○石田梅岩記念館設置条例

令和6年7月2日

条例第30号

(設置)

第1条 亀岡市が輩出した偉人である石門心学の祖石田梅岩を顕彰するとともに、市民の生涯学習の実践活動や地域の賑わい創出に寄与するため石田梅岩記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 石田梅岩記念館

位置 亀岡市東別院町東掛六田18番地

(開館時間及び休館日)

第3条 記念館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第7条第1項の規定により許可を受けた場合における別表第1に掲げる施設を使用することができる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

3 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に開館又は休館することができる。

(1) 火曜日及び水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌開館日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

(事業)

第4条 記念館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 石田梅岩の業績の顕彰に関すること。

(2) 石田梅岩に関する書籍、文献その他の資料の収集、保管及び展示に関すること。

(3) 石門心学を主とする心学等に関する普及事業及び交流事業に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、記念館の設置目的を達成するため必要な事業

(観覧料)

第5条 記念館に展示している書籍、文献その他の資料の観覧料は、無料とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(受講料等)

第6条 市長は、第4条第3号及び第4号に定める事業を行うときは、受講料又は入場料を徴収することができる。

2 前項の受講料及び入場料の額は、市長がその都度定める。

(使用許可)

第7条 別表第1に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用の許可をする場合において、記念館の管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は附帯設備等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的を変更したとき。

(2) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他不可抗力の事由によって記念館の使用ができなくなったとき。

(5) その他公用又は管理上の都合により、市長が特に必要と認めるとき。

(入館の拒否等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他記念館の管理上支障があると認められる者

(使用者の管理義務)

第11条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間中その使用に係る施設及び附帯設備等を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は特に許可を受けた場合のほか、目的外に使用してはならない。

(使用料)

第13条 使用料は、別表第1に掲げる額とする。

2 使用者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合に限り後納させることができる。

(使用料の減免)

第14条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用)

第16条 記念館は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用することができない。ただし、使用が記念館の管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。

(目的外使用料)

第17条 目的外使用の許可を受けて記念館の一部を使用する者(以下「目的外使用者」という。)は、目的外使用料を市長が定める期日までに納付しなければならない。

2 目的外使用料は、別表第2に掲げる額の範囲内において、市長が定める額とする。

(目的外使用料の減免)

第18条 市長は、特に必要があると認めるときは、目的外使用料を減額し、又は免除することができる。

(保証金)

第19条 市長は、特に必要があると認めるときは、目的外使用者に保証金を納付させることができる。

2 前項の保証金の額は、使用の状況又は種別により、その都度市長が定める。

3 保証金は、使用の終了後、目的外使用者に還付する。ただし、未納の賠償金等があるときは、その額を保証金から控除した金額を還付する。

4 保証金には、利子を付けない。

(特別の設備の制限)

第20条 記念館を使用するために特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の特別の設備に要する経費は、全て使用者又は目的外使用者(以下「使用者等」という。)の負担とする。

(原状回復義務)

第21条 使用者等は、記念館の使用を終わったとき、使用の許可を取り消されたとき、又は使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者等が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者等から徴収する。

(損害賠償の義務)

第22条 使用者等は、記念館の施設又は附帯設備等を毀損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める賠償額を賠償しなければならない。

(立入検査)

第23条 市長は、記念館の管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、検査することができる。

(市の免責)

第24条 使用者等において記念館の施設若しくは附帯設備等の使用又はこの条例の規定に基づく処分により損害を生じた場合は、市は、一切その責めに任じないものとする。

(指定管理者による管理)

第25条 市長は、記念館の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、記念館の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 記念館の管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年亀岡市条例第4号)の定めるところによる。

3 記念館の管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲は、別表第3に定めるとおりとする。

4 指定管理者が行う記念館の管理の基準は、第3条及び第7条から第10条までに定めるところによる。この場合において、これらの適用については、第3条中「市長が必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第7条から第10条まで、第15条第20条第21条及び第23条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第26条 記念館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第13条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。この場合において、第13条及び第15条の規定並びに別表第1並びに別表第3中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の利用料金の額は、別表第1に定める金額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第13条関係)

施設・設備

区分

単位

金額

講堂

全面使用

1時間

1,100円

里山工房

全面使用

1時間

550円

生命庭等庭園

1平方メートル

1時間

55円

シャワー室

1室使用

1人1回

110円

附帯設備等


1回

附帯設備等ごとに3,000円を超えない範囲において市長が別に定める額

備考

1 使用者が営利、営業、宣伝等を目的として使用する場合は、使用料の5割相当額を加算する。

2 使用許可時間を超過した場合は、1時間を単位として、超えた時間分の使用料を徴収する。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市外居住者(法人にあっては、その主たる事業所の所在地が市外にある者)が使用する場合は、使用料の3割相当額を加算する。

4 前2項の規定により計算した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

5 この使用料には、冷暖房の使用料を含む。

6 キッチンカーによる営業、物販及びサービス提供で利用する場合の1台・1店舗当たりの占用面積は、原則6平方メートルとして算定する。

別表第2(第17条関係)

種別

単位

金額

土地使用料

1年

固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じた額

建物使用料

1年

固定資産評価基準により算定した額に100分の6を乗じた額に100分の110を乗じ土地使用料を加算した額

備考

1 営利を目的とする使用にあっては、上欄の金額の5倍に相当する額とする。

2 使用の期間が1年未満の端数を生じる場合には月割で計算し、1月未満の端数が生じる場合は日割計算する。この場合において、目的外使用料の額は、月割にあっては年額を12で除した額とし、日割にあっては年額を365で除した額とする。

3 使用の期間が1日未満の場合は、1日として計算する。

4 目的外使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。

5 使用面積が1平方メートル未満の場合は、1平方メートルとして計算する。

6 この目的外使用料には、附帯設備等及び冷暖房の使用料を含む。

7 電気、ガス及び水道の使用料は、別に実費を徴収する。

8 その他の目的外の使用料については、市長が別に定める。

別表第3(第25条関係)

指定管理者に行わせる業務の範囲

1 第4条に掲げる事業の実施に関する業務

2 記念館の使用に関する付随業務(使用の許可、使用料の徴収、使用の停止及び使用許可の取消し等)

3 記念館の施設及び設備の維持管理(軽微なものに限る。)に関する業務

4 その他記念館の管理に関する業務で市長が必要と認める業務

石田梅岩記念館設置条例

令和6年7月2日 条例第30号

(施行期日未確定)