○かめおか生活安心サポート隊登録制度実施要綱

令和7年7月1日

告示第144号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に定める生活支援体制整備事業に基づく事業として、かめおか生活安心サポート隊登録制度を実施することにより、高齢者等の自立した日常生活とそのための活動の選択肢の拡大を推進するとともに、高齢者等の支援を積極的に推進する事業者等の活動を側面支援することで、高齢者等が住み慣れた地域において安心して暮らすことのできるまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱においてかめおか生活安心サポート隊(以下「生活安心サポート隊」という。)とは、事業者が本来の事業活動に加え、地域住民を支援する意識を持ち、地域と共に考え、高齢者等の自立した日常生活の支援体制の整備やまちづくりを行う事業者をいう。

(登録対象事業者等)

第3条 生活安心サポート隊の登録の対象となる事業者は、亀岡市内に事業所(本店、支店、営業所等をいう。)を有する個人事業者又は団体(法人、組合等をいう。)(以下「事業者等」という。)であって、次条に掲げる登録基準を満たす事業者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、亀岡市外の事業者等であっても、亀岡市内の事業者等では提供できないサービスを実現できる事業者等であって、次条に掲げる登録基準を満たす事業者等である場合は、登録の対象とする。

3 前各項の規定にかかわらず、市長が次の各号のいずれかに該当する事業者等として認めた場合は、生活安心サポート隊の登録の対象としない。

(1) 市税の滞納がある事業者等

(2) 政治的又は宗教的活動を行う事業者等

(3) 構成員に亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等が含まれている事業者等又は同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第4号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する事業者等

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある事業者等

(登録基準)

第4条 生活安心サポート隊の登録基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 前条に定める登録の対象となる事業者等であって、別表に掲げる取組のうちいずれかに該当する取組を継続的に取り組み、第1条の目的の推進に寄与し、かつ、第2条の定義に該当すると市が認める事業者等であること。

(2) その他高齢者等支援に大きく貢献していると市が認める事業者等であること。

(登録申請)

第5条 生活安心サポート隊の登録を受けようとする事業者等は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) かめおか生活安心サポート隊登録・更新申請書(別記第1号様式)

(2) かめおか生活安心サポート隊登録誓約書(別記第2号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(審査及び登録)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、書類審査、必要に応じて行う実地調査等により、第3条及び第4条に規定する要件に適合するかを審査し、登録の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、登録を行ったときは、かめおか生活安心サポート隊登録証(以下「登録証」という。)を当該事業者等に交付する。

(登録期間)

第7条 登録期間は、登録日から2年間とする。ただし、登録期間中に実績及び第4条に定める登録基準の状況を勘案し、市長が認める場合は、登録を更新することができる。

(登録の更新)

第8条 登録の更新を受けようとする生活安心サポート隊は、前条に定める登録期間が終了する前に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) かめおか生活安心サポート隊登録・更新申請書

(2) かめおか生活安心サポート隊登録誓約書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請に対する審査及び登録は、第6条の規定を準用する。

3 前項の規定により登録証の交付を受けた事業者等は、既に交付を受けている登録証を市に返却しなければならない。

(登録の変更)

第9条 生活安心サポート隊の登録内容に変更があった事業者等は、かめおか生活安心サポート隊登録変更・廃止届出書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(登録の廃止及び取消し)

第10条 生活安心サポート隊の登録を廃止しようとする事業者等は、かめおか生活安心サポート隊登録変更・廃止届出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により廃止の届出があったとき又は生活安心サポート隊が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。この場合において、登録を取り消された事業者等は、登録証を市に返却しなければならない。

(1) 事業者等が廃業若しくはそれと同等の状況であることが認められたとき。

(2) 第3条第3項各号のいずれかに該当する事実が明らかになったとき。

(3) 第4条に定める登録基準に満たない状況が明らかになったとき。

(周知及び支援)

第11条 市長は、生活安心サポート隊が行う取組を市のホームページ、広報等により市民に広く周知するとともに、その取組を支援するため、生活安心サポート隊に対して、生活支援コーディネーター、地域包括支援センター等の福祉関係者との連携体制を構築するものとする。

2 生活安心サポート隊は、第6条第2項の規定により登録証の交付を受けた場合は、生活安心サポート隊であることを広告、ホームページ、会社案内、パンフレット、名刺等に表示することができる。

(市への協力)

第12条 生活安心サポート隊は、市の求めに応じ会議や研修等への参加の協力に努めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、生活安心サポート隊に係る登録制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

別表(第4条関係)

項目

内容

介護予防

高齢者の運動機能の向上や栄養状態の改善に資する取組

社会参加

高齢者の社会参加や生きがいづくりに資する取組

生活支援

高齢者の生活支援に資する取組

移動支援

高齢者の移動支援に資する取組

就労的活動

就労やボランティア活動等高齢者の生きがいにつながる場や機会を提供する取組

環境づくり

高齢者が安心して活動できるサポートや場所を開放する取組

その他

その他高齢者向けの独自の取組

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かめおか生活安心サポート隊登録制度実施要綱

令和7年7月1日 告示第144号

(令和7年7月1日施行)