○亀岡市環境プロモーションセンター設置条例
令和6年3月28日
条例第14号
(設置)
第1条 亀岡市が取り組む環境施策を広く発信するとともに、人々が集い、交流を深め、つながることで世界に誇れる環境先進都市・亀岡市を実現するため、亀岡市環境プロモーションセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 亀岡市環境プロモーションセンター
位置 亀岡市保津町下中島59番地1
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に開館又は休館することができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)
(事業)
第4条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) かめおかプラスチックごみゼロ宣言の推進に関すること。
(2) 亀岡市「地球環境子ども村」宣言の推進に関すること。
(3) 環境基本計画の推進に関すること。
(4) 資源循環の推進に関すること。
(5) 自然環境保全及び環境美化の推進に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第5条 センターの施設並びにその附帯設備及び器具備品等(以下「附帯設備等」という。)を占用して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項又は内容を変更しようとするときについても同様とする。
2 市長は、前項の使用を許可する場合において、センターの管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附帯設備等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的を変更したとき。
(2) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他不可抗力の事由によって施設の使用ができなくなったとき。
(5) その他公用又は管理上の都合により、市長が特に必要と認めるとき。
(入館の拒否等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等
(4) その他施設の管理上支障があると認められる者
(使用者の管理義務)
第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間中その使用に係る施設及び附帯設備等を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は特に許可を受けた場合のほか、目的外に使用してはならない。
(使用料)
第11条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 使用料は、別表第1に掲げる額とする。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用)
第14条 センターは、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用することができない。ただし、使用がセンターの管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。
(目的外使用料)
第15条 目的外使用の許可を受けてセンターの一部を使用する者(以下「目的外使用者」という。)は、目的外使用料を市長が定める期日までに納付しなければならない。
2 目的外使用料は、別表第2に掲げる額の範囲内において、市長が定める額とする。
(目的外使用料の減免)
第16条 市長は、特に必要があると認めるときは、目的外使用料を減額し、又は免除することができる。
(保証金)
第17条 市長は、特に必要があると認めるときは、目的外使用者に保証金を納付させることができる。
2 前項の保証金の額は、使用の状況又は種別により、その都度市長が定める。
3 保証金は、使用の終了後、目的外使用者に還付する。ただし、未納の賠償金等があるときは、その額を保証金から控除した金額を還付する。
4 保証金には、利子を付けない。
(特別の設備の制限)
第18条 センターを占用して使用又は目的外使用(以下「使用等」という。)するために特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の特別の設備に要する経費は、全て使用者又は目的外使用者(以下「使用者等」という。)の負担とする。
(原状回復義務)
第19条 使用者等は、センターの使用等を終わったとき、使用等の許可を取り消されたとき、又は使用等を停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者等が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者等から徴収する。
(損害賠償の義務)
第20条 使用者等は、施設又は附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(立入検査)
第21条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用等を許可した場所に立ち入り、検査することができる。
(市の免責)
第22条 使用者等において施設若しくは附帯設備等の使用等又はこの条例の規定に基づく処分により損害を生じた場合は、市は、一切その責めに任じないものとする。
(指定管理者による管理)
第23条 市長は、センターの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせることができる。
2 センターの管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年亀岡市条例第4号)の定めるところによる。
3 センターの管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲は、別表第3に定めるとおりとする。
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 使用の許可申請その他のセンターを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第11条関係)
使用時間区分 階(面積) | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1階 (114.50m2) | 1,650 | 2,750 | 3,300 | 4,400 | 6,050 | 7,700 |
2階 (105.99m2) | 1,650 | 2,750 | 3,300 | 4,400 | 6,050 | 7,700 |
3階 (96.16m2) | 1,650 | 2,750 | 3,300 | 4,400 | 6,050 | 7,700 |
備考
1 市外居住者(法人にあっては、その主たる事業所の所在地が市外にある者)が使用する場合は、使用料の3割相当額を加算する。
2 使用者が営利、営業、宣伝等を目的として使用する場合は、使用料の10割相当額を加算する。
3 入場料その他これに類するものを徴収して使用する場合は、使用料の10割相当額を加算する。
4 冷暖房設備を使用する場合は、使用料の4割相当額を加算する。
5 使用許可時間を超過した場合の超過使用料は、1時間につき1,100円とする。この場合において、超過使用時間に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
6 特別に電気、水道及び下水道を使用する場合は、実費を徴収する。
7 附帯設備等を使用する場合は、別に規則で定める附帯設備使用料を徴収する。
別表第2(第15条関係)
種別 | 単位 | 金額 |
土地使用料 | 1年 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じた額 |
建物使用料 | 1年 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の6を乗じた額に100分の110を乗じ土地使用料を加算した額 |
備考
1 営利を目的とする使用にあっては、上欄の金額の5倍に相当する額とする。
2 使用の期間が1年未満の端数を生じる場合には月割で計算し、1月未満の端数が生じる場合は日割で計算する。この場合において、目的外使用料の額は、月割にあっては年額を12で除した額とし、日割にあっては年額を365で除した額とする。
3 使用の期間が1日未満の場合は、1日として計算する。
4 目的外使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。
5 使用面積が1平方メートル未満の場合は、1平方メートルとして計算する。
6 この目的外使用料には、附帯設備等及び冷暖房の使用料を含む。
7 電気、水道及び下水道の使用料は、別に実費を徴収する。
8 その他の目的外の使用料については、市長が別に定める。
別表第3(第23条関係)
指定管理者に行わせる業務の範囲 |
1 第4条に掲げる事業の実施に関する業務 2 センターの使用に関する付随業務(使用の許可、使用料の徴収、使用の停止及び使用許可の取消し等) 3 センターの施設及び設備の維持管理(軽微なものに限る。)に関する業務 4 その他センターの管理に関する業務で市長が必要と認める業務 |