○亀岡市人権尊重推進条例施行規則
令和6年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市人権尊重推進条例(令和6年亀岡市条例第6号)の施行に関し、亀岡市人権尊重推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長1人及び副会長若干人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。
(委員以外の出席者)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、生涯学習部において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。