○石田梅岩記念館設置条例施行規則
令和7年6月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、石田梅岩記念館設置条例(令和6年亀岡市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の使用許可申請書の提出期間は、使用しようとする日前3月から3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第3条 市長は、条例第7条第1項に規定する記念館の使用の許可(以下「使用許可」という。)をしたときは、条例第13条第2項ただし書に規定する場合のほか、使用料の納付のあった後、石田梅岩記念館使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を前条第1項に規定する申請をした者に対し交付する。
2 前項の規定により使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長から使用許可書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(使用期間)
第4条 記念館の使用期間は、連続して7日を超えて使用することができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可の順位)
第5条 使用許可の順位は、使用許可申請書を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用時間の計算及び延長)
第6条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
2 使用者は、許可なく使用時間を延長することはできない。
3 使用者は、使用時間の延長について許可を受けたときは、当該延長に係る規定の使用料を直ちに納付しなければならない。
(使用許可内容の変更)
第7条 使用者は、当該使用許可の内容を変更しようとするときは、石田梅岩記念館使用許可内容変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 使用料の減免
ア 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校若しくは高等学校の教育活動又は同条に規定する幼稚園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園による保育活動若しくは教育活動に使用する場合 5割
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づき療育手帳の交付を受けた者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が使用する場合 5割
ウ 教育委員会の認めた社会教育団体が本来の社会教育活動に使用する場合 4割
エ 市内の学校教育法第1条に規定する大学による教育活動に使用する場合 2.5割
オ 災害その他の特別の理由により公益のために使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除
カ 市長が特に必要があると認めるとき。 5割以内
(2) 目的外使用料の減免
ア 公益のために使用する場合で、市長が特に必要であると認めるとき。 免除
イ 市長が特に必要があると認めるとき。 5割
(附帯設備の使用料)
第10条 附帯設備等を使用しようとする者は、市長が別に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 条例第15条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額
(2) 公用又は管理上の都合により使用許可を取り消した場合 全額
(3) 使用許可の取消しの届出を使用日の7日前までにした場合 全額
2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとするときは、取消届・還付申請書に許可書を添付して市長へ提出しなければならない。
(使用等の打合せ)
第12条 使用者は、施設を使用する場合は、使用方法その他必要な事項について、市長と事前に打合せをしなければならない。
(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(3) 許可なく物品等を展示及び販売しないこと。
(4) 許可なく印刷物の掲示及び配布をしないこと。
(5) 許可を受けた以外の場所及び器具を使用しないこと。
(6) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は留め置かないこと。
(7) 使用施設及び附帯設備について準備、後始末、原状回復等を行う場合は、市長の指示に従うこと。
(8) 前各号のほか、施設の管理に支障がある行為はしないこと。
(9) その他市長の指示に従うこと。
(10) 入館者に対して次条の規定を守らせること。
(入館者の守るべき事項)
第14条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(2) 施設を不潔にしないこと。
(3) 土地の形質又は物件等の位置若しくは構造を変更しないこと。
(4) 花き等を採取し、伐採し、又は損傷しないこと。
(5) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(6) 展示資料を許可なく撮影、模写、模造、拓本、複写、熟覧等をしないこと。
(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(8) その他市長の指示に従うこと。
(施設の破損等の届出)
第15条 使用者は、記念館の施設、附帯設備又は展示資料等を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用終了の届出)
第16条 使用者は、記念館の使用を終わったときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(資料の撮影等)
第17条 記念館の資料の撮影、模写、模造、拓本、複写、熟覧等をしようとする者は、石田梅岩記念館館内資料利用申請書(別記第8号様式)を市長に提出して承認を受けなければならない。
(出版物への掲載)
第18条 記念館の資料を出版物に掲載しようとする者は、石田梅岩記念館館内資料出版物掲載申請書(別記第10号様式)を市長に提出して承認を受けなければならない。
(資料公開の制限)
第19条 次の各号のいずれかに該当する資料は、公開しない。
(1) 法令、例規又は通達により公開することを禁止している資料
(2) 個人の秘密を保持するため、公開することが適当でないと認められる資料
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公開することが適当でないと認めた資料
(資料の貸出)
第20条 記念館の資料は、原則として貸出しを行わない。ただし、市長が教育及び学術研究上特に必要と認めた場合は、貸出しを承認することができる。
(寄贈又は寄託)
第21条 市長が必要であると認めるときは、記念館に資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄託を受けた資料は、記念館の資料と同様の取扱いとする。
(免責)
第22条 寄託された資料が天災その他の不可抗力によって滅失し、又は毀損したときは、記念館はその責めを負わない。
(借用)
第23条 市長は、記念館において展示、研究その他必要があると認めるときは、博物館、資料館等から資料を借用することができる。
(運営委員会)
第24条 記念館の運営に関する事項を調査審議するため、石田梅岩記念館運営委員会を置くことができる。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、記念館の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に際し、石田梅岩記念館の使用に係る手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。