○亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月26日

条例第30号

(昭56条例27・平16条例2・題名改称)

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、上下水道部の企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(昭56条例27・昭60条例16・平12条例13・平16条例2・一部改正)

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(昭43条例2・昭45条例11・昭45条例45・昭56条例27・平元条例33・平3条例39・平12条例13・平13条例42・平18条例4・令4条例25・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、必要な給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(昭56条例27・昭62条例3・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(昭56条例27・昭58条例19・昭62条例15・平8条例13・平16条例2・平29条例31・一部改正)

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(昭56条例27・昭60条例9・平元条例33・平4条例44・一部改正、平12条例13・旧第6条繰上・一部改正、平28条例46・一部改正)

(地域手当)

第6条 職員に月額の地域手当を支給する。

(平12条例13・追加、平18条例4・一部改正)

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、管理者が定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が指定する職員を除く。)に対して支給する。

(平22条例2・全改)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(昭45条例11・昭56条例27・平元条例33・平18条例4・一部改正)

(単身赴任手当)

第7条の2 単身赴任手当は、勤務部署を異にする異動又は在勤する勤務部署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務部署の移転の直前の住居から当該異動又は勤務部署の移転の直後に在勤する勤務部署に通勤することが困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務部署に通勤することが困難であると認められない場合は、この限りでない。

(平元条例33・追加、平12条例13・一部改正)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(昭60条例9・平12条例13・一部改正)

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(昭60条例9・一部改正)

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(平6条例29・平12条例13・一部改正)

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(平12条例13・一部改正)

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(昭60条例9・平12条例13・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 第4条に規定する職にある職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平28条例46・全改)

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(昭45条例11・昭60条例9・平15条例5・一部改正)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第15条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものをいう。)にあっては6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば、同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就職促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(昭50条例41・昭60条例9・昭60条例30・平12条例13・平13条例42・平16条例2・平19条例29・平21条例23・平22条例13・平28条例46・令元条例39・一部改正)

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業、介護休暇又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平6条例29・平12条例13・平28条例47・一部改正)

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭44条例29・追加、平16条例2・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平12条例13・追加)

(非常勤職員の給与)

第20条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(昭44条例29・旧第18条繰下、平12条例13・旧第19条繰下)

(再任用職員についての適用除外)

第21条 第5条第6条の2第7条の2及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例42・追加、令4条例25・一部改正)

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平12条例13・追加、平13条例42・旧第21条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第13条に規定する期末手当のほか4月27日に在職する職員に対してこの条例の施行日から起算して10日を超えない範囲内において期末手当を支給する。

(昭49条例16・追加)

(昭和43年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第11号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 改正後の亀岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条第3号の規定は、昭和43年4月1日から、第13条の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の3の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 新条例第15条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

4 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 職員が、改正前の亀岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和56年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の亀岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第15条第4項から第6項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の亀岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第15条第4項から第6項までの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第15条第4項又は第6項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第15条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下。)昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(3) 新条例第15条第5項の規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第15条第4項から第6項までの規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項及び第6項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第15条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第15条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第15条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は、管理者が定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が定める。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第7条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第39号)

この条例は、この条例の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日から施行し、改正後の亀岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成3年規則第26号で平成3年12月25日から施行)

(平成4年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第17号で平成8年6月1日から施行)

(平成12年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 企業手当を廃止する改正規定は、平成12年4月1日以後の勤務に係る手当の支給から適用し、同日前の勤務に係る企業手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成15年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第4項の規定は、この条例の施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成21年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は平成29年1月1日から、第5条の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成28年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第39号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第8条中亀岡市一般職員の給与に関する条例第20条第3項の改正規定(「再任用職員」を「定年前再任用職員短時間勤務職員」に改める部分を除く。)並びに第9条中職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第10条の改正規定並びに次項並びに第29項及び第32項の規定は、公布の日から施行する。

(亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

30 暫定再任用職員については、亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条の2、第7条の2及び第15条の規定は、適用しない。

(委任)

32 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月26日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第30号
昭和43年4月1日 条例第2号
昭和44年7月9日 条例第29号
昭和45年3月23日 条例第11号
昭和45年12月24日 条例第45号
昭和49年4月30日 条例第16号
昭和50年12月26日 条例第41号
昭和56年10月1日 条例第27号
昭和58年4月1日 条例第19号
昭和60年4月1日 条例第9号
昭和60年10月1日 条例第16号
昭和60年12月25日 条例第30号
昭和62年4月1日 条例第3号
昭和62年7月1日 条例第15号
平成元年12月22日 条例第33号
平成3年12月24日 条例第39号
平成4年12月25日 条例第44号
平成6年12月26日 条例第29号
平成8年3月29日 条例第13号
平成12年3月30日 条例第13号
平成13年12月25日 条例第42号
平成15年3月14日 条例第5号
平成16年2月17日 条例第2号
平成18年3月29日 条例第4号
平成19年10月1日 条例第29号
平成21年6月23日 条例第23号
平成22年3月25日 条例第2号
平成22年6月22日 条例第13号
平成28年12月23日 条例第46号
平成28年12月23日 条例第47号
平成29年12月23日 条例第31号
令和元年10月2日 条例第39号
令和4年12月20日 条例第25号