○かめおか防災広場設置条例施行規則
令和7年12月23日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、かめおか防災広場設置条例(令和7年亀岡市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の使用許可申請書の提出期間は、使用しようとする日前2月から14日までの期間とする。ただし、やむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定により使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(使用許可内容の変更)
第4条 使用者は、使用許可を受けた内容を変更しようとする場合は、かめおか防災広場使用許可内容変更申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の目的外使用許可申請書の提出期間は、使用しようとする日前2月から14日までの期間とする。ただし、やむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定により目的外使用許可書の交付を受けた者(以下「目的外使用者」という。)は、市長から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(目的外使用許可内容の変更)
第8条 目的外使用者は、目的外使用許可を受けた内容を変更しようとする場合は、かめおか防災広場目的外使用許可内容変更申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(使用許可の順位)
第10条 使用許可及び目的外使用許可の順位は、使用許可申請書又は目的外使用許可申請書を受理した順による。ただし、市長が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用上の遵守事項)
第11条 条例第8条第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 災害対策の措置が講じられたときは、直ちに利用を中止すること。
(2) 条例第4条各号に規定する行為を行わないこと。
(3) 使用後は環境美化に努め、ごみ等を持ち帰ること。
(4) その他防災広場を保全し、他人の迷惑にならないようにするため、市長が指示する事項に従うこと。
(目的外使用料の減免)
第13条 条例第12条の規定により目的外使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用する場合 全額
(2) 他の地方公共団体又はその他の公共団体において、公用若しくは公共用に供する使用であって、特に必要があると認める場合 目的外使用許可ごとに市長が定める額
(3) 前2号に定める場合のほか、公益上特に必要があると認める場合 目的外使用許可ごとに市長が定める額
(目的外使用料の還付)
第14条 条例第13条ただし書の規定により目的外使用料を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 市において公用又は公共用に供する必要が生じ、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。
(2) 目的外使用者の申請により使用の中止を認めたとき。
(3) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用の開始又は継続ができなくなったとき。
2 前項の規定により還付することができる目的外使用料の額は、使用許可期間の残存期間の目的外使用料に相当する額とする。
(施設の破損等の届出)
第15条 使用者又は目的外使用者は、防災広場の施設又は附帯設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。












