○亀岡市乳児等通園支援事業の実施に関する規則

令和7年12月23日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第1項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施並びに亀岡市立保育所条例(昭和30年亀岡市条例第51号)第4条第2項及び亀岡市立認定こども園条例(令和元年亀岡市条例第53号)第6条第2項の規定に基づく事業の利用料(以下「利用料」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(実施園)

第2条 事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する教育・保育施設、児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所、企業主導型保育事業所(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第1条に規定する施設をいう。)及び認可外保育施設(児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づく届出をした施設をいう。)のうち、市長が定める施設(以下「実施園」という。)において実施する。

(対象となる子ども)

第3条 事業を利用することができる子どもは、次の各号のいずれにも該当し、市長が別に定める方法により利用の認定を受けた子ども(以下「認定子ども」という。)とする。

(1) 市内に住所又は居所を有すること。

(2) 事業を利用する日において、0歳6箇月以上満3歳未満であること。

(3) 法第27条第1項に規定する特定教育・保育(同法第7条第4項に規定する幼稚園を除く。)、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業又は企業主導型保育事業(企業主導型保育事業等の実施について(令和5年6月27日付こ成保第70号こども家庭庁成育局長通知)別添企業主導型保育事業費補助金実施要綱第2の2(3)に規定する企業主導型保育事業(施設利用給付費)をいう。)を利用していないこと。

(実施日及び実施時間)

第4条 事業を実施する日及び時間は、市長が別に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、事業を実施する日若しくは時間を変更し、又は事業の実施を中止することができる。

(利用の予約)

第5条 事業の利用を希望する認定子どもの保護者は、利用を希望する実施園を指定して、利用の予約を行わなければならない。

2 前項の予約は、市長が別に定める方法により行うものとする。

(利用可能時間)

第6条 認定子どもが事業を利用することができる時間は、認定子ども1人につき月10時間を上限とする。

(利用料の負担)

第7条 利用料は、認定子ども1人につき1時間当たり300円以内とする。

2 認定子どもの保護者は、市長が発行する納入通知書その他市長が定める方法により事業を利用した日に納付しなければならない。

(利用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、利用料を減免することができる。

2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする認定子どもの保護者は、市長が別に定める方法により、市長に申請しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行のために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

亀岡市乳児等通園支援事業の実施に関する規則

令和7年12月23日 規則第41号

(令和8年4月1日施行)