○亀岡市不当要求行為等対策条例施行規則

令和6年7月2日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市不当要求行為等対策条例(令和6年亀岡市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(対策委員会への報告)

第3条 条例第5条第2項の報告は、不当要求行為等記録兼報告書(別記様式)により行うものとする。

(不当要求行為等対策相談窓口)

第4条 条例第7条に規定する不当要求行為等対策相談窓口(以下「相談窓口」という。)は、市長公室人事課に置く。

2 相談窓口の相談員は、人事担当課長及びその者が指名する職員をもって充てる。

3 相談窓口においては、不当要求行為等に迅速に対応するため、関係機関等との連携体制をあらかじめ構築しておくものとする。

4 相談窓口において受け付けた事項については、その内容を記録するものとする。

(対策委員会の所掌事務)

第5条 対策委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 不当要求行為等への組織的対応に関すること。

(2) 不当要求行為等に係る情報交換、情報共有及び連絡調整に関すること。

(3) 警察その他関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、不当要求行為等への対策に関し必要な事項

(対策委員会の組織)

第6条 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、人事担当副市長をもって充て、副委員長は、他の副市長、病院事業管理者及び教育長をもって充てる。

3 委員は、部長等(亀岡市事務分掌規則(平成12年亀岡市規則第2号)第3条に規定する部長及びこれに相当する職にある職員をいう。)をもって充てる。

4 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員を招集することができる。

5 対策委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

6 対策委員会の庶務は、市長公室人事課において行う。

(審議会の組織)

第7条 審議会は、委員3人以内をもって組織する。

2 委員は、不当要求行為等について識見を有する者等のうちから市長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は2年以内とする。なお、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会長)

第8条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(審議会の会議)

第9条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、この限りでない。

5 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(審議会の庶務)

第10条 審議会の庶務は、市長公室人事課において行う。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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亀岡市不当要求行為等対策条例施行規則

令和6年7月2日 規則第26号

(令和6年7月2日施行)