとする。

(火気取締責任者の氏名標示)

第14条 火気取締責任者の氏名は、次の様式により、事務室等の見易い箇所に掲示しなければならない。

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(庁舎の目的外使用)

第15条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用することができない。ただし、その使用が庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。

(物品の販売等の禁止)

第16条 何人も庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為で庁舎の管理上支障がないと認められるもので、管理責任者が承認した場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為

(2) 広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。)を撒き、配布し、又は掲示する行為

(3) テントその他これに類する施設を設置する行為

(4) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は使用しようとする行為

(許可申請)

第17条 第15条ただし書の規定により、市長の許可を受けようとする者は、庁舎使用許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(許可条件等)

第18条 市長は、前条の許可申請により許可を与える場合において、必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用者の守るべき事項を、提示することができる。この場合において、使用者から申出があつたときは、許可条件を変更することができる。

2 市長は、前項の条件若しくは提示に違反した者に対し、違反事項の是正を命じ、又はその許可を取り消すことができる。

(立入の制限等)

第19条 多数の者が、陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、市長が庁舎の管理上必要があると認めるときは立ち入ることができる者の人数、立入時間又は行動の場所を制限することができる。

2 前項の場合において、庁舎に立ち入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断して、これらの者の行動が、示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎への立入りを禁止するものとする。

3 市長は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、立入り禁止をする等、必要な措置を講ずるものとする。

(退去命令等)

第20条 市長は、次の各号の一に該当すると認められる者(第15条ただし書の規定により許可した者の行為及び第16条ただし書の規定による行為を含む。)に対し、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去することを命ずるものとする。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 粗暴な行動若しくは精神錯乱又は泥酔等により、他人に迷惑をおよぼし、又は庁舎の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれに落書きし、又はこれらの行為をするおそれのある者

(4) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 放歌、高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 座り込み、その他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(7) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者

(8) 職員に面会を強要する者

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(物件の撤去)

第21条 この規則又はこれに基づく命令に違反して、庁舎に物件を持ち込んだ者(第17条及び第18条の規定により許可を受けた者の行為並びに第16条ただし書の規定による行為を含む。)は、直ちにその物件を撤去し、庁舎外に搬出しなければならない。

2 前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、管理責任者はこれを撤去し、又は庁舎外に搬出することができる。

(倉庫等の出入禁止)

第22条 庁舎内の倉庫、電気室、機械室、宿直室、電話交換室その他指定した場所には、関係者以外は、出入してはならない。ただし、事務執行のため特に用務のある場合は、この限りでない。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定により、許可を受けるべき事項で、この規則施行の際既に使用を許可されているものについては、この規則施行の日から1月間に限り、この規則の相当規定により許可されたものとみなす。

(昭和42年規則第11号)

この規則は、昭和42年8月10日から施行し、第6条の規定(第3条の表第1等級の項第2号の規定を除く。)については昭和42年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、昭和50年7月18日から施行する。

(昭和58年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平2規則29・全改、平9規則11・平19規則14・令3規則14・一部改正)

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亀岡市役所庁舎管理規則

昭和41年10月15日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第10章
沿革情報
昭和41年10月15日 規則第9号
昭和42年8月10日 規則第11号
昭和46年7月15日 規則第5号
昭和48年4月11日 規則第6号
昭和49年4月15日 規則第6号
昭和50年7月18日 規則第6号
昭和58年7月1日 規則第13号
昭和60年10月1日 規則第18号
昭和62年7月1日 規則第15号
平成2年7月9日 規則第16号
平成2年12月5日 規則第29号
平成3年5月1日 規則第10号
平成9年4月1日 規則第11号
平成10年11月25日 規則第20号
平成12年3月31日 規則第22号
平成15年3月31日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第14号
令和3年4月1日 規則第14号