○亀岡市不当要求行為等対策条例

令和6年7月2日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、市に対する不当な要求行為等に対し、統一的に対応するとともに、これらを未然に防止するための体制を整備し、もって法令を遵守した公正な職務の執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不当要求行為等 公正な職務の執行を妨げ、又は妨げるおそれがある次に掲げる行為をいう。

 市が行う行為に関し、特定の個人又は法人その他の団体に対し有利又は不利な取扱いを要求する行為

 市が行う行為に対し、その達成を妨害し、又は遅延させることを目的に行われる行為

 職員の採用その他の人事に関し、懲戒処分その他の行為を要求する行為

 職員を長時間拘束し、又は面会を要求する行為

 職員に対し、自らの要求を実現するため、暴力的行為その他社会的常識を逸脱した手段を用いる行為

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員並びに同条第3項に規定する特別職の職員のうち市長、副市長、病院事業管理者及び教育長

(市の責務)

第3条 市は、不当要求行為等への対策が実効性のあるものとなるよう、必要な措置を講じるものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は、職務の執行に当たり、市民に対してその事務事業の内容について十分に説明し、理解と協力を得るための努力をしなければならない。

2 職員は、不当要求行為等が行われた場合(不当要求行為等が行われるおそれがあると認める場合を含む。)は、これを拒否しなければならない。この場合において、複数の職員で対応する等公正な職務の執行及び職員自身の安全の確保を図るとともに、当該不当要求行為等が明らかに違法と認められる場合又は職員その他の者に危険が及ぶおそれがあると認められる場合は、警察への通報その他の必要な措置を講じなければならない。

3 職員は、不当要求行為等(そのおそれがあるものを含む。)を受けたときは、その内容を記録し、管理監督者(当該職員を管理監督する地位にある職員をいう。以下同じ。)に報告するものとする。

(管理監督者の責務)

第5条 管理監督者は、職務の重要性を自覚し、所属に対する不当要求行為等の認知に努め、これを認知したとき、又は前条第3項の報告を受けたときは、適法かつ公正な職務の執行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2 管理監督者は、前条第3項の報告の内容及び前項の規定により講じた措置について、第8条に定める亀岡市不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)に報告しなければならない。

(市民等の協力)

第6条 市民等(市民その他職務の執行に関係する者をいう。)は、この条例の目的を理解するとともに、職員の公正な職務の執行の確保について協力するものとする。

(不当要求行為等対策相談窓口)

第7条 不当要求行為等への初期の対応その他不当要求行為等に発展するおそれがある事案に係る相談を受け付けるため、不当要求行為等対策相談窓口を置く。

(亀岡市不当要求行為等対策委員会)

第8条 本市における不当要求行為等への対策を統一的に行うため、対策委員会を設置する。

2 対策委員会は、規則で定める委員をもって構成する。

3 対策委員会は、第5条第2項の報告を受けたときは、当該不当要求行為等への対応方針及び当該不当要求行為等に対し執るべき措置を協議検討し、その結果を市長及び当該報告をした管理監督者に通知するものとする。

(亀岡市公正職務審議会)

第9条 市に対する不当要求行為等への統一した対応を徹底し、公正な職務の執行を確保するため、亀岡市公正職務審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 対策委員会の対応方針及び措置について調査審議すること。

(2) 不当要求行為等に対して市長が執るべき措置について意見を述べること。

(3) その他不当要求行為等に係る事項について審議すること。

3 審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(不当要求行為等に対する措置)

第10条 市長は、対策委員会から第8条第3項の通知を受けたときは、当該通知に基づき、当該不当要求行為等の行為者に対し、必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、前項に規定する措置を講じたにもかかわらず、当該不当要求行為等が止まないときは、当該不当要求行為等の行為者の氏名又は名称、不当要求行為等の内容その他必要と認める事項を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該不当要求行為等の行為者に対し公表をする旨を通知し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該不当要求行為等が第2条第1号オに該当するときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市不当要求行為等対策条例

令和6年7月2日 条例第28号

(令和6年7月2日施行)