○亀岡市人権尊重推進条例施行規則

令和6年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市人権尊重推進条例(令和6年亀岡市条例第6号)の施行に関し、亀岡市人権尊重推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長1人及び副会長若干人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。

(委員以外の出席者)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、生涯学習部において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

亀岡市人権尊重推進条例施行規則

令和6年3月28日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和
沿革情報
令和6年3月28日 規則第11号