○亀岡市乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月4日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第1項及び第2項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施について、亀岡市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年亀岡市条例第37号)及び亀岡市乳児等通園支援事業の実施に関する規則(令和7年亀岡市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定こども園・保育所・幼稚園 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する認定こども園、保育所及び幼稚園をいう。
(2) 小規模保育事業所 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。
(3) 企業主導型保育事業所 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第1条に規定する施設をいう。
(4) 認可外保育施設 法第59条の2第1項の規定に基づく届出をした施設をいう。
(5) 市立保育所等 亀岡市立認定こども園条例(令和元年亀岡市条例第53号)第3条に定める亀岡市立認定こども園及び亀岡市立保育所条例(昭和30年亀岡市条例第51号)第2条に定める亀岡市立保育所をいう。
(6) 私立保育所等 社会福祉法人その他の法人が経営する市内に所在する認定こども園・保育所・幼稚園、小規模保育事業所、企業主導型保育事業所及び認可外保育施設をいう。
(7) 実施園 市長が指定した市立保育所等及び法第34条の15第2項の規定に基づき市長の認可を受けた私立保育所等をいう。
(8) 施設長 実施園の施設長をいう。
(9) 一般型乳児等通園支援事業 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「設備運営基準」という。)第20条第2項に規定する一般型乳児等通園支援事業をいう。
(10) 余裕活用型乳児等通園支援事業 設備運営基準第20条第3項に規定する余裕活用型乳児等通園支援事業をいう。
(実施方法等)
第3条 実施園は、事業を実施するに当たっては、国要綱(「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施について」(令和7年3月31日こ成保第257号こども家庭庁成育局長)の別紙に定める「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱」をいう。)及びこの要綱を遵守しなければならない。
2 実施園は、当該施設の開所時間の範囲内において、1回当たり1時間以上の利用可能枠を定めるものとする。
3 実施園は、利用可能枠の範囲内において利用の申込みがあった場合には、当該児童の受入れをしなければならない。ただし、職員配置及び事業所の機能等の正当な理由により事業の提供が困難であると施設長が判断した場合には、受入れをしないことができる。
4 実施場所は、実施園内とする。
5 実施園は、第2項で定めた利用可能枠について定員及び受入年齢を設定するものとする。
6 実施日数は、事業の利用ニーズや受入体制を考慮し、適切に設定するものとする。
7 実施園は、初回利用の前に、保護者と面談を行い、制度の意義や利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、児童の特徴や保護者の意向等を把握するものとする。
8 実施園は、慣れるまで時間のかかる児童に対する対応として、利用の初期に親子通園をさせることができる。ただし、親子通園の長期化その他児童の育ちの妨げになることがないよう留意しなければならない。
9 実施園は、集団における児童の育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し、日々の保育の状況を記録する。
10 実施園は、児童を養育する保護者に対して、必要に応じて面談や子育てに係る助言等を行うものとする。
11 実施園は、利用中の配慮が必要であると確認した家庭について、市長に報告するとともに、市と協力し関係機関との連携を図るものとする。
(利用認定の申請等)
第4条 対象児童(規則第3条各号のいずれにも該当する児童をいう。以下同じ。)の保護者は、事業の利用に当たり、実施園への利用の申込みを行う前に、次に掲げる事項について、市長が別に定める電子情報処理組織を利用した方法により市長に申請し、利用の認定を受けなければならない。
(1) 対象児童の保護者の氏名及び住所
(2) 対象児童の氏名及び生年月日
(3) その他市長が必要と認める事項
(利用の申込み)
第5条 前条第2項前段の規定により認定証の通知を受けた対象児童(以下「認定子ども」という。)の保護者(以下「保護者」という。)は、事業を利用しようとするときは、システムにより利用を希望する実施園に申し込むものとする。この場合において、当該保護者は、利用を希望する実施園に対して、認定証を提示し、認定子どもの状況その他の事業の利用に必要な情報を提供しなければならない。
(1) 市立保育所等 別表に定める利用料及び食費、教材費等(以下「利用料等」という。)を、利用した日から起算して14日(その日が亀岡市の休日を定める条例(平成3年亀岡市条例第17号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その翌日)以内に亀岡市に納入しなければならない。
(2) 私立保育所等 別表に定める利用料等を、各実施園の施設長が定める日までに納入しなければならない。
2 実施園は、食費、教材費等の実費を徴収するときは、事業を利用する保護者に事業を利用する前に同意を得なければならない。
(1) 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である世帯 全額
(2) 事業を利用する日の属する年度(その日が4月から8月までの間にあっては、前年度)の市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯(前号に掲げる場合を除く。)及び要支援児童又は要保護児童の属する世帯 200円
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた世帯 市長が認めた額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
4 実施園は、前項の規定による利用料の減免を受けた認定子どもが当該実施園の事業を利用した場合は、1月ごとに市長に報告するものとし、全額免除の場合は、利用料を当該対象児童の保護者に請求しないものとする。
5 市長は、実施園から前項の報告があったときは、利用料の減免を受けた保護者に利用料の軽減として補助すべき額の限度内において、当該保護者に代わり、当該実施園に支払う。
6 前項の規定による支払いがあったときは、保護者に対し補助があったものとみなす。
(キャンセルの取扱い)
第8条 キャンセルに伴う利用料等の取扱いについては、市長が別に定める。
(個人情報の保護)
第9条 実施園において事業に携わる者(その職を退いたものを含む。)は、当該事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。
2 実施園は、個人情報の保護を十分に遵守するための措置を講ずるものとする。
(関係書類の整備)
第10条 実施園は、事業に関係する書類を、当該事業年度の終了後から5年間保管しておかなければならない。
(報告等)
第11条 市長は、事業の実施に当たって必要と認めるときは、実施園に対し、関係する書類の提出又は提示を求め、又は実施園に立ち入り、調査若しくは質問を行うことができる。
(周知)
第12条 市長は、実施園について、亀岡市ホームページ等に掲載する方法により周知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
別表(第6条関係)
利用料等
区分 | 金額 |
利用料 | 認定子ども1人につき1時間当たり300円 |
食費、教材費等 | 認定子ども1人につき1回当たり実費相当額 |

