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令和7年度就学援助制度のご案内
就学援助制度
亀岡市では、子どもたちが等しく義務教育を受けられるよう、経済的な理由でお困りのご家庭に対して、学用品費や給食費などを援助する就学援助制度を実施しています。
援助が必要な場合は、お子さまが在籍されている亀岡市立小・中・義務教育学校、および京都府立中学校(亀岡市に住んでいる方のみ)に申し込んでください。
審査の結果、援助対象世帯として認定されると、認定区分に応じた援助が受けられます。
申し込みは令和7年4月から令和8年2月末まで受け付けます。
ただし、年度途中での申し込みの場合、援助は認定日以降の分しか受けられませんのでご注意ください。
(遡っての申請・支給はできません。)
※就学援助費は、医療費を除き、保護者の指定する口座に振り込みます。
援助対象【認定区分】
要保護
生活保護(教育扶助)を受けている世帯
準要保護
所得基準を満たしていて、以下の1~10のいずれかに該当する世帯
【所得基準】
4・5月の申し込みの場合は令和5年中、6月以降の申し込みの場合は令和6年中の世帯の所得(生計が同一である家族全員の所得の合計)が、生活保護基準額を基に算出した額の1.5倍未満であること
■所得基準の目安
世帯構成 |
母(30代) 子1人(小学生) |
父・母(30代) 子1人(小学生) |
父・母(40代) 子2人(小学生・中学生) |
年間所得 ※給与所得の場合 |
約191万円未満 |
約260万円未満 |
約327万円未満 |
- 生活保護法による保護の停止または廃止
- 市民税の非課税または減免
- 個人事業税の減免
- 固定資産税の減免(注:新築家屋の場合の減額ではありません)
- 国民年金保険料の免除
- 国民健康保険料の減免または徴収の猶予
- 児童扶養手当の受給(注:児童手当や特別児童扶養手当ではありません)
- 生活福祉資金貸付制度(旧世帯更正貸付資金)による貸付
- 保護者が職業安定所登録日雇労働者(雇用保険被保険者手帳を有す者)
- 保護者の職業が不安定で収入が少なく生活状態がきわめて悪い
【審査対象となる世帯構成員】
- 生計が同一である家族全員が審査対象となります。
- 申込書の家族構成欄に記入がない場合でも、住民票上の世帯が同一であれば、原則として同一生計として審査します。ただし、生計が別と客観的に判断できる書類の添付があれば、住民票上の世帯が同一でも別生計としての取り扱いが可能です。証明する書類は個々の事情によるものがありますので、不明な場合は教育委員会にお問い合わせください。(例:公共料金(電気・水道・ガス代)の領収書(各世帯それぞれ3カ月分)の写し)
- 単身赴任などにより、住民票上の世帯を別としているが、その世帯の生計を維持している方も同一生計として審査対象となります。
※令和6年1月以降に、退職、休職などにより所得が激減した世帯は、学校または教育委員会へ相談してください。ただし、所得額によっては認定されない場合もあります。
※準要保護認定後に生活保護が開始された場合、「要保護」に切り替わります。生活保護を申請したら、教育委員会か学校に連絡してください。
援助内容
要保護
修学旅行費、昼食費(亀岡市中学校選択制デリバリー弁当)、医療費、(独)日本スポーツ振興センター掛金
準要保護
学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、通学費、校外活動費、修学旅行費、体育実技用具費、学校給食費、昼食費(亀岡市中学校選択制デリバリー弁当)、卒業アルバム代、医療費、クラブ活動費、(独)日本スポーツ振興センター掛金
援助額および支給時期(年額・1人あたり)
|
小学校 |
中学校 |
支給時期・方法 |
---|---|---|---|
学用品費 | 定額11,630円 | 定額22,730円 | 分割して学期毎 |
通学用品費 | 定額2,270円 | 定額2,270円 | 分割して学期毎 |
新入学児童生徒学用品費 | 定額57,060円 | 定額63,000円 |
1学期(継続・4月認定の新1・7年のみ) |
通学費 | 実費(6箇月定期券などの最も経済的な方法による運賃に基づく額) | 実費(6箇月定期券などの最も経済的な方法による運賃に基づく額) | 学期毎 |
校外活動費(宿泊なし) | 上限1,600円 | 上限2,310円 | 実施後 |
校外活動費(宿泊あり) | 上限3,690円 | 上限6,210円 | 実施後 |
修学旅行費 | 上限22,690円 | 上限60,910円 | 実施後 |
体育実技用具費(柔道) | - | 上限7,650円 | 購入後(認定後初回のみ) |
体育実技用具費(剣道) | - | 上限52,900円 | 購入後(認定後初回のみ) |
学校給食費 | 実費 | - | 各学期終了後 |
昼食費(亀岡市中学校選択制デリバリー弁当) | - | 実費 | 各学期終了後 |
卒業アルバム代 | 上限11,000円 | 上限10,000円 | 3月上旬 |
医療費(対象疾病のみ) | 実費 | 実費 | 医療費を免除 |
クラブ活動費 | - |
実費の1/2 (3年間で上限30,000円) |
各学期申請後 |
(独)日本スポーツ振興センター掛金 |
要保護 |
要保護 20円 準要保護 460円 |
掛金を免除 |
※小学校には義務教育学校前期課程、中学校には義務教育学校後期課程を含む。
(注意)
- 基本的に一旦支払っていただいた後、保護者口座に支給します。
- 申し込みの時期によっては支給されないものもあります。
- 新入学児童生徒学用品費の受給者には通学用品費は支給されません。
- 通学費の支給額は別途定めるところにより算定します。
- 学校給食費・学級費など、学校預り金に未納がある場合は、未納分に充てます。
- クラブ活動費の上限金額については、中学校在籍3年間での上限金額となります。
クラブ活動費の申請について
令和6年度より、就学援助制度の対象費目にクラブ活動費を追加しました。クラブ活動に係る用具の購入費について、半額(上限あり)を支給いたしますので、所定の申請用紙にて在籍校にご提出ください。
詳しくは認定時に配布されるクラブ活動費に関するご案内 [PDFファイル/2.07MB](中学校・義務教育学校後期課程のみ)をご覧ください。
• 申請用紙
1.クラブ活動費物品購入報告書 [PDFファイル/420KB]
申し込み方法
学校に以下の書類を提出してください。
- 要保護・準要保護児童生徒認定申込書(各学校で配布します。)
- 通帳のコピー
- 課税証明書など(以下の場合に必要となります。)
- 4・5月の申し込み:令和6年1月1日時点で亀岡市外に住んでいた家族がいる場合、その家族の分の証明書類(令和5年分の所得が分かるもの)
- 6月以降の申し込み:令和7年1月1日時点で亀岡市外に住んでいた家族がいる場合、その家族の分の証明書類(令和6年分の所得が分かるもの)
- 課税証明書は上記の申し込み時期に応じて、各時点で住まれていた市区町村で取得してください。
- 上記の時点のいずれでも亀岡市に住まれていた場合は添付不要です。
- 上記に関係なく、要保護の申し込みの場合は添付不要です。