○亀岡市保津川における舟運事業等の安全の確保等の推進に関する条例施行規則

令和7年2月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市保津川における舟運事業等の安全の確保等の推進に関する条例(令和6年亀岡市条例第21号。以下「条例」という。)第7条及び第8条に規定する認証の基準及びその手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(事業者の認証)

第3条 条例第7条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 保津川の状況を十分に理解し、運航に当たってのマニュアルを備えていること。

(2) 緊急時に被害を最小限にとどめるため、即時に対応できるマニュアルを備えていること。

(3) 事故が発生した際に利用できる保険又はそれに準じるもの等に加入していること。

(4) 各種法令等を遵守し、条例第4条に定める事業者の役割等を認識していること。

(5) 舟運事業等を、一定回数以上実施した実績を有していると認められること。

(6) その他市長が必要と認める事項

2 条例第7条第1項の規定により、市長の認証を受けようとする事業者は、保津川舟運事業認証申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、第1項に掲げる基準に適合すると認めたときは、保津川舟運事業認証書(別記第2号様式。以下「認証書」という。)を事業者に交付するものとする。

(認証の有効期間)

第4条 前条に規定する認証の有効期間は、認証書の交付日から起算して2年を経過した日以後最初の3月31日までとする。

(認証の更新)

第5条 事業者は、認証の有効期間満了後も引き続き認証を受けようとするときは、期間満了日前1月から7日までの間に保津川舟運事業認証更新申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、第3条第1項に掲げる基準に適合すると認めたときは、当該認証の有効期間を更新し認証書を交付するものとする。

3 前項の有効期間の更新は、既に受けている認証の有効期間が満了する日の翌日から起算して3年とする。

(認証事業者の名簿)

第6条 条例第7条第3項に規定する保津川舟運事業認証事業者の名簿は、保津川舟運事業認証事業者名簿(別記第4号様式)のとおりとする。

2 条例第7条第3項の規定による閲覧は、保津川舟運事業認証事業者名簿を産業観光部商工観光課に備え付けて、行うものとする。

(認証の取消し)

第7条 市長は、条例第8条第1項の規定により事業者の認証を取り消すときは、保津川舟運事業認証取消通知書(別記第5号様式)により当該事業者に通知し、併せて認証書の返還を求めるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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亀岡市保津川における舟運事業等の安全の確保等の推進に関する条例施行規則

令和7年2月1日 規則第4号

(令和7年2月1日施行)