○亀岡市保津川における舟運事業等の安全の確保等の推進に関する条例
令和6年3月28日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、保津川における舟運事業等の事故の防止並びに保津川の良好な河川環境の保全及び観光資源としての活用(以下「舟運事業等の安全の確保等」という。)に関し、市、事業者及び利用者の責務等を明らかにするとともに、舟運事業等の安全の確保等の推進を図るための協議会の設置について定めることにより、保津川の舟運事業等に関わる全ての人々の生命及び身体の保護を図り、舟運事業等の継続的な発展及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 保津川 一級河川桂川のうち亀岡市域に含まれる区域をいう。
(2) 舟運事業等 次に掲げる事業をいう。
ア 保津川における舟運事業
イ 保津川の水域において、舟、ラフティングボートその他河川で利用することができる乗り物(市長が別に定めるものを除く。)を用いて、利用者のレジャー、スポーツその他の利用に供させる事業
(3) 事業者 保津川において舟運事業等を有償で営む者をいう。
(4) 利用者 保津川において舟運事業等を利用する者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、舟運事業等の安全の確保等の推進に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、施策の策定及び実施に当たっては、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、施策に関して事業者及び利用者の理解を深めるとともに、その実施に関し協力を求め、及び連携して取り組むものとする。
(事業者の役割等)
第4条 事業者は、その事業活動を通じて、舟運事業等の安全の確保等に関する取組の推進に努めるものとする。
2 事業者は、施策が効果的に実施されるよう市と連携するとともに、事業者相互間で協力するものとする。
(利用者の協力等)
第5条 利用者は、舟運事業等の利用において、自らの安全を確保し、及び保津川の良好な河川環境の保全を図るよう努めるものとする。
2 利用者は、施策が効果的に実施されるよう市及び事業者に協力するものとする。
(協議会)
第6条 市長は、舟運事業等の安全の確保等の推進を図るため、その取組の実施に係る協議及び連絡調整を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、市長、事業者及び市が必要と認める者をもって構成する。
3 市長は、事業者であって、協議会の構成員でないものがあるときは、当該協議会の構成員として加わるよう求めることができる。
4 前3項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(協議会構成員の認証等)
第7条 前条第2項の協議会の構成員となる事業者のうち規則で定める基準を満たすものは、市長の認証を受けることができる。
2 市長は、規則で定めるところにより、前項の規定により認証した事業者(以下「保津川舟運事業等認証事業者」という。)に認証書を交付するものとする。
3 市長は、規則で定めるところにより、保津川舟運事業等認証事業者の名簿を備え、一般の閲覧に供するものとする。
(認証の取消し等)
第8条 市長は、保津川舟運事業等認証事業者が規則に定める基準に適合しなくなったと認めるときは、その認証を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により認証を取り消したときは、遅滞なく、当該事業者を保津川舟運事業等認証事業者の名簿から削除しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定により認証を取り消されたときは、認証書を市長に返還するものとする。
(保津川舟運事業等認証事業者等への支援)
第9条 市長は、協議会及び保津川舟運事業等認証事業者に対し、情報の提供その他の必要な支援措置を講じるものとする。
2 市長は、前項に規定する支援措置を講じるに当たっては、協議会において必要な情報交換を行うものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。