○亀岡市議会ハラスメント防止条例施行規程

令和7年12月23日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市議会ハラスメント防止条例(令和7年亀岡市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(亀岡市議会ハラスメント審査会)

第2条 条例第8条第2項の規定により設置する亀岡市議会ハラスメント審査会(以下「審査会」という。)は、次に掲げる事項について、議長に対し助言、提言等を行うものとする。

(1) ハラスメントに係る事実関係の調査に関すること。

(2) 条例第7条の規定による申出に対する議会又は議員の対応に関すること。

(3) その他議長が必要と認めること。

(弁明の機会)

第3条 審査会は、条例第7条の規定による申出により、調査の対象となった議員に対し、弁明の機会を与えなければならない。

(組織)

第4条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、ハラスメントの事案ごとに当該ハラスメントに関し識見を有する者とし、議長が招集する。

2 委員の数は、3人程度とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、前条第1項の規定による招集をした日から条例第4条第1項に規定する必要な措置を講じた日までとする。

(会議の非公開)

第6条 審査会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

亀岡市議会ハラスメント防止条例施行規程

令和7年12月23日 議会規程第2号

(令和8年4月1日施行)