○亀岡市議会ハラスメント防止条例

令和7年12月23日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、議員間又は議員と職員との間におけるハラスメントの防止及び排除のために必要な事項を定め、良好な職務環境を確保することで、市政の効率的運用に寄与し、もって信頼される議会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為であって、人権侵害のおそれのあるもの又は個人の職務環境を害するものをいう。

(1) 言葉等により、相手を傷つける行為、苦痛を与える行為、不快にさせる行為又は不利益を与える行為

(2) 社会的又は性的な差別により、相手に精神的な苦痛を与える行為

(3) 職務上の地位、役職等の優位性を背景に、適正な職権の範囲を超えて、相手に精神的な苦痛を与える行為

(4) 性的指向、性自認等の望まない情報の暴露により、プライバシーを侵害し、相手を傷つける行為

2 この条例において「職員」とは、市長、副市長、病院事業管理者、教育長及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の者をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、議員間又は議員と職員との間において生じたハラスメントについて適用する。

(議長等の責務)

第4条 議長は、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、第7条の申出があったときは、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 議長は、ハラスメントに関する相談に的確に対応するため、必要な相談体制の整備に努めるものとする。

(議長の職務代行)

第5条 議長が第7条の申出の対象となったときは副議長が、議長及び副議長がともに同条の申出の対象となったときは議会運営委員長がこの条例に規定する議長の職務を行うものとする。

(議員の責務)

第6条 議員は、市民の代表として常に高い倫理観を持ち、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 議員は、ハラスメントが行為者の意図とは関係なく生じ得ること及び議員と職員とが特殊な関係にあることを自覚し、他の議員及び職員を個人として尊重することを通じて、誠実かつ公正な活動に努めなければならない。

3 議員は、自身によるハラスメントがあったと疑われたときは、自ら誠実な態度をもって事実を明らかにし、説明責任を果たさなければならない。

(相談及び苦情の申出)

第7条 議員又は職員は、議員からハラスメントによる被害を受け、又はその事実があると思料するときは、議長に対し、ハラスメントに関する相談又は苦情を書面又は口頭により申し出ることができる。

(有識者からの意見聴取)

第8条 議長は、前条の申出があったときは、速やかに当該申出に係る事実関係の調査及び確認を行うものとする。

2 議長は、ハラスメントを防止するための措置及び前項の申出に係る事実関係の調査並びに確認を行うため必要があると認めるときは、亀岡市議会ハラスメント審査会(以下「審査会」という。)を設置することができる。

3 前項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項については、議長が別に定める。

(公表等)

第9条 議長は、議員によるハラスメントがあったことを確認したときは、当該ハラスメントを行った議員の氏名の公表等必要な措置を講じなければならない。

2 議長は、前項の規定による措置を講ずるに当たっては、あらかじめ、議会運営委員会において協議するものとする。

(守秘義務)

第10条 議員及び職員は、ハラスメントの当事者のプライバシーの保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(研修等)

第11条 議長は、ハラスメントの防止及び排除を図るために必要な研修等の実施に努めなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

亀岡市議会ハラスメント防止条例

令和7年12月23日 条例第43号

(令和8年4月1日施行)