○亀岡市高齢者等買物支援事業補助金交付要綱
令和7年10月1日
告示第165号
(趣旨)
第1条 市長は、身近な商店の減少や高齢化等により、日常生活に必要な食料品、日用雑貨等の買物が困難な高齢者等(以下「買物弱者」という。)が増加していることに鑑み、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるよう高齢者等の日常生活に必要なものを販売する事業者に対して支援を行うことにより、買物弱者に対する様々な買物手段の確保及び高齢者等の見守り体制の強化を目的として、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、亀岡市高齢者等買物支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 移動販売 買物弱者を主な対象としてあらかじめ巡回する経路及び時間を設定し、移動販売車により生鮮三品(鮮魚、青果及び精肉をいう。)及び日用生活用品を移動販売車により販売し、高齢者等の見守りの役割も担う形態(特定の販売品目のみの移動販売、車内で調理加工した食品等を販売する移動販売又は特定の世帯若しくは施設のみを訪問して販売するもの及び商品のみを配達するものを除く。)をいう。
(2) 移動販売車 冷蔵設備を有する移動販売用自動車をいう。
(補助事業)
第3条 市は、高齢者等の生活を支援するため、次に掲げる補助事業を実施するものとし、その事業の趣旨及び内容については、当該各号に定めるものとする。
(1) 移動販売事業者支援事業 事業者が買物弱者に対して行う移動販売の継続を図るため、移動販売の運営費の一部について補助金を交付する事業
(2) 移動販売コミュニティ創出支援事業 前号の補助を受ける事業者が市内で開催されている高齢者サロン等の高齢者が参加するコミュニティ活動(介護施設等で実施されるものを除く。)に出張し、地域交流を促進する事業について補助金を交付する事業
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内に事務所又は事業所を有する法人、団体又は個人事業主であること。
(2) 移動販売事業を1年以上継続し、買物弱者を主な対象として市内で週2回以上定期的に移動販売を行う者であること。
(3) 市内での運行が総運行距離のうち7割を超える者であること。
(4) 移動販売に係る関係法令等を遵守する者であること。
(5) 巡回する経路について、市と協議し、調整できる者であること。
(6) かめおか生活安心サポート隊登録制度実施要綱(令和7年亀岡市告示第144号)に定めるかめおか生活安心サポート隊に登録されている者であること。
(7) 次条に規定する補助対象経費について他の制度による補助金等を受けていないこと。
2 補助事業が1年に満たない実施となった場合の補助金の額は、前項の規定により算出した補助金の額に補助事業を実施した月数を12で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市高齢者等買物支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 申請者は、補助金に関する消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(実績報告)
第9条 申請者は、事業が完了したときは、亀岡市高齢者等買物支援事業補助金実績報告書(別記第5号様式。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定があった日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 申請者は、当該補助金に関する消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該仕入控除税額を減額して申請しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受領したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付の特例)
第12条 市長は、補助金を交付する目的を達成するために必要があり、かつ、連続する3月以上事業を実施されている場合は、実施状況及び経費実績に応じて、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
別表(第5条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
移動販売事業者支援事業 | 移動販売の運営に要する燃料費(市内走行距離分及び仕入れに係る走行距離分に限る。) | 移動販売車1台につき、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額と40万円とを比較していずれか少ない方の額 |
移動販売コミュニティ創出支援事業 | 高齢者サロン等での体験型や参加型(音楽演奏や体操等)の交流要素のある活動を行った場合の活動費 | 活動1日につき3,000円(1年度当たり30万円を上限とする。) |








