○亀岡市電子契約実施要綱

令和7年1月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亀岡市が行う電子契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子契約サービス サービス提供事業者が市及び契約相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型電子契約サービスをいう。

(4) 電子契約書 法令に定める措置を講じた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により作成する契約書(変更契約書、請書、協定書及び覚書等の契約書類を含む。以下同じ。)をいう。

(5) 電子契約 電子契約書を用いて行う契約をいう。

(6) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。

(7) パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる暗証番号をいう。

(8) 承認者 契約相手方に契約書を送信する際、当該契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認し、電子契約サービスによる電子署名の付与を承認する者をいう。

(9) 担当者 契約事務を担当する職員をいう。

(電子契約の利用範囲)

第3条 電子契約サービスは、市が締結する電子契約に利用できるものとする。ただし、書面で行うことが他の法令等において定められている契約又は電子契約によることが適当でないと認められる契約を締結する場合は、この限りでない。

(承認者の設置)

第4条 各課等に承認者を置き、所属長(亀岡市事務分掌規則(平成12年亀岡市規則第2号)第2条に規定する課の長及びこれに相当する職にある者をいう。以下同じ。)をもって充てる。承認者が不在のときは、亀岡市事務処理規程(昭和58年亀岡市訓令第2号)の代決規定の例により処理するものとする。

(電子契約サービス運用管理者)

第5条 電子契約サービスの運用及び管理をするため、電子契約サービス運用管理者(以下「管理者」という。)を置き、契約検査課長をもって充てる。

2 管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 電子契約サービスの利用可能な状態の維持

(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性の確保

(3) 電子契約サービスの効率的な運用及び適正な管理

(4) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項

(アカウント等の取扱い)

第6条 アカウントは、管理者が設定し、各所属長に付与する。

2 アカウントの変更は、管理者が原則的に行うものとする。

3 パスワードの設定及び変更は、各所属長が行うものとする。

4 アカウントの取扱いは、各所属長及び担当者がこれを適正に行わなければならない。

5 所属長は、パスワードを所属外の者に知られないように厳重に管理しなければならない。

(事故報告)

第7条 所属長はパスワードの漏えい等の事故があったときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。

(利用方法)

第8条 担当者は、契約相手方からの電子契約利用申出書の提出により、当該契約相手方に電子契約サービスを利用した契約締結の意思があることを確認するものとする。

2 契約相手方に電子契約書を送信するときは、承認者を経由しなければならない。

(電子契約書の保存等)

第9条 電子契約書データは、市長が定める方法により、適切に保存し、及び管理しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

亀岡市電子契約実施要綱

令和7年1月1日 告示第5号

(令和7年1月1日施行)