○かめおか防災広場設置条例
令和7年12月23日
条例第36号
(設置)
第1条 大規模災害が発生した場合の地域防災拠点、救助物資等の集積拠点及び緊急避難場所とするため、かめおか防災広場(以下「防災広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 かめおか防災広場
位置 亀岡市余部町天神又2番地
(管理)
第3条 防災広場は、常に良好な状態において管理し、効率的に運営しなければならない。
(禁止行為)
第4条 防災広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害すること。
(2) 施設又は附帯設備を毀損し、汚損し、若しくは滅失すること。
(3) 土地の形質又は物件等の位置若しくは構造を変更し、又は損壊すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること。
(5) その他防災広場の管理に支障がある行為をすること。
(使用料)
第5条 防災広場の使用料は、無料とする。
(使用の許可)
第6条 防災広場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。当該使用許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、使用目的が防災広場の設置目的に資する事業に限り、使用を許可することができる。
3 市長は、使用を許可する場合において、防災広場の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第7条 市長は、防災広場を使用しようとする者が第4条に掲げる禁止行為を行うおそれがあるときは、使用を許可しないことができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、いつでも使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的を変更したとき。
(2) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他不可抗力の事由によって防災広場の使用ができなくなったとき。
(5) 規則で定める事項を遵守しないとき。
(6) その他公用又は管理上の都合により、市長が特に必要と認めるとき。
(使用者の管理義務)
第9条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設及び附帯設備を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(目的外使用)
第10条 防災広場は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用することができない。ただし、使用が防災広場の管理に支障がないと認められる場合で、特に市長が認めたときは、この限りでない。
(目的外使用料)
第11条 目的外使用の許可を受けて防災広場の一部を使用する者(以下「目的外使用者」という。)は、目的外使用料を市長が定める期日までに納付しなければならない。
2 目的外使用料は、別表に掲げる額の範囲内において、市長が定める額とする。
(目的外使用料の減免)
第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、目的外使用料を減額し、又は免除することができる。
(目的外使用料の不還付)
第13条 既納の目的外使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(市の免責)
第14条 使用者又は目的外使用者において、防災広場の使用又はこの条例の規定に基づく処分により損害を生じた場合は、市は、一切その責めに任じないものとする。
(損害賠償)
第15条 使用者又は目的外使用者は、防災広場の施設又は附帯設備を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害額を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
種別 | 単位 | 金額 |
土地使用料 | 1月 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じた額を12で除した額 |
1日 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じた額を365で除した額 | |
建物使用料 | 1月 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の6を乗じた額に当該建物の敷地に対する土地使用料を加算した額を12で除した額 |
1日 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の6を乗じた額に当該建物の敷地に対する土地使用料を加算した額を365で除した額 |
備考
1 営利を目的とする使用にあっては、上欄の金額の2倍に相当する額とする。
2 使用の期間が1日未満の場合は、1日として計算する。
3 使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。
4 使用面積が1平方メートル未満の場合は、1平方メートルとして計算する。
5 電気、水道及び下水道の使用料については、市長が別に定める。
6 建物使用料及び使用の期間が1月に満たない場合の土地使用料の額は、この額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。