○亀岡市環境プロモーションセンター設置条例施行規則

令和6年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市環境プロモーションセンター設置条例(令和6年亀岡市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により亀岡市環境プロモーションセンター(以下「センター」という。)の施設並びにその附帯設備及び器具備品等(以下「附帯設備等」という。)の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、亀岡市環境プロモーションセンター使用許可申請書(別記第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の提出は、使用しようとする日前1月から当日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 市長は、使用許可をしたときは、使用料の納付のあった後、亀岡市環境プロモーションセンター使用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)前条第1項に規定する申請をした者に対し交付する。

2 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長から許可書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の順位)

第4条 使用許可の順位は、使用許可申請書を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用時間の計算及び延長)

第5条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

2 使用者は、許可なく使用時間を延長することはできない。

3 使用者は、使用時間の延長について許可を受けたときは、当該延長に係る規定の使用料を直ちに納付しなければならない。

(使用内容の変更)

第6条 使用者は、条例第5条第1項の規定による使用許可の内容を変更しようとするときは、亀岡市環境プロモーションセンター使用許可内容変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その承認の可否を決定し、当該申請をした者に対し、亀岡市環境プロモーションセンター使用許可内容変更承認可否通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(申出による使用許可の取消し)

第7条 使用者は、自らの都合により使用許可の取消しを受けようとするときは、亀岡市環境プロモーションセンター使用許可取消届・使用料還付申請書(別記第5号様式。以下「取消届・還付申請書」という。)第3条第1項の規定により交付された許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について承認するときは、当該申請をした者に対し、亀岡市環境プロモーションセンター使用許可取消承認通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。

(使用料及び目的外使用料の減免)

第8条 条例第12条及び第16条の規定により使用料及び目的外使用料を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる場合及びその額は、次のとおりとし、減免した額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。ただし、入場料その他これに類するものを徴収するときは、使用料及び目的外使用料を減免しない。

(1) 使用料の減免

 災害その他の特別の理由により公益のために使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除

 その他市長が特に必要があると認めるとき。 5割以内

(2) 目的外使用料の減免

 災害その他の特別の理由により公益のために使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除

 その他市長が特に必要があると認めるとき。 5割以内

2 前項の規定により、使用料及び目的外使用料の減免を受けようとするときは、亀岡市環境プロモーションセンター使用料減免申請書(別記第7号様式)を使用許可申請書に添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請について承認するときは、当該申請をした者に対し、亀岡市環境プロモーションセンター使用料減免承認通知書(別記第8号様式)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額

(2) 公用又は管理上の都合により使用許可を取り消した場合 全額

(3) 使用許可の取消しの届出を使用しようとする日の3日前までにした場合 全額

(使用等の打合せ)

第10条 使用者は、センターを使用する場合は、使用方法その他必要な事項について、市長と事前に打合せをしなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第11条 使用者は、条例の定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) センターの施設を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 許可なく物品等を展示又は販売しないこと。

(5) 許可なく印刷物の掲示又は配布をしないこと。

(6) 許可を受けていない場所への立ち入り又は器具備品の使用を行わないこと。

(7) 準備、後始末、原状回復等を行う場合は、市長の指示に従うこと。

(8) 前各号のほか、センターの施設の管理に支障がある行為はしないこと。

(9) その他市長の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第12条 使用者は、センターの施設又は附帯設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用終了の届出)

第13条 使用者は、センターの使用を終わったときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第3条第6条第7条及び第10条から第13条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第5条第8条第9条及び別記第5号様式から別記第8号様式までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第4条第8条第1項及び第15条中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に際し、センターの使用に係る手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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亀岡市環境プロモーションセンター設置条例施行規則

令和6年3月28日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)