○亀岡市立病院職員の給与に関する規程

平成16年4月1日

病院事業管理規程第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市立病院の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年亀岡市条例第38号。以下「条例」という。)に基づき、亀岡市立病院職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等を定めるものとする。

(令5病院事業管理規程4・一部改正)

(給料表)

第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3に定めるとおりとする。

3 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、職員の職を前項に規定する級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(新任、昇格、降格及び昇給の基準)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者が別に定める基準に従い決定する。

2 職員がいずれかの職務の級から他の職務の級に移った場合、又はいずれかの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、管理者の定めるところにより決定する。

3 医療職給料表の適用を受ける職員に係る昇格時号給対応表は、特に定めるものを除き別表第4に定めるとおりとし、当該職員に係る降格時号給対応表は、特に定めるものを除き別表第4の2に定めるとおりとする。

4 前3項に定めるもののほか昇給等の基準(医療職給料表の適用を受ける職員について第1項に定める基準との均衡を考慮して特に定めるものを除く。)については、給与条例第5条第2項から第7項まで、初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(昭和35年亀岡市規則第1号)及び初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則運用規程(平成22年亀岡市訓令第1号)の規定を準用する。この場合において、給与条例第5条第4項中「55歳」とあるのは「55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては57歳)」と読み替えるものとし、医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関しては、亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年亀岡市条例第4号)附則第11項の規定は適用しない。

5 前各項の規定の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平17病院事業管理規程12・平18病院事業管理規程3・平18病院事業管理規程12・平20病院事業管理規程1・平22病院事業管理規程3・平25病院事業管理規程2・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当を支給する管理又は監督の地位にある職員の職は、別表第5に掲げる職とする。

2 別表第5に掲げる職に係る管理職手当の支給額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、同表に掲げる職のうち管理者が別に定める職にあっては、当該職に対応する同表の区分欄に定める区分より1段高い区分とすることができる。

3 第1項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法第22条の4第1項本文の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第6に定めるとおりとする。

4 定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、別に管理者が定める額とする。

(平19病院事業管理規程1・全改、令5病院事業管理規程4・一部改正)

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、行政職給料表、医療職給料表(1)又は医療職給料表(3)の適用を受け、かつ、管理者が指定する職員に対し支給し、その額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、原則として病棟に勤務し、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)並びに看護師長の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備及びベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務に専ら従事する職員 月額6,000円

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員(以下この条において「医師」という。) 月額309,200円を超えない範囲内の額(採用の日から35年以内の期間、採用後15年を経過した日から1年経過するごとにその額を減じて支給する。)

(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員 月額12,000円

2 前項の規定により初任給調整手当を支給される医師は、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実施修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間内に行われたものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している医師には、初任給調整手当は支給しない。

4 医師に支給する初任給調整手当の月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表第7に掲げる額とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる者(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の者を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間、初任給調整手当が支給されていたものとする。

5 初任給調整手当を支給されている医師が休職又は専従許可(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可をいう。以下同じ。)にされた場合における当該医師に対する別表第7の適用については、当該休職の期間又は専従許可の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

(平17病院事業管理規程12・平17病院事業管理規程13・平19病院事業管理規程1・平21病院事業管理規程4・平26病院事業管理規程5・平28病院事業管理規程1・平28病院事業管理規程4・平29病院事業管理規程2・平30病院事業管理規程3・令4病院事業管理規程1・令4病院事業管理規程5・令5病院事業管理規程8・令6病院事業管理規程2・一部改正)

(扶養手当)

第6条 扶養手当の支給については、給与条例第10条及び第11条の規定を準用する。

(地域手当)

第7条 地域手当の支給については、給与条例第11条の2の規定を準用する。

2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の地域手当の月額は、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額とする。

(平18病院事業管理規程3・一部改正)

(住居手当)

第8条 住居手当の支給については、給与条例第11条の3の規定及び亀岡市職員住居手当支給規則(昭和49年亀岡市規則第7号)の規定を準用する。

(通勤手当)

第9条 通勤手当の支給については、給与条例第12条の規定及び通勤手当支給規則(昭和33年亀岡市規則第14号)の規定を準用する。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 放射線取扱作業手当

(2) 夜間看護手当

(3) 自宅待機手当

(4) 医師手当

(5) 手術手当

2 放射線取扱作業手当は、放射線作業に従事した職員に対し、日額250円を支給する。ただし、常時放射線作業に従事する職員については、月額5,000円を支給する。

3 夜間看護手当は、看護師、准看護師及び看護助手が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給し、その額は、勤務1回につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 看護師及び准看護師にあっては7,300円、看護助手にあっては6,400円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる区分に応じ、次に掲げる額

 深夜における勤務時間が4時間以上であるとき 看護師及び准看護師にあっては3,550円、看護助手にあっては3,100円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満であるとき 看護師及び准看護師にあっては3,100円、看護助手にあっては2,700円

 深夜における勤務時間が2時間未満であるとき 看護師及び准看護師にあっては2,150円、看護助手にあっては1,900円

4 自宅待機手当は、救急診療等のため自宅待機を命じられた職員に対し、待機1回につき、2,000円以内において管理者が定める額を支給する。

5 医師手当は、診療業務に従事した医師に対し支給し、その額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、業務に従事した日数がその月の勤務を要する日数の2分の1未満の場合は支給しない。

(1) 病院長 月額180,000円

(2) 副院長 月額150,000円

(3) 部長 月額130,000円

(4) 医長 月額90,000円

(5) 医員 月額80,000円

6 手術手当は、手術に従事した医師、看護師及び臨床工学技士に対し支給し、その額は、手術1回につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 医師(保険診療の点数30,000点以上の手術に従事した執刀医に限る。) 当該手術に係る保険診療の点数に100分の30を乗じて得た額

(2) 医師(保険診療の点数10,000点以上の手術に従事した者のうち、管理者が定めるものに限る。) 10,000円

(3) 看護師(手術の直接介助者及び間接介助者に限る。)及び臨床工学技士 500円

7 前各項の規定にかかわらず、亀岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和57年亀岡市条例第9号)に定める特殊勤務手当の要件に該当し、かつ、管理者が特に必要があると認めたときは、同条例の規定に準じて特殊勤務手当を支給することができる。

(平16病院事業管理規程34・平19病院事業管理規程1・平21病院事業管理規程11・平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・平28病院事業管理規程1・平29病院事業管理規程2・平30病院事業管理規程1・平30病院事業管理規程2・平31病院事業管理規程1・令元病院事業管理規程6・令2病院事業管理規程3・令3病院事業管理規程3・令5病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程7・令6病院事業管理規程2・一部改正)

(手当の支給)

第11条 管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 通勤手当の支給方法については、給与条例第12条及び通勤手当支給規則の規定を準用する。

(平18病院事業管理規程3・平21病院事業管理規程4・一部改正)

(時間外勤務手当)

第12条 時間外勤務手当の支給については、給与条例第15条の規定並びに亀岡市時間外勤務手当及び休日勤務手当支給規則(平成21年亀岡市規則第14号)の規定を準用する。

(平21病院事業管理規程4・一部改正)

(休日勤務手当)

第13条 休日勤務手当の支給については、給与条例第16条の規定及び亀岡市時間外勤務手当及び休日勤務手当支給規則の規定を準用する。

(夜間勤務手当)

第14条 夜間勤務手当の支給については、給与条例第17条の規定を準用する。

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当の額は、その宿直及び日直(以下「当直」という。)の勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、当直の勤務時間に満たない場合で、当該勤務時間が4時間を超えたときは、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 医師 20,000円

(2) 医師以外の医療職の職員 8,000円

(3) 行政職の職員 5,000円

2 12月29日から翌年1月3日までにおいては、当直の勤務1回につき、次の各号に掲げる額を前項の規定による宿日直手当に加算して支給する。ただし、当直の勤務時間に満たない場合で、当該勤務時間が4時間を超えたときは、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額を支給する。

(1) 医師 15,000円

(2) 医師以外の医療職の職員 8,000円

3 医師の当直勤務のうち、外来患者の救急診療、緊急手術等に従事したものについては、当分の間、当該当直の勤務1回につき、前2項の規定による宿日直手当の額に20,000円(第1項ただし書に該当するときは10,000円)以内で管理者が定める額を加算して支給するものとする。

(平16病院事業管理規程34・平23病院事業管理規程7・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第16条 管理職員特別勤務手当の支給については、給与条例第18条の2及び管理職員特別勤務手当支給規則(平成4年亀岡市規則第1号)の規定を準用する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第17条 第12条から第14条までの規定は、第4条に規定する職員には適用しない。ただし、管理者が別に定める場合については、この限りでない。

(時間外勤務手当等の支給日)

第18条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給日については、給与条例第6条第2項の規定を準用する。

(期末手当)

第19条 期末手当の支給については、給与条例第20条第1項から第3項まで及び第5項第20条の2並びに第20条の3の規定並びに期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和52年亀岡市規則第1号)第2条第3条第9条及び第10条の規定並びに期末手当及び勤勉手当の支給日を定める規則(昭和51年亀岡市規則第17号)の規定を準用する。この場合において、給与条例第20条第2項中「その職務の級が5級以上」とあるのは「その職務の級が5級以上(医療職給料表(1)の適用を受ける職員については職務の級が2級以上、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員については職務の級が5級以上)」と読み替えるものとする。

2 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である者並びに医療職の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき別表第8の職員欄に掲げる職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して同表に定める職員欄に掲げる職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で同表に定める割合を乗じて得た額(管理者が別に定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で管理者が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を前項の期末手当基礎額とする。

(平16病院事業管理規程34・平17病院事業管理規程12・平18病院事業管理規程3・平19病院事業管理規程1・一部改正)

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当の支給については、給与条例第21条第1項から第3項まで及び第5項の規定並びに亀岡市職員の勤勉手当の特例に関する条例(昭和39年亀岡市条例第44号)の規定並びに期末手当及び勤勉手当支給規則第4条から第10条までの規定並びに期末手当及び勤勉手当の支給日を定める規則の規定を準用する。

2 前条第2項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。

(休職中の給与)

第21条 休職を命じられた職員の給与については、給与条例第23条の規定を準用する。

(退職手当)

第22条 退職手当の支給については、第23条の2及び条例第18条の規定に定めるもののほか、職員の退職手当に関する条例(昭和30年亀岡市条例第28号。以下「退職手当条例」という。)の規定を準用する。

(平18病院事業管理規程12・平21病院事業管理規程4・一部改正)

(読替規定)

第23条 前条の規定を適用する場合において、退職手当条例第7条第4項中「地方公務員法第55条の2第1項ただし書」とあるのは「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書」と、同条第5項中「職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)」とあるのは「職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人の退職手当の支給に係る規程等に規定する者のうち医師であるもの(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)」と読み替えるものとする。

(平18病院事業管理規程12・平21病院事業管理規程4・平21病院事業管理規程8・平26病院事業管理規程5・一部改正)

(職員の区分)

第23条の2 退職した者の職員の区分は、その者の基礎在職期間(退職手当条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により別表第9のとおりとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する職員の区分に属していたものとする。

(平18病院事業管理規程12・追加、平19病院事業管理規程1・一部改正)

(給与の減額)

第24条 職員が勤務しないときは、給与条例第14条の規定に準じて勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第25条 勤務1時間当たりの給与額の算出については、給与条例第22条の規定を準用する。

(端数計算)

第26条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数等の端数計算については、給与条例第24条の規定を準用する。

(給与の支払)

第27条 給与の支払については、給与条例第2条第1項の規定を準用する。

(臨時職員等)

第28条 臨時職員及び非常勤職員の給与については、亀岡市臨時的任用職員取扱規則(平成8年亀岡市規則第8号)及び亀岡市非常勤職員取扱規則(平成8年亀岡市規則第9号)の規定に準じて定める。

(平29病院事業管理規程2・平30病院事業管理規程1・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第5条及び別表第7の規定による初任給調整手当の額は、医師の確保及び同一医療圏の公立病院との均衡を図るため、当分の間、特例措置として定めるものとする。

(平19病院事業管理規程1・一部改正)

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第19条又は第21条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当(給与条例又は亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年亀岡市条例第30号)の規定に基づき支給されたものを含む。)の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 に掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 幹部職員 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 に掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 幹部職員 62.5分の10

(令4病院事業管理規程3・追加)

(平成16年病院事業管理規程第34号)

この規程は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年病院事業管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年病院事業管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年病院事業管理規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、亀岡市立病院職員の給与に関する規程第19条第1項において準用する亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月からこの規程の施行日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(国の例引用)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成18年病院事業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において亀岡市立病院職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規程による改正前の給与規程の規定(給与規程において準用する給与条例の規定を含む。)に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けるべき給料月額(亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年亀岡市病院事業管理規程第8号)の施行の日において同規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を乗じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(亀岡市立病院職員の給与に関する規程附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。ただし、減額改定対象職員以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。

(平21病院事業管理規程8・平22病院事業管理規程4・平23病院事業管理規程6・一部改正)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成22年3月31日までの間における給与規程第7条第2項の規定による地域手当の支給割合)

9 平成22年3月31日までの間における給与規程第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは「100分の14」とする。

(平19病院事業管理規程1・平20病院事業管理規程2・平21病院事業管理規程4・一部改正)

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(亀岡市立病院職員の特別退職等措置規程の一部改正)

11 亀岡市立病院職員の特別退職等措置規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市立病院旅費支給規程の一部改正)

12 亀岡市立病院旅費支給規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市病院事業会計規程の一部改正)

13 亀岡市病院事業会計規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

1

21

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

22

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

23

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

24

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

1

25

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

1

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

1

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

1

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

1

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

1

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

1

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

1

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

1

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

1

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

1

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

1

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

1

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

1

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

1

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

1

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

1

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

2

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

3

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

4

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

5

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

5

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

6

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

7

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

8

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

9

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

9

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

10

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

11

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

12

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

13

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

13

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

14

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

15

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

16

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

17

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

17

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

18

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

19

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

20

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

21

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

21

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

22

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

23

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

24

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

25

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

25

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

26

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

27

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

28

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

29

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

29

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

29

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

30

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

30

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

31

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

31

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

31

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

32

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

32

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

33

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

33

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

33

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

33

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

34

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

34

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

34

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

34

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

35

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

35

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

35

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

35

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

36

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

36

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

36

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

37

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

37

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

37

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

37

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

37

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

38

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

38

93

73

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

38

93

74

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

38

93

75

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

38

93

76

62

80

68

64

60

56

12月以上

39

93

77

62

81

69

65

61

57

20

3月未満

39

 

77

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満

39

 

78

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満

39

 

79

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満

39

 

80

63

84

72

68

64

60

12月以上

40

 

81

63

85

73

69

65

61

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

64

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

65

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

65

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

65

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

65

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

65

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

73

65

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

74

65

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

75

65

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

76

65

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

77

65

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

77

65

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

78

65

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

79

65

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

80

65

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

81

65

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

85

81

65

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

86

82

65

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

87

83

65

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

88

84

65

12月以上

 

 

101

75

105

93

89

85

65

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

89

85

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

94

90

86

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

95

91

87

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

96

92

88

 

12月以上

 

 

105

77

109

97

93

89

 

27

3月未満

 

 

105

77

109

97

 

89

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

110

98

 

90

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

111

99

 

91

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

112

100

 

92

 

12月以上

 

 

109

81

113

101

 

93

 

28

3月未満

 

 

109

81

113

101

 

93

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

113

102

 

93

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

113

103

 

93

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

113

104

 

93

 

12月以上

 

 

113

85

113

105

 

93

 

29

3月未満

 

 

113

 

113

 

 

93

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

113

 

 

93

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

113

 

 

93

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

113

 

 

93

 

12月以上

 

 

117

 

113

 

 

93

 

30

3月未満

 

 

117

 

113

 

 

93

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

113

 

 

93

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

113

 

 

93

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

113

 

 

93

 

12月以上

 

 

121

 

113

 

 

93

 

31

3月未満

 

 

121

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

113

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

113

 

 

 

 

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

24

3月未満

 

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

84

 

12月以上

 

93

93

89

85

 

25

3月未満

 

93

93

89

85

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

86

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

87

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

88

 

12月以上

 

97

97

93

89

 

26

3月未満

 

97

97

93

89

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

90

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

91

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

92

 

12月以上

 

101

101

97

93

 

27

3月未満

 

101

101

97

93

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

94

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

95

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

96

 

12月以上

 

105

105

101

97

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

(平成18年病院事業管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年病院事業管理規程第19号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年病院事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 管理職手当を支給する職を占める職員で、この規程の施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、同日において占めていた職に相当するこの規程による改正後の規程(以下「新規程」という。)別表第5に掲げる職を占める職員であって、新規程第4条の規定による管理職手当の月額(以下「改正後支給額」という。)が同日にその者が受けていた管理職手当の月額(以下「改正前支給額」という。)に達しないこととなるものには、改正後支給額のほか、改正後支給額と改正前支給額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

3 亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年亀岡市病院事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年病院事業管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の亀岡市立病院職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成19年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の亀岡市立病院職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年病院事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年病院事業管理規程第9号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年病院事業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年病院事業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、亀岡市立病院職員の給与に関する規程第19条第1項において準用する改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって行政職給料表、医療職給料表(2)、医療職給料表(3)の職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(国の例引用)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

4 亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年亀岡市病院事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年病院事業管理規程第11号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年病院事業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年病院事業管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、亀岡市立病院職員の給与に関する規程において準用する改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項若しくは第23条第1項から第3項まで、又は第5項若しくは附則第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(亀岡市一般職員の給与に関する条例第24条の3に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって行政職給料表、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の亀岡市立病院職員の給与に関する規程附則第4項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年亀岡市病院事業管理規程第3号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の亀岡市立病院職員の給与に関する規程附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成22年亀岡市病院事業管理規程第4号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

4 亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年亀岡市病院事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年病院事業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、亀岡市立病院職員の給与に関する規程において準用する亀岡市一般職員の給与に関する条例及び亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成23年亀岡市条例第21号)による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項若しくは第23条第1項から第3項まで、又は第5項若しくは附則第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(亀岡市一般職員の給与に関する条例第24条の3に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって行政職給料表、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年亀岡市病院事業管理規程第3号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成23年病院事業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年病院事業管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(亀岡市立病院職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第23条及び附則第7項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、前項の規定にかかわらず、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(平成27年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年病院事業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第1条から第8条まで並びに第10条及び第11条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の亀岡市立病院職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、第9条の規定による改正前の亀岡市立病院職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(国の例引用)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(平成28年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年病院事業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(亀岡市立病院職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)附則第7項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与規程(次項において「第1条改正後給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年病院事業管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(亀岡市立病院職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)附則第7項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与規程(次項において「第1条改正後給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年病院事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年病院事業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の亀岡市立病院職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年病院事業管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、亀岡市立病院職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第10条の改正規定は、令和2年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(令和2年病院事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第10条第1項及び第7項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年病院事業管理規程第3号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年病院事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年病院事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年病院事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年病院事業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病院事業管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(亀岡市立病院職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の亀岡市立病院職員の給与に関する規程の規定を適用する。

(令和5年病院事業管理規程第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病院事業管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の亀岡市立病院職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(令和6年病院事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。ただし、第1条中第10条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令5病院事業管理規程8・全改)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

(令5病院事業管理規程8・全改)

医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

568,100

2

267,200

349,600

409,600

477,000

571,200

3

269,600

352,400

412,100

479,200

574,300

4

272,000

355,300

414,700

481,500

577,400

5

274,100

357,800

417,100

483,700

580,300

6

277,600

360,800

419,100

485,800

582,700

7

281,100

363,800

420,900

488,000

585,100

8

284,500

366,600

422,800

490,000

587,500

9

288,100

368,700

424,600

491,900

589,700

10

291,600

371,200

427,300

494,000

591,200

11

295,200

373,900

429,800

496,100

592,700

12

298,700

376,400

432,200

498,200

594,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

595,700

14

306,100

382,500

436,900

502,200

596,800

15

310,000

385,500

438,900

504,300

597,900

16

313,600

388,800

441,000

506,400

598,800

17

317,200

391,800

443,000

508,300

600,000

18

320,700

394,400

445,200

510,300

601,000

19

324,200

396,800

447,400

512,300

602,000

20

327,700

399,300

449,500

514,100

603,000

21

331,300

401,900

450,900

515,900

604,000

22

335,000

403,900

453,300

517,700

605,000

23

338,400

405,500

455,600

519,500

606,000

24

341,700

407,100

457,800

521,300

607,000

25

345,000

408,800

459,800

522,900

608,000

26

347,500

411,000

462,100

524,700

609,000

27

350,000

413,100

464,300

526,500

610,000

28

352,300

415,100

466,600

528,300

611,000

29

354,400

417,200

468,700

529,900

612,000

30

356,100

419,300

470,900

531,700


31

357,800

420,900

473,200

533,500


32

359,600

422,600

475,300

535,300


33

361,500

424,500

477,100

536,900


34

363,700

426,000

479,200

538,700


35

365,800

427,800

481,300

540,400


36

367,800

429,600

483,300

542,100


37

369,700

431,500

485,400

543,700


38

371,900

433,500

487,100

545,300


39

374,000

435,300

488,900

546,700


40

376,000

437,200

490,700

548,300


41

378,000

439,000

492,300

549,800


42

378,700

440,700

494,100

551,200


43

379,300

442,400

495,900

552,600


44

380,000

444,200

497,500

553,900


45

380,900

446,000

498,900

555,100


46

382,200

447,800

500,600

556,100


47

383,500

449,500

502,400

557,100


48

384,800

451,200

504,100

558,100


49

385,600

452,800

505,600

559,100


50

386,400

454,500

506,900

560,000


51

387,200

456,200

508,200

560,900


52

387,700

457,900

509,500

561,800


53

388,500

459,800

510,500

562,600


54

389,300

461,000

511,800

563,500


55

390,000

462,200

513,100

564,400


56

390,700

463,400

514,400

565,300


57

391,400

464,400

515,400

566,200


58

392,300

465,400

516,200

567,100


59

393,000

466,300

517,000

568,000


60

393,600

467,100

517,800

568,700


61

394,100

467,900

518,700

569,600


62

394,600

468,600

519,500

570,500


63

395,000

469,300

520,400

571,400


64

395,400

469,900

521,200

572,300


65

395,700

470,600

522,100

573,200


66


471,300

523,000



67


471,900

523,700



68


472,500

524,600



69


472,800

525,500



70


473,400

526,300



71


474,100

527,200



72


474,800

528,100



73


475,200

528,900



74


475,800

529,800



75


476,500

530,700



76


477,200

531,400



77


477,600

532,200



78


478,200

533,100



79


478,800

534,000



80


479,300

534,900



81


479,900

535,700



82


480,400

536,600



83


480,900

537,500



84


481,400

538,400



85


481,800

539,200



86


482,400

540,100



87


482,800

541,000



88


483,300

541,900



89


483,800

542,700



90


484,400




91


485,000




92


485,400




93


485,900




94


486,500




95


487,100




96


487,600




97


488,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

567,400

備考 この表は、病院に勤務する医師に適用する。

医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000


55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300


56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600


57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900


58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200


59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500


60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900


61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100


62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400


63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700


64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000


65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200


66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900

407,500


67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600

407,800


68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200

408,100


69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600

408,300


70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100



71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600



72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100



73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700



74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200



75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800



76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400



77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900



78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400



79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900



80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400



81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700



82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200



83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600



84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000



85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400



86


290,700

326,500

347,300

388,900



87


290,900

326,700

347,600

389,300



88


291,100

327,000

347,900

389,700



89


291,500

327,400

348,300

390,100



90


291,700

327,800

348,600

390,600



91


291,900

328,200

349,000

391,000



92


292,100

328,600

349,300

391,400



93


292,500

328,900

349,700

391,800



94


292,700

329,100

350,000

392,300



95


292,900

329,500

350,300

392,700



96


293,200

329,800

350,600

393,100



97


293,500

330,000

350,900

393,500



98


293,700

330,300

351,300




99


293,900

330,600

351,700




100


294,200

330,900

352,100




101


294,500

331,100

352,600




102


294,700

331,400

353,000




103


294,900

331,800

353,400




104


295,200

332,000

353,800




105


295,500

332,200

354,300




106



332,400





107



332,800





108



333,000





109



333,200





110



333,600





111



334,000





112



334,400





113



334,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

366,200

備考 この表は、病院に勤務する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、管理栄養士、栄養士、医療ソーシャルワーカー、臨床工学技士及びその他の職員で管理者が定めるものに適用する。

医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400


73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200


76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700


77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100


78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700


79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200


80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500


81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800


82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300


83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700


84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000


85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300


86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800


87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300


88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700


89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000


90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400


91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900


92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300


93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700


94

283,800

316,500

349,400

367,500

394,100


95

284,700

317,200

350,100

367,900

394,600


96

285,600

317,800

350,700

368,200

395,000


97

286,200

318,300

351,100

368,800

395,400


98

286,800

318,600

351,500

369,300

395,800


99

287,400

319,200

352,000

369,800

396,300


100

288,300

319,800

352,400

370,300

396,700


101

289,100

320,200

352,900

370,900

397,100


102

289,900

320,800

353,300

371,400



103

290,700

321,400

353,800

371,900



104

291,500

321,900

354,200

372,300



105

292,100

322,300

354,500

372,900



106

292,600

322,800

355,000

373,400



107

293,100

323,300

355,400

373,900



108

293,500

323,800

355,700

374,400



109

293,700

324,200

356,200

375,000



110

294,000

324,600

356,700

375,400



111

294,200

324,900

357,200

375,900



112

294,500

325,200

357,700

376,400



113

294,800

325,500

358,200

377,000



114

295,000

325,900

358,700




115

295,300

326,300

359,200




116

295,500

326,600

359,600




117

295,800

326,800

360,000




118

296,100

327,100

360,400




119

296,400

327,500

360,900




120

296,700

327,700

361,400




121

297,000

327,900

361,800




122

297,400

328,200

362,300




123

297,700

328,500

362,800




124

298,100

328,800

363,300




125

298,300

329,000

363,600




126

298,500

329,300





127

298,800

329,700





128

299,200

329,900





129

299,400

330,100





130

299,700

330,300





131

300,100

330,700





132

300,500

330,900





133

300,700

331,200





134

301,000

331,600





135

301,400

332,000





136

301,700

332,400





137

301,900

332,700





138

302,200

333,100





139

302,600

333,500





140

302,900

333,900





141

303,100

334,200





142

303,500

334,600





143

303,900

334,900





144

304,200

335,300





145

304,400

335,600





146

304,600

336,000





147

304,900

336,400





148

305,300

336,800





149

305,500

337,100





150

305,700

337,500





151

306,000

337,900





152

306,300

338,300





153

306,700

338,600





154

306,900






155

307,100






156

307,400






157

307,700






158

308,000






159

308,300






160

308,600






161

309,000






162

309,300






163

309,600






164

309,900






165

310,300






166

310,600






167

310,900






168

311,200






169

311,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

備考 この表は、病院に勤務する看護師及び准看護師に適用する。

別表第3(第2条関係)

(平19病院事業管理規程1・全改、平20病院事業管理規程9・平21病院事業管理規程4・平23病院事業管理規程4・平25病院事業管理規程2・平25病院事業管理規程4・平26病院事業管理規程1・平27病院事業管理規程1・平27病院事業管理規程2・平28病院事業管理規程1・平28病院事業管理規程2・平29病院事業管理規程1・平31病院事業管理規程1・一部改正)

1 行政職給料表職務級別基準表

職務の級

職務基準

1級

定型的な業務を行う職務

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

看護助手の職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

困難な業務を行う看護助手の職務

3級

主任の職務又はこれに相当する職務

4級

係長の職務又はこれに相当する職務

困難な業務を処理する主任の職務又はこれに相当する職務

5級

副課長の職務又はこれに相当する職務

困難な業務を処理する係長の職務又はこれに相当する職務

6級

課長の職務又はこれに相当する職務

7級

部長の職務又はこれに相当する職務

2 医療職給料表(1)職務級別基準表

職務の級

職務基準

1級

医療業務を行う職務

2級

医長の職務

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

副院長、部長又は困難な医療業務を行う医長の職務

4級

病院長、消化器センター長又は副院長の職務

5級

高度の知識経験に基づく困難な病院長の職務

3 医療職給料表(2)職務級別基準表

職務の級

職務基準

1級

診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、栄養士、医療ソーシャルワーカー又は臨床工学技士の職務

2級

薬剤師の職務

困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー又は臨床工学技士の職務

3級

主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任あん摩マッサージ指圧師、主任栄養土又は主任医療ソーシャルワーカーの職務

困難な業務を行う薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー又は臨床工学技士の職務

4級

主任薬剤師の職務

相当の経験を有する主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任あん摩マッサージ指圧師、主任栄養士又は主任医療ソーシャルワーカーの職務

放射線技術科長、臨床検査科長、リハビリテーション科長又は栄養科長の職務係長の職務又はこれに相当する職務

5級

薬剤科長の職務

相当の経験を有する放射線技術科長、臨床検査科長、リハビリテーション科長又は栄養科長の職務

副課長の職務又はこれに相当する職務

困難な業務を処理する係長の職務又はこれに相当する職務

6級

相当の経験を有する薬剤科長の職務

課長の職務又はこれに相当する職務

7級

部長の職務又はこれに相当する職務

4 医療職給料表(3)職務級別基準表

職務の級

職務基準

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

困難な業務を行う准看護師の職務

3級

副看護師長の職務

主任看護師の職務

困難な業務を行う看護師の職務

4級

看護師長の職務

主幹の職務

5級

副看護部長の職務

困難な業務を行う主幹の職務

6級

看護部長の職務

別表第4(第3条関係)

(平18病院事業管理規程3・全改、平21病院事業管理規程8・平24病院事業管理規程1・平25病院事業管理規程2・平27病院事業管理規程1・平28病院事業管理規程1・平31病院事業管理規程1・一部改正)

1 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

2

1

1

19

1

3

1

1

20

1

4

1

1

21

1

5

1

1

22

2

6

1

1

23

3

7

1

1

24

4

8

1

1

25

5

9

1

1

26

6

10

2

1

27

7

11

3

1

28

8

12

4

1

29

9

13

5

1

30

10

14

6

1

31

11

15

7

1

32

12

16

8

1

33

13

17

9

1

34

14

18

10

1

35

15

19

11

1

36

16

20

12

1

37

17

21

13

1

38

18

22

14

1

39

19

23

15

1

40

20

24

16

1

41

21

25

17

1

42

22

26

18

1

43

23

27

19

1

44

24

28

20

1

45

25

29

21

1

46

26

30

22

2

47

27

31

23

3

48

28

32

24

4

49

28

33

25

5

50

28

34

26

6

51

29

35

27

7

52

29

36

28

8

53

29

37

29

9

54

30

37

30

10

55

30

38

31

11

56

30

38

32

12

57

31

39

33

13

58

31

39

34

14

59

31

40

35

15

60

32

40

36


61

32

41

37


62

32

41

37


63

33

42

38


64

33

42

38


65

33

43

39


66


43

39


67


44

40


68


44

40


69


45

41


70


45

41


71


45

42


72


46

42


73


46

42


74


46

42


75


47

43


76


47

43


77


47

43


78


48

43


79


48

44


80


48

44


81


48

44


82


48

44


83


49

45


84


49

45


85


49

45


86


49

45


87


49

46


88


50

46


89


50

47


90


50



91


50



92


50



93


51



94


51



95


51



96


51



97


51



2 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

1

2

6

2

2

2

19

1

3

7

3

3

3

20

1

4

8

4

4

4

21

1

5

9

5

5

5

22

2

6

10

6

6

6

23

3

7

11

7

7

7

24

4

8

12

8

8

8

25

5

9

13

9

9

9

26

6

10

14

10

10

10

27

7

11

15

11

11

11

28

8

12

16

12

12

12

29

9

13

17

13

13

13

30

10

14

18

14

14

14

31

11

15

19

15

15

15

32

12

16

20

16

16

16

33

13

17

21

17

17

17

34

14

18

22

18

18

18

35

15

19

23

19

19

19

36

16

20

24

20

20

20

37

17

21

25

21

21

21

38

18

22

26

22

22

21

39

19

23

27

23

23

22

40

20

24

28

24

24

22

41

21

25

29

25

25

23

42

22

26

30

26

26

23

43

23

27

31

27

27

24

44

24

28

32

28

28

24

45

25

29

33

29

29

25

46

26

30

34

30

30

25

47

27

31

35

31

31

25

48

28

32

36

32

32

25

49

29

33

37

33

33

25

50

29

34

38

33

33

25

51

30

35

39

34

34

26

52

30

36

40

34

34

26

53

31

37

41

35

35

26

54

31

38

42

35

35

26

55

32

39

43

36

36

26

56

32

40

44

36

36

26

57

33

41

45

37

37

27

58

33

42

46

38

37

27

59

34

43

47

39

37

27

60

34

44

48

40

38

27

61

35

45

49

41

38

27

62

35

46

50

41

38

27

63

36

47

51

41

39

28

64

36

48

52

42

39

28

65

37

49

53

42

39

28

66

38

50

54

42

40


67

39

51

55

43

40


68

40

52

56

43

40


69

41

53

57

43

40


70

41

53

58

44

41


71

42

54

59

44

41


72

42

54

60

44

41


73

43

55

61

45

41


74

43

55

61

45

42


75

44

56

62

45

42


76

44

56

62

45

42


77

45

57

63

46

42


78

45

57

63

46

43


79

45

58

64

46

43


80

46

58

64

46

43


81

46

59

65

47

43


82

46

59

65

47

44


83

47

60

66

47

44


84

47

60

66

47

44


85

47

61

67

48

45


86


61

67

48

45


87


61

68

48

46


88


61

68

48

46


89


61

69

48

47


90


61

70

48

47


91


61

71

49

48


92


62

72

49

48


93


62

73

49

49


94


62

73

49

49


95


62

74

49

50


96


62

74

49

50


97


62

74

50

51


98


62

74

50



99


63

74

50



100


63

74

50



101


63

74

50



102


63

74

50



103


63

74

51



104


63

74

51



105


63

74

51



106



74




107



74




108



74




109



74




110



74




111



74




112



74




113



74




3 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

11

32

16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

29

51

35

27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

38

30

42

38

31

55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

32

57

41

33

45

41

33

58

42

34

46

42

33

59

43

35

47

43

34

60

44

36

48

44

34

61

45

37

49

45

35

62

46

38

50

46

35

63

47

39

51

47

36

64

48

40

52

48

36

65

49

41

53

49

37

66

50

42

54

50

37

67

51

43

55

51

38

68

52

44

56

52

38

69

53

45

57

53

39

70

54

46

58

53

39

71

55

47

59

54

40

72

56

48

60

54

40

73

57

49

61

55

41

74

58

50

62

55

41

75

59

51

63

56

41

76

60

52

64

56

42

77

61

53

65

57

42

78

62

54

66

58

42

79

63

55

67

59

42

80

64

56

68

60

43

81

65

57

69

61

43

82

65

58

70

61

43

83

66

59

71

62

43

84

66

60

72

62

44

85

67

61

73

63

44

86

67

62

74

63

44

87

68

63

75

64

44

88

68

64

76

64

45

89

69

65

77

65

45

90

70

66

78

65

45

91

71

67

79

66

46

92

72

68

80

66

46

93

73

69

81

67

47

94

73

70

82

67

48

95

74

71

83

68

48

96

74

72

84

68

48

97

75

73

85

68

49

98

75

74

85

68

49

99

76

75

86

69

49

100

76

76

86

69

50

101

77

77

87

69

50

102

78

78

87

69


103

79

79

88

70


104

80

80

88

70


105

81

81

89

70


106

81

81

90

70


107

81

81

91

71


108

81

82

92

71


109

82

82

92

71


110

82

82

92

71


111

82

83

93

72


112

82

83

93

72


113

83

83

93

73


114

83

84

94



115

83

84

94



116

83

84

94



117

84

85

95



118

84

85

95



119

84

85

95



120

84

86

96



121

85

86

96



122

85

86

96



123

85

87

97



124

85

87

97



125

86

87

97



126

86

88




127

86

88




128

86

88




129

87

89




130

87

89




131

87

89




132

87

90




133

88

90




134

88

90




135

88

91




136

88

91




137

89

91




138

89

91




139

89

92




140

90

92




141

90

92




142

90

92




143

91

93




144

91

93




145

91

93




146

92

93




147

92

94




148

92

94




149

93

94




150

93

94




151

93

95




152

93

95




153

94

95




154

94





155

94





156

94





157

95





158

95





159

95





160

95





161

96





162

96





163

96





164

96





165

97





166

97





167

98





168

98





169

99





別表第4の2(第3条関係)

(平25病院事業管理規程2・追加、平28病院事業管理規程1・平31病院事業管理規程1・一部改正)

1 医療職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

45

41

49

26

46

42

50

27

47

43

51

28

50

44

52

29

53

45

53

30

56

46

54

31

59

47

55

32

62

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

92

89

51

65

97

89

52

65

97

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

89

61

65

97

89

62

65

97

89

63

65

97

89

64

65

97

89

65

65

97

89

66

65

97


67

65

97


68

65

97


69

65

97


70

65

97


71

65

97


72

65

97


73

65

97


74

65

97


75

65

97


76

65

97


77

65

97


78

65

97


79

65

97


80

65

97


81

65

97


82

65

97


83

65

97


84

65

97


85

65

97


86

65

97


87

65

97


88

65

97


89

65

97


90

65



91

65



92

65



93

65



94

65



95

65



96

65



97

65



2 医療職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

21

17

13

17

17

17

2

22

18

14

18

18

18

3

23

19

15

19

19

19

4

24

20

16

20

20

20

5

25

21

17

21

21

21

6

26

22

18

22

22

22

7

27

23

19

23

23

23

8

28

24

20

24

24

24

9

29

25

21

25

25

25

10

30

26

22

26

26

26

11

31

27

23

27

27

27

12

32

28

24

28

28

28

13

33

29

25

29

29

29

14

34

30

26

30

30

30

15

35

31

27

31

31

31

16

36

32

28

32

32

32

17

37

33

29

33

33

33

18

38

34

30

34

34

34

19

39

35

31

35

35

35

20

40

36

32

36

36

36

21

41

37

33

37

37

38

22

42

38

34

38

38

40

23

43

39

35

39

39

42

24

44

40

36

40

40

44

25

45

41

37

41

41

50

26

46

42

38

42

42

56

27

47

43

39

43

43

62

28

48

44

40

44

44

65

29

50

45

41

45

45

65

30

52

46

42

46

46

65

31

54

47

43

47

47

65

32

56

48

44

48

48

65

33

58

49

45

50

50

65

34

60

50

46

52

52

65

35

62

51

47

54

54

65

36

64

52

48

56

56

65

37

65

53

49

57

59

65

38

66

54

50

58

62

65

39

67

55

51

59

65

65

40

68

56

52

60

69

65

41

71

57

53

63

73

65

42

74

58

54

66

77

65

43

77

59

55

69

81

65

44

80

60

56

72

84

65

45

82

61

57

76

86

65

46

84

62

58

80

88

65

47

85

63

59

84

90

65

48

85

64

60

90

92

65

49

85

65

61

96

94

65

50

85

66

62

102

96

65

51

85

67

63

105

97

65

52

85

68

64

105

97

65

53

85

70

65

105

97

65

54

85

72

66

105

97


55

85

74

67

105

97


56

85

76

68

105

97


57

85

78

69

105

97


58

85

80

70

105

97


59

85

82

71

105

97


60

85

84

72

105

97


61

85

91

74

105

97


62

85

98

76

105

97


63

85

105

78

105

97


64

85

105

80

105

97


65

85

105

82

105

97


66

85

105

84

105

97


67

85

105

86

105

97


68

85

105

88

105

97


69

85

105

89

105

97


70

85

105

90

105



71

85

105

91

105



72

85

105

92

105



73

85

105

94

105



74

85

105

113

105



75

85

105

113

105



76

85

105

113

105



77

85

105

113

105



78

85

105

113

105



79

85

105

113

105



80

85

105

113

105



81

85

105

113

105



82

85

105

113

105



83

85

105

113

105



84

85

105

113

105



85

85

105

113

105



86

85

105

113

105



87

85

105

113

105



88

85

105

113

105



89

85

105

113

105



90

85

105

113

105



91

85

105

113

105



92

85

105

113

105



93

85

105

113

105



94

85

105

113

105



95

85

105

113

105



96

85

105

113

105



97

85

105

113

105



98

85

105

113




99

85

105

113




100

85

105

113




101

85

105

113




102

85

105

113




103

85

105

113




104

85

105

113




105

85

105

113




106


105





107


105





108


105





109


105





110


105





111


105





112


105





113


105





3 医療職給料表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

25

13

17

21

2

17

26

14

18

22

3

17

27

15

19

23

4

18

28

16

20

24

5

19

29

17

21

25

6

20

30

18

22

26

7

21

31

19

23

27

8

22

32

20

24

28

9

23

33

21

25

29

10

24

34

22

26

30

11

26

35

23

27

31

12

27

36

24

28

32

13

28

37

25

29

33

14

29

38

26

30

34

15

30

39

27

31

35

16

31

40

28

32

36

17

33

41

29

33

37

18

34

42

30

34

38

19

35

43

31

35

39

20

36

44

32

36

40

21

37

45

33

37

41

22

38

46

34

38

42

23

39

47

35

39

43

24

40

48

36

40

44

25

41

49

37

41

45

26

42

50

38

42

46

27

43

51

39

43

47

28

44

52

40

44

48

29

45

53

41

45

50

30

46

54

42

46

52

31

47

55

43

47

54

32

48

56

44

48

56

33

49

57

45

49

58

34

50

58

46

50

60

35

51

59

47

51

62

36

52

60

48

52

64

37

53

61

49

53

66

38

54

62

50

54

68

39

55

63

51

55

70

40

56

64

52

56

72

41

57

65

53

57

75

42

58

66

54

58

79

43

59

67

55

59

83

44

60

68

56

60

87

45

61

69

57

61

90

46

62

70

58

62

92

47

63

71

59

63

93

48

64

72

60

64

96

49

65

73

61

65

99

50

66

74

62

66

101

51

67

75

63

67

101

52

68

76

64

68

101

53

69

77

65

70

101

54

70

78

66

72

101

55

71

79

67

74

101

56

72

80

68

76

101

57

73

81

69

77

101

58

74

82

70

78

101

59

75

83

71

79

101

60

76

84

72

80

101

61

77

85

73

82

101

62

78

86

74

84

101

63

79

87

75

86

101

64

80

88

76

88

101

65

82

89

77

90

101

66

84

90

78

92

101

67

86

91

79

94

101

68

88

92

80

98

101

69

89

93

81

102

101

70

90

94

82

106


71

91

95

83

110


72

92

96

84

112


73

94

97

85

113


74

96

98

86

113


75

98

99

87

113


76

100

100

88

113


77

101

101

89

113


78

102

102

90

113


79

103

103

91

113


80

104

104

92

113


81

108

107

93

113


82

112

110

94

113


83

116

113

95

113


84

120

116

96

113


85

124

119

98

113


86

128

122

100

113


87

132

125

102

113


88

136

128

104

113


89

139

131

105

113


90

142

134

106

113


91

145

138

107

113


92

148

142

110

113


93

152

146

113

113


94

156

150

116

113


95

160

153

119

113


96

164

153

122

113


97

166

153

125

113


98

168

153

125

113


99

169

153

125

113


100

169

153

125

113


101

169

153

125

113


102

169

153

125



103

169

153

125



104

169

153

125



105

169

153

125



106

169

153

125



107

169

153

125



108

169

153

125



109

169

153

125



110

169

153

125



111

169

153

125



112

169

153

125



113

169

153

125



114

169

153




115

169

153




116

169

153




117

169

153




118

169

153




119

169

153




120

169

153




121

169

153




122

169

153




123

169

153




124

169

153




125

169

153




126

169





127

169





128

169





129

169





130

169





131

169





132

169





133

169





134

169





135

169





136

169





137

169





138

169





139

169





140

169





141

169





142

169





143

169





144

169





145

169





146

169





147

169





148

169





149

169





150

169





151

169





152

169





153

169





別表第5(第4条関係)

(平19病院事業管理規程1・追加、平20病院事業管理規程9・平25病院事業管理規程2・平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・平28病院事業管理規程1・平29病院事業管理規程1・平31病院事業管理規程1・一部改正)

適用給料表

区分

行政職給料表

部長

2種

担当部長、次長

3種

課長

4種

副課長

5種

担当課長、担当副課長

6種(管理者が別に定める場合にあっては5種)

医療職給料表(1)

病院長

副院長(管理者の定めるものに限る。)

1種

医療職給料表(2)

室長

3種

課長

4種

医療職給料表(3)

看護部長

3種

副看護部長(管理者の定めるものに限る。)

4種

別表第6(第4条関係)

(平29病院事業管理規程1・全改、平29病院事業管理規程2・平30病院事業管理規程1・平31病院事業管理規程1・一部改正)

適用給料表

職務の級

区分

月額

行政職給料表

7級

2種

88,500円

3種

82,900円

6級

3種

72,700円

4種

62,300円

5種

51,900円

6種

45,700円

5級

3種

69,400円

4種

59,500円

5種

49,600円

6種

43,600円

医療職給料表(1)

5級

1種

400,000円

4級

1種

137,700円

医療職給料表(2)

7級

3種

62,900円

6級

4種

52,300円

医療職給料表(3)

6級

3種

75,800円

4種

65,000円

5級

3種

69,100円

4種

59,200円

別表第7(第5条関係)

(令5病院事業管理規程8・全改)

初任給調整手当

期間の区分

支給額


1年未満

309,200

1年以上2年未満

309,200

2年以上3年未満

309,200

3年以上4年未満

309,200

4年以上5年未満

309,200

5年以上6年未満

309,200

6年以上7年未満

309,200

7年以上8年未満

309,200

8年以上9年未満

309,200

9年以上10年未満

309,200

10年以上11年未満

309,200

11年以上12年未満

309,200

12年以上13年未満

309,200

13年以上14年未満

309,200

14年以上15年未満

309,200

15年以上16年未満

309,200

16年以上17年未満

305,900

17年以上18年未満

302,600

18年以上19年未満

299,300

19年以上20年未満

296,000

20年以上21年未満

292,700

21年以上22年未満

279,700

22年以上23年未満

265,700

23年以上24年未満

252,200

24年以上25年未満

238,300

25年以上26年未満

224,600

26年以上27年未満

207,000

27年以上28年未満

189,900

28年以上29年未満

172,600

29年以上30年未満

155,000

30年以上31年未満

137,000

31年以上32年未満

118,700

32年以上33年未満

100,800

33年以上34年未満

76,200

34年以上35年未満

51,900

別表第8(第19条関係)

(平31病院事業管理規程1・全改)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級が7級の職員

100分の15

職務の級が6級の職員

100分の12

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が4級の職員

100分の7

職務の級が3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級が5級、4級及び3級の職員

100分の15

(管理者が定める職員にあっては100分の20)

職務の級が2級の職員

100分の10

職務の級が1級の職員(管理者が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級が7級の職員

100分の15

職務の級が6級の職員

100分の15

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が4級及び3級の職員

100分の5

職務の級が2級の職員(管理者が定める職員に限る。)

医療職給料表(3)

職務の級が6級の職員

100分の15

職務の級が5級及び4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

職務の級が2級の職員(管理者が定める職員に限る。)

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して管理者が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合とする。

別表第9(第23条の2関係)

(平18病院事業管理規程12・追加、平19病院事業管理規程1・旧別表第7繰下、平29病院事業管理規程2・平30病院事業管理規程1・平31病院事業管理規程1・一部改正)

1 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分

職員の区分

行政職給料表

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

第1号区分

職務の級が9級であった者

職務の級が4級であった者

 

 

第2号区分

職務の級が8級であった者

職務の級が3級であった者

職務の級が6級であった者

職務の級が6級であった者

第3号区分

職務の級が7級であった者

職務の級が2級であった者

職務の級が5級であった者(管理者が定める職員に限る。)

職務の級が5級であった者

第4号区分

職務の級が6級であった者

 

職務の級が5級であった者(第3号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が4級であった者

第5号区分

職務の級が4級又は5級であった者

 

職務の級が3級又は4級であった者

職務の級が3級であった者

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考 この表において使用する用語は、平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた亀岡市立病院職員の給与に関する規程において使用されていた用語の例による。

2 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分

職員の区分

行政職給料表

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

第1号区分

職務の級が7級であった者

職務の級が5級であった者

職務の級が4級であった者

職務の級が7級であった者

 

第2号区分

職務の級が6級であった者

職務の級が3級であった者

職務の級が6級であった者

職務の級が6級であった者

第3号区分

職務の級が5級であった者

職務の級が2級であった者

職務の級が5級であった者(管理者が定める職員に限る。)

職務の級が5級であった者

第4号区分

職務の級が4級であった者

 

職務の級が5級であった者(第3号区分の項に掲げる者を除く。)

職務の級が4級であった者

第5号区分

職務の級が3級であった者

 

職務の級が3級又は4級であった者

職務の級が3級であった者

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考 この表において使用する用語は、平成18年4月1日以後において適用されている亀岡市立病院職員の給与に関する規程において使用されている用語の例による。

亀岡市立病院職員の給与に関する規程

平成16年4月1日 病院事業管理規程第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成16年4月1日 病院事業管理規程第26号
平成16年8月31日 病院事業管理規程第34号
平成17年4月1日 病院事業管理規程第10号
平成17年10月1日 病院事業管理規程第12号
平成17年11月24日 病院事業管理規程第13号
平成18年3月30日 病院事業管理規程第3号
平成18年9月1日 病院事業管理規程第12号
平成18年12月28日 病院事業管理規程第19号
平成19年3月28日 病院事業管理規程第1号
平成19年12月25日 病院事業管理規程第11号
平成20年1月1日 病院事業管理規程第1号
平成20年2月28日 病院事業管理規程第2号
平成20年3月31日 病院事業管理規程第9号
平成21年3月26日 病院事業管理規程第4号
平成21年5月29日 病院事業管理規程第7号
平成21年11月30日 病院事業管理規程第8号
平成21年12月28日 病院事業管理規程第11号
平成22年6月30日 病院事業管理規程第3号
平成22年11月25日 病院事業管理規程第4号
平成23年3月31日 病院事業管理規程第4号
平成23年11月25日 病院事業管理規程第6号
平成23年12月28日 病院事業管理規程第7号
平成24年3月30日 病院事業管理規程第1号
平成25年3月29日 病院事業管理規程第2号
平成25年7月1日 病院事業管理規程第4号
平成26年3月21日 病院事業管理規程第1号
平成26年12月17日 病院事業管理規程第5号
平成27年2月1日 病院事業管理規程第1号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成28年2月18日 病院事業管理規程第1号
平成28年3月25日 病院事業管理規程第2号
平成28年12月23日 病院事業管理規程第4号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成29年12月23日 病院事業管理規程第2号
平成30年3月30日 病院事業管理規程第1号
平成30年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成30年12月15日 病院事業管理規程第3号
平成31年3月26日 病院事業管理規程第1号
令和元年12月24日 病院事業管理規程第6号
令和2年7月1日 病院事業管理規程第3号
令和3年5月20日 病院事業管理規程第3号
令和4年3月10日 病院事業管理規程第1号
令和4年5月30日 病院事業管理規程第3号
令和4年10月1日 病院事業管理規程第5号
令和5年3月28日 病院事業管理規程第2号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第4号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第7号
令和5年12月19日 病院事業管理規程第8号
令和6年3月28日 病院事業管理規程第2号