○亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例

平成29年12月23日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が経営する水道事業及び下水道事業(これらに附帯する事業を含む。以下「上下水道事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 生活用水その他の浄水を供給するため、水道事業(法第2条第1項第1号に掲げる水道事業(附帯する飲料水供給施設を含む。)をいう。第4条第2項第1号を除き、以下同じ。)を設置する。

2 下水を排除し、又は処理するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水処理事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(平30条例44・令2条例16・一部改正)

(地方公営企業法の全部適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に地方公営企業法の全部を適用する。

(経営の基本)

第4条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域等は、次のとおりとする。

(1) 水道事業(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項の水道事業をいう。)

 給水区域は、三宅町、東竪町、西竪町、突抜町、横町、北古世町、京町、呉服町、旅籠町、新町、中矢田町、塩屋町、柳町、本町、紺屋町、南郷町、西町、内丸町、追分町、北町、河原町、北河原町、吉川町、東つつじ丘、西つつじ丘及び南つつじ丘の全部並びに古世町、矢田町、上矢田町、下矢田町、荒塚町、安町、余部町、宇津根町、西別院町、曽我部町、画像田野町、本梅町、畑野町、宮前町、東本梅町、大井町、千代川町、馬路町、旭町、千歳町、河原林町、保津町及び篠町の一部の区域内とする。

 給水人口は、87,700人とする。

 一日最大給水量は、39,500立方メートルとする。

(2) 水道用水供給事業(水道法第3条第4項の水道用水供給事業をいう。)

 給水対象は、南丹市とする。

 一日最大給水量は、1,762立方メートルとする。

(3) 飲料水供給施設の給水区域は、東別院町小泉の一部の区域内とする。

3 下水道事業の事業区域等は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の事業区域等は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域等とする。

(2) 農業集落排水事業

 処理区域は、西別院町、本梅町、東本梅町、宮前町、馬路町、旭町、千歳町及び河原林町の一部の区域とする。

 処理区域面積は、400.9ヘクタールとする。

 計画処理人口は、12,830人とする。

 一日計画最大汚水量は、4,168.7立方メートルとする。

(3) 小規模集合排水処理事業

 処理区域は、東別院町小泉の一部の区域とする。

 処理区域面積は、5.5ヘクタールとする。

 計画処理人口は、90人とする。

 一日計画最大汚水量は、29.7立方メートルとする。

(平30条例44・令2条例16・一部改正)

(管理者)

第5条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとし、管理者の権限は、市長が行う。

(組織)

第6条 法第14条の規定により、上下水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(利益処分の方法及び積立金の取崩し)

第7条 上下水道事業において毎事業年度利益を生じた場合に前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下この条において「補填残額」という。)があるときは、補填残額の全部又は一部を積立金に積み立てることができる。

2 前項に規定する積立金は、次の各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

(3) 利益積立金 欠損金をうめる目的

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第8条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金は、次の各号に定める方法により処分するものとする。この場合、次の各号の順に処分するものとする。

(1) 利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときに、当該残額に相当する額を取り崩す方法

(2) 前号の方法により処分した後の額の2分の1を資本金に組み入れる方法

(重要な資産の取得及び処分)

第9条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第10条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。

(令2条例16・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第11条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が2,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000,000円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第12条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

4 前3項の規定による書類の提出があったときは、市長は、遅滞なく公告の方法によりこれを公表しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(亀岡市上下水道事業の組織等に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 亀岡市上下水道事業の組織等に関する条例(平成12年亀岡市条例第2号)

(2) 亀岡市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年亀岡市条例第27号)

(3) 亀岡市下水道事業の設置等に関する条例(昭和55年亀岡市条例第9号)

(4) 亀岡市下水道事業に地方公営企業法を適用する条例(昭和56年亀岡市条例第18号)

(5) 亀岡市簡易水道設置条例(昭和39年亀岡市条例第14号)

(6) 亀岡市飲料水供給施設設置条例(昭和42年亀岡市条例第10号)

(亀岡市情報公開条例の一部改正)

3 亀岡市情報公開条例(平成12年亀岡市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市個人情報保護条例の一部改正)

4 亀岡市個人情報保護条例(平成12年亀岡市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市防災会議条例の一部改正)

5 亀岡市防災会議条例(昭和38年亀岡市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年亀岡市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

7 亀岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年亀岡市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置の委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、下水道事業の管理者の権限を行う市長が定める。

(準備行為)

12 この条例の施行のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、水道法第26条の規定に基づく認可のあった日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(亀岡市水道事業給水条例の一部改正)

3 亀岡市水道事業給水条例(平成29年亀岡市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例

平成29年12月23日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
平成29年12月23日 条例第31号
平成30年12月15日 条例第44号
令和2年3月25日 条例第16号