○亀岡市下水道条例

昭和57年4月1日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公共下水道

第1節 終末処理場の名称等(第4条)

第2節 公共下水道の構造の基準及び終末処理場の維持管理基準(第4条の2―第4条の7)

第3節 排水設備の設置等(第5条―第10条)

第4節 公共下水道の使用(第11条―第19条)

第5節 行為の許可及び占用(第20条―第25条)

第3章 農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設(第26条―第30条)

第4章 使用料及び手数料(第31条―第41条)

第5章 雑則(第42条―第45条)

第6章 罰則(第46条―第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 下水道(公共下水道、農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設をいう。以下同じ。)の構造、管理及び使用については、法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平24条例37・平30条例44・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設にあっては、工場廃水その他特殊な排水を除く。以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する公共下水道で市が設置するものをいう。

(3) 農業集落排水処理施設 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき農業振興地域として指定された地域における汚水を排除し、及び処理するために市が設置する施設で、汚水を集合して処理し、公共の水域に放流するための処理施設及びこれを補完する施設を有するものをいう。

(4) 小規模集合排水処理施設 前2号に掲げる施設により処理される地域以外の地域内において汚水を排除し、及び処理するために市が設置する施設で、汚水を集合して処理し、公共の水域に放流するための処理施設及びこれを補完する施設を有するものをいう。

(5) 排水設備 下水を下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設をいう。

(6) 除害施設 下水による下水道への障害を除去するために必要な施設をいう。

(7) 排水区域 公共下水道にあっては、法第2条第7号に規定する排水区域をいい、農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設にあっては、処理区域をいう。

(8) 処理区域 公共下水道にあっては、法第2条第8号に規定する処理区域をいい、農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設にあっては、第26条第2項の規定により告示した汚水を排除し、及び処理すべき区域をいう。

(9) 取付管 公共汚水ますから下水道の本管に固着する排水管をいう。

(10) 公共汚水ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。

(11) 使用者 下水を下水道に排除し、これを使用する者をいう。

(12) 設置義務者 公共下水道にあっては、法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいい、農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設にあっては、当該下水道の供用を開始した場合において、処理区域内に汚水を生じる建築物を有する者をいう。

(13) 排水量 使用者が下水道に排除した下水の量をいう。

(15) 地下水等 井戸水、湧き水、河川水等で水道水以外の水をいう。

(16) 給水装置 水道事業給水条例第3条第1号(飲料水供給施設給水条例第5条において準用する場合を含む。)に規定する給水装置をいう。

(平24条例37・平29条例32・平30条例44・一部改正)

(代理人及び総代人の選定)

第3条 設置義務者が市内に居住しないとき、又は下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)において必要があると認めたときは、設置義務者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置き、管理者に届け出なければならない。代理人を変更した場合も同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、下水道の使用に関する事項を処理させるため、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。総代人に変更がある場合も同様とする。

(1) 排水設備を共有する者

(2) 給水装置を共有又は共用する使用者

(3) その他管理者が必要と認めた者

3 管理者は、前項の総代人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(平30条例44・全改)

第2章 公共下水道

(平30条例44・章名追加)

第1節 終末処理場の名称等

(平30条例44・節名追加)

(終末処理場の名称等)

第4条 公共下水道に設置する終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

種類

名称

位置

公共下水道

亀岡市年谷浄化センター

亀岡市三宅町八田1番地

特定環境保全公共下水道

保津浄化センター

亀岡市保津町三ノ坪128

番地

(平30条例44・全改)

第2節 公共下水道の構造の基準及び終末処理場の維持管理基準

(平30条例44・追加)

(構造の基準)

第4条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条から第4条の6までに定めるところによる。

(平30条例44・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第4条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(平30条例44・追加)

(排水施設の構造の基準)

第4条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他排水管又は排水渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平30条例44・追加)

(処理施設の構造の基準)

第4条の5 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、第4条の3に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。

(平30条例44・追加)

(適用除外)

第4条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平30条例44・追加)

(終末処理場の維持管理)

第4条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

(平30条例44・追加)

第3節 排水設備の設置等

(平30条例44・節名追加)

(排水設備の設置義務)

第5条 公共下水道の設置義務者は、公共下水道の供用開始の日から6月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)への改造については、3年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(平30条例44・追加)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備にあっては、公共汚水ます(他人の排水設備により汚水を排除する場合における当該排水設備を含む。以下この条において同じ。)で汚水を流入させるために設けるものに固着させること。

(2) 排水設備を公共汚水ますに固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が別に定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ同表の中欄及び右欄に掲げる内径及び勾配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

150以上

100分の1.7以上

300以上600未満

200以上

100分の1.5以上

600以上

250以上

100分の1.3以上

(4) 前各号に定めるもののほか、管理者が別に定める排水設備の設置及び構造の基準によること。

(平30条例44・旧第5条繰下・一部改正)

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設等(既設の排水設備等を使用する場合を含み、管理者が別に定める軽易な修繕を除く。以下同じ。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造の基準に適合するものであることについて、管理者に申請して、その確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(平30条例44・一部改正)

(排水設備の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、工事の完了後5日以内に管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査の結果、排水設備がその設置及び構造の基準に適合していると認めたときは、検査済証を交付するものとする。

(昭60条例16・平30条例44・一部改正)

(排水設備の工事の施行)

第9条 排水設備の新設等の工事の施行は、管理者が指定した者(以下「指定工事業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定工事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平11条例15・平30条例44・一部改正)

(特別の必要による公共汚水ます等の新設等)

第10条 特別の必要により公共汚水ます、取付管その他の排水施設の新設、増設又は改築(以下「公共汚水ます等の新設等」という。)を必要とする者は、あらかじめ管理者に申請して、その承認を受けなければならない。

2 公共汚水ます等の新設等に要した経費は、その必要とする者の負担とする。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

3 第1項の規定により管理者の承認を得て設置した公共汚水ます等は、市の所有とする。

4 公共汚水ます等の新設等の基準及び手続については、管理者が別に定める。

(平30条例44・追加)

第4節 公共下水道の使用

(平30条例44・節名追加)

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定事業場(法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。以下同じ。)から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平9条例31・平12条例51・平24条例37・一部改正、平30条例44・旧第10条繰下・一部改正)

(除害施設の設置)

第12条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

(11) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(生物化学的酸素要求量に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、管理者が別に定める基準に適合する下水については、適用しない。

3 第7条及び第8条の規定は、除害施設の設置について準用する。

(昭60条例16・平9条例31・一部改正、平30条例44・旧第11条繰下・一部改正)

(水質等の測定義務)

第13条 除害施設の設置者は、当該下水の水質及び排水量を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(平30条例44・追加)

(除害施設管理責任者の選定)

第14条 除害施設の設置者は、当該除害施設に関する業務を行わせるために、現に当該工場又は事業場に勤務する者の中から除害施設管理責任者を選定し、管理者に届け出なければならない。除害施設管理責任者を変更するときも同様とする。

(平24条例37・一部改正、平30条例44・旧第13条繰下・一部改正)

(土砂等の投入の禁止)

第15条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

2 し尿は、水洗便所によらなければ公共下水道に排除してはならない。

(平30条例44・旧第14条繰下)

(排除の停止又は制限)

第16条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共下水道への下水等の排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要があると認めるとき。

(平30条例44・追加)

(使用開始等の届出)

第17条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、管理者が別に定めるところにより管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも同様とする。

(平30条例44・旧第15条繰下・一部改正)

(一時使用)

第18条 土木又は建築に関する工事の施行等に伴う下水を排除するため、一時的に公共下水道を使用しようとする者は、あらかじめ、管理者に届け出て、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は廃止するときも同様とする。

(平25条例50・一部改正、平30条例44・旧第16条繰下・一部改正)

(特別使用)

第19条 公共下水道の特別使用(排水区域外の下水を下水道に排除することをいう。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申請して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

2 管理者は、公共下水道の管理上支障がなく、かつ、管理者が特に必要と認めた場合に限り、条件を付けて特別使用を許可することができる。

3 第1項の規定により特別使用の許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(平30条例44・全改)

第5節 行為の許可及び占用

(平30条例44・節名追加)

(行為の許可)

第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、あらかじめ管理者に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2 管理者は、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対し、前項の許可をしてはならない。ただし、公益上必要な施設又は日常生活等を営むために必要やむを得ないと管理者が認める施設を設置する場合は、この限りでない。

(平25条例5・一部改正、平30条例44・旧第24条繰上・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が、当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(平25条例5・一部改正、平30条例44・旧第25条繰上)

(附近地での行為)

第22条 公共下水道施設附近地で、施設又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為を行おうとする者は、管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平30条例44・旧第26条繰上・一部改正)

(占用の許可)

第23条 公共下水道の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、管理者に申請して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、暴力団員等に対し、前項の許可をしてはならない。ただし、公益上必要な施設又は日常生活等を営むために必要やむを得ないと管理者が認める施設を設置する場合は、この限りでない。

3 第1項に規定する占用物件の占用の期間は、3年以内とする。ただし、公共の用に供する目的をもって長期にわたり工作物を設置する場合において、管理者が認めたときは、10年以内とすることができる。

4 前項の期間が満了した場合において管理者が必要と認めたときは、これを更新することができる。

(平25条例5・一部改正、平30条例44・旧第27条繰上・一部改正)

(占用料)

第24条 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 管理者が特別の理由があると認めた占用物件

2 前項の占用料の額及び徴収方法は、亀岡市道路の占用に関する条例(昭和31年亀岡市条例第36号)第3条以下の規定を準用する。この場合において、同条例中「道路」とあるのは「公共下水道の施設又はその敷地」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。ただし、公共下水道の施設の占用料の額は、占用の期間にかかわらず、この額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下「消費税等相当額」という。)を加算した額とする。

(平25条例5・一部改正、平30条例44・旧第28条繰上、令5条例19・一部改正)

(原状回復)

第25条 第23条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間を満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第23条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(平30条例44・旧第29条繰上・一部改正)

第3章 農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設

(平30条例44・追加)

(施設の名称等)

第26条 農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の名称及び主たる施設の位置は、次のとおりとする。

種類

名称

主たる施設の位置

農業集落

排水処理

施設

半国地区農業集落排水処理施設

亀岡市東本梅町赤熊アリマノ17番地2

犬甘野地区農業集落排水処理施設

亀岡市西別院町犬甘野八反田34番地

宮前地区農業集落排水処理施設

亀岡市宮前町宮川六反田102番地

本梅地区農業集落排水処理施設

亀岡市本梅町中野南田9番地2

川東地区農業集落排水処理施設

亀岡市河原林町勝林島岩渕104番地

小規模集

合排水処

理施設

小泉地区小規模集合排水処理施設

亀岡市東別院町小泉釜越1番地

2 管理者は、農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除し、及び処理すべき区域その他必要な事項を告示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供する。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(平30条例44・追加)

(施設の構造の基準及び処理場の維持管理)

第27条 農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の構造の基準及び処理場の維持管理については、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他法令で定めるもののほか、公共下水道の例による。

(平30条例44・追加)

(除害施設)

第28条 使用者は、農業集落排水処理施設又は小規模集合排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある下水を継続して排除しようとするときは、除害施設を設置しなければならない。

2 前項の除害施設の設置の基準及び手続等については、公共下水道の例による。

(平30条例44・追加)

(行為の許可)

第29条 農業集落排水処理施設又は小規模集合排水処理施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設けようとする者は、第30条で準用する第5条の規定により排水設備を設ける場合を除き、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

2 前項の行為の許可の基準及び手続等については、公共下水道の例による。

(平30条例44・追加)

(準用規定)

第30条 第5条から第10条まで、第15条から第19条まで及び第22条の規定は、農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設について準用する。

(平30条例44・全改)

第4章 使用料及び手数料

(平30条例44・追加)

(使用料の徴収)

第31条 管理者は、下水道の使用について、使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料は、第17条(第30条において準用する場合を含む。)に規定する届出により徴収する。ただし、使用者が同条に規定する届出を怠った場合は、管理者がその届出事項を認定する。

3 共用の給水装置を使用する使用者は、使用料の納付について連帯して責任を負う。

(平30条例44・追加)

(使用料)

第32条 使用料は、2月を単位とする期間(以下「期」という。)につき、用途及び汚水の排水量(以下「汚水排水量」という。)に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に消費税等相当額を加算した額とする。

(1期2月当たり)

用途

基本使用料

超過使用料

(1立方メートルにつき)

基本排水量

金額


立方メートル

立方メートル

家事用

20

2,600

21~30

130

31~40

150

41~60

190

61~100

240

101立方メートル以上

320

その他

汚水用

40

7,600

41~60

230

61~100

270

101~400

310

401~1,000

360

1,001立方メートル以上

420

公衆浴

場用

200

24,000

201立方メートル以上

120

2 前項の用途の適用基準については、管理者が別に定める。

3 水道事業給水条例第27条第2項(飲料水供給施設給水条例第5条において準用する場合を含む。)の規定を適用して同条例の水道料金を算定する場合における使用料は、汚水排水量を各戸均等とみなして第1項の規定により算出した各戸の額の合計額とする。

4 下水道の使用の休止又は廃止の届出がないときは、汚水排水量の有無にかかわらず、基本使用料を徴収する。

(平30条例44・追加、平31条例16・令5条例19・一部改正)

(使用料の算定)

第33条 使用料は、水道事業給水条例第3条第2号(飲料水供給施設給水条例第5条において準用する場合を含む。)に規定する定例日及び管理者が地下水等に係る汚水排水量を認定する基準日としてあらかじめ定めた日における汚水排水量をもってその日の属する期分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、これを変更することができる。

(平30条例44・追加)

(汚水排水量の算定)

第34条 汚水排水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用する場合の汚水排水量は、水道水の給水量とする。

(2) 地下水等を使用する場合の汚水排水量は、その使用水量とし、管理者が認定する。

(3) 水道水と地下水等を併用する場合の汚水排水量は、水道水の給水量に地下水等の使用水量を加えたものとし、管理者が認定する。

(4) 清涼飲料水製造業、製氷業、醸造業その他の事業で、その事業に使用する水の量と汚水排水量とが著しく異なる場合の汚水排水量は、使用者の申告内容を審査して、管理者が認定する。

(5) 第18条(第30条において準用する場合を含む。第36条において同じ。)の規定により一時的に下水道を使用する場合の汚水排水量は、使用者の申告内容を審査して、管理者が認定する。

(平30条例44・追加)

(特別な場合における使用料の算定)

第35条 期の中途において下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、次に定めるところにより算定した額に消費税等相当額を加算した額とする。

(1) 汚水排水量が、基本排水量の2分の1以下のときは、基本使用料の2分の1の額とする。

(2) 汚水排水量が、基本排水量の2分の1を超えるときは、1期分とみなして算定した額とする。

2 期の中途において用途に変更があった場合の使用料は、使用日数の多い方の用途を適用して算定した額とする。

(平30条例44・追加、平31条例16・令5条例19・一部改正)

(一時使用の概算使用料の前納)

第36条 第18条の規定により一時的に下水道を使用する者は、管理者が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算使用料は、下水道の使用を廃止したとき、清算する。

(平30条例44・追加)

(使用料の徴収方法)

第37条 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により期ごとに徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(平30条例44・追加)

(計測装置の設置等)

第38条 管理者は、地下水等を使用する場合の汚水排水量を算定するため必要と認めるときは、適当と認める場所に計測装置を設置し、これを使用者に貸与することができる。

2 前項の使用者は、同項の計測装置を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、当該使用者が管理義務を怠ったためにこれを毀損又は亡失したときは、その損害額を弁償しなければならない。

3 管理者は、関係職員を計測装置(管理者の承認を得て使用者等が設置するものを含む。この項及び次項において同じ。)の計測、維持、修繕、撤去その他必要な限りにおいて、計測装置の設置してある場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由なくこれを拒むことができない。

4 前項の規定により計測装置の設置してある場所に立ち入る職員は、管理者が発行する従事者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平30条例44・追加)

(手数料)

第39条 手数料は、次の区分により申請者から申請又は交付の際に徴収する。

(1) 排水設備確認・検査手数料

区分

手数料


便器が2個以下の場合(便器を設置

しない場合を含む。)

1申請につき3,000

便器が1個増すごとに

500

(2) 指定工事業者指定手数料

区分

手数料

新規

1件につき10,000円

更新

1件につき10,000円

(3) 各種証明手数料1件につき300円

2 前項の規定にかかわらず、特別の費用を要するものについては、その実費を徴収する。

3 前2項に定める手数料及び実費は、特別の理由がない限り還付しない。

(平30条例44・追加、令元条例47・令2条例26・一部改正)

(使用料等の督促及び延滞金)

第40条 この条例に規定する占用料、使用料又は手数料を納期限までに納付しない者がある場合の取扱いについては、亀岡市税外収入滞納金督促条例(昭和40年亀岡市条例第1号)の定めるところによる。この場合において、同条例中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(平30条例44・追加)

(使用料等の軽減又は免除等)

第41条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない占用料、使用料、手数料その他の費用を軽減し、若しくは免除し、又は使用料を分納させることができる。

2 前項の軽減、免除及び分納について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平30条例44・追加)

第5章 雑則

(平30条例44・追加)

(改善命令)

第42条 管理者は、下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(平30条例44・追加)

(資料の提出)

第43条 管理者は、下水道を適正に管理し、又は使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(平30条例44・追加)

(権利の譲渡等の禁止)

第44条 第18条若しくは第19条第1項(第30条において準用する場合を含む。)第20条第1項第23条第1項又は第29条第1項の許可を受けた者は、その権利を無断で譲渡し、又は転貸してはならない。

(平30条例44・追加)

(委任)

第45条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平30条例44・追加)

第6章 罰則

(罰則)

第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条(第30条において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過しても排水設備を設置しない者

(2) 第7条(第12条第3項及び第30条において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けないで排水設備の新設等又は除害施設の設置を行った者

(3) 排水設備の新設等又は除害施設の設置を行って第8条第1項(第12条第3項及び第30条において準用する場合を含む。)の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条第1項(第30条において準用する場合を含む。)の規定に違反して排水設備の工事を行わせた者及び請負った者

(5) 第11条第12条第1項第15条(第30条において準用する場合を含む。)又は第28条第1項の規定に違反した者

(6) 第22条(第30条において準用する場合を含む。)又は第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(7) 第17条又は第22条(第30条において準用する場合を含む。)に規定する届出を怠った者

(8) 第18条若しくは第19条第1項(第30条において準用する場合を含む。)第20条第23条第1項又は第29条第1項の規定による許可を受けないで当該行為をした者

(9) 第42条の規定による命令に従わなかった者

(10) 第43条の規定による資料の提出を求められて正当な理由なくこれを拒否し、又は怠った者

(11) 第44条の規定に違反して権利を譲渡し、又は転貸した者

(12) この条例に規定する申請書、書類、届出書又は第43条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者

(平9条例31・平12条例4・平24条例37・一部改正、平30条例44・旧第37条繰下・一部改正)

第47条 市長は、詐欺その他不正な手段により、この条例によって納付しなければならない使用料等の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(平12条例4・一部改正、平30条例44・旧第38条繰下)

第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。

(平12条例4・一部改正、平30条例44・旧第39条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第18号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の亀岡市下水道条例の規定は、平成4年6月1日以後の検針に係る料金から適用し、同日前の検針に係る料金については、なお従前の例による。

(平成8年条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第17号で平成8年6月1日から施行)

(平成9年条例第31号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第19条第1項及び第3項の規定は、平成9年6月1日以後の検針に係る料金から適用し、同日前の検針に係る料金については、なお従前の例による。

(平成11年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の亀岡市下水道条例第9条に規定する公認業者である者は、当該認可の有効期間が満了するまでの間は、この条例による改正後の亀岡市下水道条例第9条に規定する指定工事業者とみなす。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年2月1日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、同年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市下水道条例第19条第1項の規定は、平成13年度第1期分の使用料から適用し、平成12年度第6期分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(使用料に関する暫定措置)

2 この条例の施行の日から平成25年1月31日までの間、この条例による改正後の亀岡市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第1項に規定する使用料の額については、附則別表を適用する。

(経過措置)

3 附則別表の規定は、平成22年度第2期分の使用料から適用し、平成22年度第1期分までの使用料については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第19条第1項に規定する使用料の額は、平成25年度第1期分の使用料から適用し、平成24年度第6期分までの使用料については、前項に定めるところによる。

附則別表(附則第2項関係)

(1期2箇月当たり)

料率

用途別

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

基本排水量

金額

家事用

立方メートル

20

2,400

立方メートル 立方メートル

21~30

120

31~40

140

41~60

170

61~100

220

101立方メートル以上

290

その他汚水用

40

6,800

41~60

210

61~100

240

101~400

280

401~1,000

330

1,001立方メートル以上

380

公衆浴場用

200

24,000

201立方メートル以上

120

(平成24年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。以下この項において「施設」という。)であって、改正後の条例第2条の3から第2条の5の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手した施設については、この限りでない。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市下水道条例第19条第1項及び第3項の規定は、平成26年6月1日以後の検針に係る使用料から適用し、同日前の検針に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(亀岡市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き特定環境保全公共下水道、農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設(以下「旧地域下水道」という。)を使用する者(以下「旧地域下水道使用者」という。)にあっては、第4条による改正後の亀岡市下水道条例(以下「新下水道条例」という。)第32条第1項に規定する用途は、家事用とみなす。ただし、施行日以後に用途を変更したときは、その変更した用途を適用する。

4 旧地域下水道使用者にあっては、新下水道条例第31条から第35条までの規定は、施行日以後最初の定例日(亀岡市水道事業給水条例(平成29年亀岡市条例第32号)第3条第2号(亀岡市飲料水供給施設給水条例(昭和43年亀岡市条例第13号)第5条において準用する場合を含む。)に規定する定例日をいう。)及び管理者が地下水等に係る汚水排水量を認定する基準日としてあらかじめ定めた日に算定する汚水排水量により算定する使用料から適用し、同日前に算定した汚水排水量により算定する使用料については、第6条による廃止前の亀岡市地域下水道条例(以下「旧地域下水道条例」という。)の規定を適用する。

5 旧地域下水道の排水区域内の土地(排水設備の設置義務を猶予しているものに限る。)に排水設備の新設を行う場合においては、新下水道条例第39条第1項第1号の規定は、平成34年3月31日までに申請のあったものについては、適用しない。

6 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

10 この条例の施行日前にこの条例による改正前又は廃止前の条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、第2項から前項に定めるもののほか、この条例による改正後の条例の相当規定によりされたものとみなす。

(経過措置の委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、下水道事業の管理者の権限を行う市長が定める。

(準備行為)

12 この条例の施行のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成31年10月1日から施行する。

(1) 

(2) 第2条中亀岡市下水道条例第32条第1項及び第35条第1項の改正規定

(亀岡市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第2条の規定による改正後の亀岡市下水道条例第32条第1項及び第35条第1項の規定は、平成31年12月1日以後の検針に係る使用料から適用し、同日前の検針に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(亀岡市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の亀岡市下水道条例第39条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった指定工事業者の指定手数料について適用し、同日前の申請に係る指定手数料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

亀岡市下水道条例

昭和57年4月1日 条例第24号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第3章 下水道事業
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第24号
昭和58年4月1日 条例第19号
昭和60年10月1日 条例第16号
昭和62年7月1日 条例第15号
平成4年3月30日 条例第18号
平成8年3月29日 条例第13号
平成9年3月31日 条例第31号
平成11年6月23日 条例第15号
平成12年3月30日 条例第4号
平成12年12月25日 条例第51号
平成16年2月17日 条例第2号
平成22年3月25日 条例第6号
平成24年12月25日 条例第37号
平成25年3月29日 条例第5号
平成25年12月14日 条例第50号
平成29年12月23日 条例第32号
平成30年12月15日 条例第44号
平成31年3月26日 条例第16号
令和元年10月2日 条例第47号
令和2年6月27日 条例第26号
令和5年9月27日 条例第19号