○亀岡市文化財保護条例施行規則
令和6年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市文化財保護条例(昭和43年亀岡市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、指定を受けようとする文化財の写真又は見取図3葉及び権原による占有者があるときは、その同意書を添付しなければならない。
(指定書の再交付)
第4条 亀岡市指定文化財指定書を紛失し、又は滅失し、若しくは破損したときは、再交付の申請をすることができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足る書類(破損の場合は、その指定書)を添えなければならない。
(選定書の再交付)
第8条 選定書の再交付は、第4条第1項の規定を準用する。
(1) 条例第11条第1項第1号、第2号及び第4号の変更事項の届出、亀岡市指定・選定文化財所有者等変更届(別記第10号様式)
(2) 条例第11条第1項第3号の変更事項の届出、亀岡市指定・選定文化財滅失(毀損)届(別記第11号様式)
(指定・選定の基準)
第12条 市長は、条例に規定する亀岡市指定文化財の指定及び亀岡市選定文化財の選定に係る基準について、別に定めるものとする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。