○亀岡市職員の勤勉手当の特例に関する条例
昭和39年10月1日
条例第44号
任命権者が特に必要と認めるときは、職員に対し、当分の間、亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)第21条第2項に定める手当の額に、市長と協議して定めた額を加算することができるものとし、当該加算に係る部分については、同条第1項に定める期日以降においてその都度任命権者が定める日に支給することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月15日から適用する。
附則(昭和40年条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和40年8月13日の人事院勧告に基づく給与改定を内容とする一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の一部を改正する法律の公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。