○亀岡市水道事業給水条例

平成29年12月23日

条例第32号

亀岡市上水道事業給水条例(昭和33年亀岡市条例第28号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)

第3章 給水(第16条―第25条)

第4章 料金等(第26条―第39条)

第5章 貯水槽水道(第40条―第41条)

第6章 管理(第42条―第47条)

第7章 布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格(第48条―第50条)

第8章 補則(第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、亀岡市水道事業(水道用水供給事業及び飲料水供給施設を除く。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(令2条例16・一部改正)

(給水区域)

第2条 亀岡市水道事業の給水区域は、亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例(平成29年亀岡市条例第31号)第4条第2項第1号アに定める区域とする。

(令2条例16・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を給水するために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 定例日 料金算定の基準日として、あらかじめ水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書その他の書類の提出を求めることができる。

(令6条例25・一部改正)

(給水装置の新設等の不承認)

第6条 配水管その他水道施設(以下「配水施設等」という。)の設置されていない場所(配水施設等が設置されていてもその能力が限界に達している場所を含む。)においては、給水装置の新設又は増径の申込みを承認しないことがある。ただし、工事申込者が第8条に規定する配水施設等設置負担金を負担するときは、この限りでない。

2 前項に規定する場所における配水施設等の設置は、給水装置工事の申込者の申請により管理者が施行する。ただし、管理者の許可を得たときは、別に管理者が定めるところにより、工事申込者において施行することができる。

3 前項ただし書の規定により設置した配水施設等は、市の所有とする。

(給水装置工事の費用負担)

第7条 給水装置工事に要する費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものは、市がその費用を負担することができる。

(配水施設等設置負担金)

第8条 管理者は、第6条に規定する場所において給水装置を新設し、又は増径しようとする者から、別に管理者が定めるところにより、配水施設等の設置に要する費用及びこれに附随する費用の範囲内において、負担金を徴収することができる。

(給水装置工事の施行)

第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、竣工後に管理者の検査を受けなければならない。

(給水装置の構造及び材質)

第10条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)第6条に規定するところによる。

(令元条例47・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第12条 管理者が施行する給水装置工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路及び建造物その他の復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第13条 管理者において給水装置工事を施行するときは、工事申込者は、設計により算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、施行後これを精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付又は追徴しないことができる。

(復旧責任)

第14条 給水装置工事の施行に伴い、土地又は建造物その他の復旧を要するものがあるときは、工事申込者において行うものとする。

(給水装置の変更等の工事)

第15条 管理者は、配水管の移転その他の特別な理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても管理者は、その責めを負わない。

(給水使用の制約)

第17条 給水は、濫用し、又は許可なく他に分与し、若しくは販売してはならない。

(給水契約の申込み)

第18条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第19条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置き、管理者に届け出なければならない。代理人を変更した場合も同様とする。

(総代人の選定)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。総代人に変更がある場合も同様とする。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第21条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第22条 メーターは、管理者が設置して水道の使用者又は総代人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又は毀損した場合は、その損害を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第23条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消火演習に使用するとき。

(3) 臨時用に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 共用給水装置の使用戸数又は箇所数に異動があったとき。

(4) 消火に使用したとき。

(水道使用者等の管理上の責任)

第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出、又は修繕その他必要な処置をしなければならない。

2 管理者は、前項の規定による届け出がなくても必要と認めるときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、徴収しないことができる。

4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置、メーター及び水質の検査)

第25条 管理者は、給水装置又はメーターの機能若しくは供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、メーターの検査の結果、公差100分の8以上の差異があるときは、検査に要した費用は、徴収しない。

第4章 料金等

(料金の支払義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第27条 料金は、2箇月を単位とする期間(以下「期」という。)につき、次の表に定めるところにより算出した基本料金と従量料金とを合算した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加算した額とする。ただし、1円未満の端数については、切り捨てるものとする。

メーターの口径

基本料金

従量料金

基本水量

金額

使用水量段階区分

金額

13ミリメートル

20立方メートル

1,800円

第1段

1立方メートル以上50立方メートル以下(基本水量の定めがあるものは基本水量を超え50立方メートル以下)

1立方メートル当たり120円

20ミリメートル

20立方メートル

1,800円

25ミリメートル

20立方メートル

4,000円

40ミリメートル

9,800円

第2段

51立方メートル以上100立方メートル以下

1立方メートル当たり130円

50ミリメートル

14,600円

第3段

101立方メートル以上1,000立方メートル以下

1立方メートル当たり150円

75ミリメートル

36,600円

100ミリメートル以上

62,400円

第4段

1,001立方メートル以上

1立方メートル当たり170円

2 メーターを共用する集合住宅及びアパートの料金は、管理者が適当と認めるときは、各戸のメーターの口径を13ミリメートルとみなし、かつ、使用水量を各戸が均等に使用したものとみなし、第1項の規定により算出した各戸の額の合計額とすることができる。

3 基本料金は、使用水量の有無にかかわらず徴収する。

(平31条例16・一部改正)

(料金の算定)

第28条 料金は、隔月の定例日にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する期分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、これを変更することができる。

(水量の認定)

第29条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 障害のため点検のできないとき。

(3) 料金算定基準の届出が事実と相違するとき。

(4) その他使用水量が不明のとき。

(共用給水装置等の水量の認定)

第30条 共用給水装置の水量及び1個のメーターで計量する2戸以上の使用水量は、各戸均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各戸の水量を認定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第31条 期の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとし、それぞれの額に消費税等相当額を加算した額とする。ただし、1円未満の端数については、切り捨てるものとする。

(1) メーターの口径が25ミリメートル以下の場合において、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。

(2) メーターの口径が25ミリメートル以下の場合において使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1期分の使用とみなして算定した額とする。

(3) メーターの口径が40ミリメートル以上の場合において使用期間が1月未満のときは、基本料金の2分の1の額と従量料金を合算した額とする。

(4) メーターの口径が40ミリメートル以上の場合において、使用期間が1月以上のときは、1期分の使用とみなして算定した額とする。

(平31条例16・一部改正)

(特別給水の料金)

第32条 給水装置によらないで給水を行ったときの料金の額は、使用水量1立方メートルにつき400円とし、当該給水のため特に要した費用相当額との合計額に消費税等相当額を加算した額とする。ただし、1円未満の端数については切り捨てるものとする。

2 前項の費用相当額算出について必要な事項は、別に管理者が定める。

(平31条例16・一部改正)

(臨時使用の概算料金の前納)

第33条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(給水の停止又は制限の場合の料金)

第34条 料金は、給水の停止又は制限をしたときであっても減免しない。

(料金の徴収方法)

第35条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により期ごとに徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

(加入金)

第36条 給水装置を新設し、又は増径しようとする者は、次の区分により算出した額に消費税等相当額を加算した額の加入金を納付しなければならない。ただし、1円未満の端数については、切り捨てるものとする。

区分

メーターの口径

加入金の額

口径加入金

ミリメートル

13

80,000

20

140,000

25

250,000

40

770,000

50

1,400,000

75

3,300,000

100

6,500,000

150以上

管理者が規程で定める額

増径の場合については、新口径と旧口径の加入金の額の差額とする。

2 前項で定めるもののほか、給水区域のうち次に掲げる区域において給水装置を新設しようとする者は、次の区分により算出した額に消費税等相当額を加算した額を前項の加入金とあわせて納付しなければならない。ただし、1円未満の端数については、切り捨てるものとする。

区分

区域

加入金の額

1 水道未普及地域加入金

水道未普及地域解消事業の施行地であって、管理者が規程で定める区域

管理者が規程で定める額

2 旧簡易水道地域加入金

廃止前の亀岡市簡易水道事業給水条例(昭和33年亀岡市条例第29号)第2条に定める給水区域のうち、管理者が規程で定める区域

管理者が規程で定める額

3 前2項の加入金は、当該新設又は増径の申込時に納付しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

4 既納の加入金は、給水装置工事を中止した場合等を除き還付しない。

(平31条例16・令4条例21・一部改正)

(特別な場合における加入金の算定)

第37条 1個のメーターで2戸以上の使用水量を計量する共用給水装置における口径加入金の額は、各戸の引込管の口径に応じ前条第1項の規定を適用することにより定まる金額の合計額とする。

(手数料)

第38条 手数料は、次の各号の区分により申込者から申込み又は交付の際これを徴収する。

(1) 給水装置工事申請手数料

メーターの口径

手数料

25ミリメートル未満

1件につき 3,000円

25ミリメートル以上50ミリメートル未満

1件につき 6,000円

50ミリメートル以上

1件につき 9,000円

(2) 給水装置工事事業者指定手数料

区分

手数料

新規

1件につき10,000円

更新

1件につき10,000円

(3) 各種証明手数料

1件につき 300円

2 前項の規定にかかわらず、特別の費用を要するものについては、その実費を徴収する。

3 前2項に定める手数料及び実費は、特別の理由のない限り還付しない。

(令元条例47・令2条例26・一部改正)

(料金、手数料等の軽減又は免除等)

第39条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減又は免除し、若しくは分納させることができる。

2 前項の軽減、免除又は分納について必要な事項は、別に管理者が定める。

第5章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第40条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及び管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 管理

(給水装置の検査等)

第42条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第43条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、施行令第6条に規定する基準に適合しないと認めるときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者が施行した給水装置に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(令元条例47・令6条例25・一部改正)

(給水の停止)

第44条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由が継続する間給水を停止し、損害のあったときは、これを賠償させることができる。

(1) 水道の使用者が、第12条の工事費、第24条第3項の修繕費、第27条の料金又は第38条の手数料を期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由なく第21条第2項のメーターの設置、第28条の使用水量の計量若しくは第42条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(4) 給水を濫用し、又は許可なく他人に分与し販売したとき。

(5) メーターの封印を破棄し、又は計量を不能にしたとき。

(6) 給水の中止若しくは停止中、止水栓又は制水弁を開栓し、又は管理者が施した封印を破棄したとき。

(給水装置の切離し)

第45条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が1箇月以上所在が不明で、かつ、水道の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めるとき。

2 前項に要した費用は、所有者又は使用者の負担とする。

(過料)

第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第21条第2項のメーターの設置、第28条の使用水量の計量、第42条の検査若しくは第44条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(2) 正規の手続を経ないで工事を行い、又は給水装置を使用した者(第47条に該当する場合を除く。)

(3) 給水栓を汚染の恐れのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発してもなおこれを改めない者

(4) 給水を濫用し、又は許可なく他人に分与し販売した者

(5) メーターの封印を破棄し、又は計量を不能にした者

(6) 給水の中止若しくは停止中、止水栓又は制水弁を開栓し、又は管理者が施した封印を破棄した者

2 市長は、第27条の料金又は第38条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(罰則)

第47条 この条例に違反し、みだりに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をした者は、1,000,000円以下の罰金又は50,000円以下の過料に処する。

第7章 布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格

(布設工事監督者を配置する工事)

第48条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) ちんでん池、瀘過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第49条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平31条例16・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第50条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平31条例16・令6条例25・一部改正)

第8章 補則

(委任)

第51条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(亀岡市簡易水道事業給水条例の廃止)

2 亀岡市簡易水道事業給水条例(昭和33年亀岡市条例第29号)は、廃止する。

(亀岡市下水道条例の一部改正)

3 亀岡市下水道条例(昭和57年亀岡市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市地域下水道条例の一部改正)

4 亀岡市地域下水道条例(平成13年亀岡市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市飲料水供給施設給水条例の一部改正)

5 亀岡市飲料水供給施設給水条例(昭和43年亀岡市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給水装置に関する経過措置)

6 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2項による廃止前の亀岡市簡易水道給水条例(以下「旧簡易水道給水条例」という。)第7条第1項の規定により申込みがあった給水装置の新設又は増径に係る工事費及び加入金については、なお従前の例による。

(加入金に関する経過措置)

7 施行日前に旧簡易水道給水条例の規定によりされた給水装置の新設又は増径にあっては、第36条に規定する加入金の納付があったものとみなす。

(料金算定に関する経過措置)

8 旧簡易水道給水条例第2条各号に規定する簡易水道の給水区域にあっては、第27条及び次項の規定は、施行日以後最初の定例日後に計量した使用水量により算定する料金について適用し、同日前に計量した使用水量により算定する料金については、旧簡易水道給水条例の規定を適用する。

(旧保津簡易水道の料金の特例)

9 平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間の旧簡易水道給水条例第2条第2号に規定する保津簡易水道の給水区域における料金は、第27条第1項の規定にかかわらず、1期につき次の各号に掲げる期間に応じて、当該各号の表の基本料金と従量料金との合計額に消費税等相当額を加算した額とする。ただし、1円未満の端数については、切り捨てるものとする。

(1) 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

用途区分

メーターの口径

基本料金

従量料金

基本水量

金額

家事用

13ミリメートル

16立方メートル

1,050円

基本水量を超える水量1立方メートル当たり80円

20ミリメートル

16立方メートル

1,110円

25ミリメートル

16立方メートル

1,150円

家事用以外

13ミリメートル

32立方メートル

2,500円

20ミリメートル

32立方メートル

2,560円

25ミリメートル

32立方メートル

2,600円

40ミリメートル

32立方メートル

2,800円

50ミリメートル

32立方メートル

4,200円

(2) 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

用途区分

メーターの口径

基本料金

従量料金

基本水量

金額

家事用

13ミリメートル

16立方メートル

1,100円

基本水量を超える水量1立方メートル当たり85円

20ミリメートル

16立方メートル

1,160円

25ミリメートル

16立方メートル

1,200円

家事用以外

13ミリメートル

32立方メートル

2,500円

20ミリメートル

32立方メートル

2,560円

25ミリメートル

32立方メートル

2,600円

40ミリメートル

32立方メートル

2,800円

50ミリメートル

32立方メートル

4,200円

(3) 平成32年4月1日から平成33年3月31日まで

用途区分

メーターの口径

基本料金

従量料金

基本水量

金額

家事用

13ミリメートル

16立方メートル

1,150円

基本水量を超える水量1立方メートル当たり90円

20ミリメートル

16立方メートル

1,210円

25ミリメートル

16立方メートル

1,250円

家事用以外

13ミリメートル

32立方メートル

2,500円

20ミリメートル

32立方メートル

2,560円

25ミリメートル

32立方メートル

2,600円

40ミリメートル

32立方メートル

2,800円

50ミリメートル

32立方メートル

4,200円

(4) 平成33年4月1日から平成34年3月31日まで

用途区分

メーターの口径

基本料金

従量料金

基本水量

金額

家事用

13ミリメートル

16立方メートル

1,200円

基本水量を超える水量1立方メートル当たり90円

20ミリメートル

16立方メートル

1,260円

25ミリメートル

16立方メートル

1,300円

家事用以外

13ミリメートル

32立方メートル

2,500円

20ミリメートル

32立方メートル

2,560円

25ミリメートル

32立方メートル

2,600円

40ミリメートル

32立方メートル

2,800円

50ミリメートル

32立方メートル

4,200円

(5) 平成34年4月1日から平成35年3月31日まで

用途区分

メーターの口径

基本料金

従量料金

基本水量

金額

家事用

13ミリメートル

16立方メートル

1,250円

基本水量を超える水量1立方メートル当たり95円

20ミリメートル

16立方メートル

1,310円

25ミリメートル

16立方メートル

1,350円

家事用以外

13ミリメートル

32立方メートル

2,500円

20ミリメートル

32立方メートル

2,560円

25ミリメートル

32立方メートル

2,600円

40ミリメートル

32立方メートル

2,800円

50ミリメートル

32立方メートル

4,200円

(平31条例16・一部改正)

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

10 施行日前に旧簡易水道給水条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、第6項から前項に定めるもののほか、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(経過措置の委任)

11 第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、水道事業の管理者の権限を行う市長が定める。

(平成31年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成31年10月1日から施行する。

(1) 第1条中亀岡市水道事業給水条例第27条第1項、第31条、第32条第1項並びに第36条第1項及び第2項並びに附則第9項の改正規定

(亀岡市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、第1条の規定による改正後の亀岡市水道事業給水条例第49条第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

3 第1条の規定による改正後の亀岡市水道事業給水条例第27条第1項、第31条及び附則第9項の規定は、平成31年12月1日以後の検針に係る料金から適用し、同日前の検針に係る料金については、なお従前の例による。

4 第1条の規定による改正後の亀岡市水道事業給水条例第32条第1項の規定は、平成31年10月1日以後に使用し、又は給水を行った料金から適用し、同日前に使用し、又は給水を行った料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(亀岡市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の亀岡市水道事業給水条例第38条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日以後に申込みのあった給水装置工事事業者の指定手数料について適用し、同日前の申込みに係る指定手数料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、水道法第26条の規定に基づく認可のあった日から施行する。

(令和2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(口径加入金及び給水面積加入金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市水道事業給水条例第36条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みがあった給水装置の新設又は増径に係る口径加入金について適用し、施行日前に申込みがあった給水装置の新設又は増径に係る口径加入金については、なお従前の例による。

3 施行日前に給水装置工事の申込み又は配水施設等の設置の申請があった場合の給水面積加入金については、なお従前の例による。

4 施行日前に亀岡市水道事業給水条例第6条第2項ただし書の規定による申請があった場合であって、同条例第36条第3項ただし書の規定により加入金の徴収の特例を適用している場合、施行日以後に申込みがあった給水装置の新設に係る口径加入金については、なお従前の例による。ただし、同条例第6条第3項の規定により市の所有となった配水施設等から新たに分岐して給水装置を設置するために申込みがあった給水装置の新設に係る口径加入金については、この条例による改正後の口径加入金の額を適用する。

5 施行日前に設置された口径13ミリメートルの給水装置(施行日前に申込みがあり、施行日以後に設置される口径13ミリメートルの給水装置を含む。)において、施行日以後に申込みがあった口径20ミリメートルの給水装置への増径に係る口径加入金については、なお従前の例による。

(経過措置の委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、水道事業の管理者の権限を行う市長が定める。

(準備行為)

7 この条例の施行のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和6年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(亀岡市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の亀岡市水道事業給水条例第50条第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者について適用し、施行日前に厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者については、なお従前の例による。

亀岡市水道事業給水条例

平成29年12月23日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第2章 水道事業
沿革情報
平成29年12月23日 条例第32号
平成31年3月26日 条例第16号
令和元年10月2日 条例第47号
令和2年3月25日 条例第16号
令和2年6月27日 条例第26号
令和4年9月29日 条例第21号
令和6年3月28日 条例第25号