○亀岡市文化財保護条例
昭和43年12月23日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定により、本市に存在する文化財の保存及び活用のため必要な措置を講じ、市民の郷土に対する認識を高めるとともに、文化の向上に資することを目的とする。
(平28条例33・令6条例1・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で本市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で本市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で本市にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で本市にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然現象の生じている土地を含む。)で本市にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(5) 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で市民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)
(6) 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)
(昭50条例44・昭60条例16・平28条例33・一部改正)
(市の責務)
第3条 亀岡市(以下「市」という。)は、文化財が市の歴史、文化又は自然を理解し、その地域の特性を考えるために欠くことのできないものであり、かつ、現在及び将来にわたり市民の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存及び活用が適切に行われるよう必要な施策を講じなければならない。
(平28条例33・追加)
(市民・所有者等の心構え)
第4条 市民は、この条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等文化的活用に努めなければならない。
(平28条例33・追加)
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第5条 市は、この条例の執行に当たって関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(平28条例33・追加)
(指定)
第6条 市長は、本市に存在する有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物で国又は府の指定を受けないもののうち重要なものを亀岡市指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定は、当該文化財の所有者(無形文化財及び民俗文化財のうち無形のものについては、市長が認定した保持者又は保持団体。以下同じ。)の申請又は同意によるものとし、権原による占有者(以下「占有権者」という。)があるときは、その同意を得て行うものとする。
3 前項の場合において、当該文化財の所有者又は占有権者が判明しないときは、管理者を認定し、かつ、その同意を得るものとする。
4 第1項の規定による指定は、その旨を公示するとともに当該文化財の所有者又は占有権者若しくは管理者(以下「所有者等」という。)に指定書を交付して行う。
(昭50条例44・一部改正、平28条例33・旧第3条繰下・一部改正、令6条例1・一部改正)
(指定の解除)
第7条 市長は、指定文化財が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その指定を解除することができる。
(1) 文化財がその価値を失なったとき。
(2) 文化財が滅失したとき。
(3) 文化財が国又は府の指定を受けることとなったとき。
(4) 文化財が市内に存在しなくなったとき。
(5) その他特殊の事由があるとき。
2 市長は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を公示するとともに、当該文化財の所有者等に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けたときは、所有者等は、直ちに指定書を市長に返還しなければならない。
(昭50条例44・一部改正、平28条例33・旧第4条繰下・一部改正、令6条例1・一部改正)
(選定)
第8条 市長は、本市に存在する文化的景観及び伝統的建造物群で国又は府の選定を受けないもののうち重要なものを亀岡市選定文化財(以下「選定文化財」という。)に選定することができる。
2 前項の規定による選定は、関係団体等からの申出に基づき行うものとする。
3 第1項の規定による選定は、その旨を公示するとともに当該文化財の申出者に選定書を交付して行う。
(平28条例33・追加、令6条例1・一部改正)
(選定の解除)
第9条 選定文化財の解除は、第7条の規定を準用する。
(平28条例33・追加)
(管理又は保全に関する助言)
第10条 市長は、指定文化財及び選定文化財の管理又は保全に関し、必要があると認めるときは、当該文化財の所有者等に対し、助言することができる。
(平28条例33・旧第5条繰下・一部改正、令6条例1・一部改正)
(届出)
第11条 指定文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 所有者等が変更したとき。
(2) 所有者等がその住所又は氏名(法人にあっては、その名称又は代表者)を変更したとき。
(3) 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。
(4) 指定文化財の所在の場所を変更したとき。
2 指定文化財及び選定文化財の所有者等は、当該文化財の現状を変更しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(平28条例33・旧第6条繰下・一部改正、令6条例1・一部改正)
(公開)
第12条 市長は、指定文化財の所有者等に対し、公開の用に供するため指定文化財の出品を勧奨することができる。
(平28条例33・旧第7条繰下、令6条例1・一部改正)
(文化財保護審議会の設置)
第13条 法第190条第2項の規定に基づき、亀岡市文化財保護審議会(以下「保護審議会」という。)を設置する。
(令6条例1・全改)
(所掌事項)
第14条 保護審議会は、市長の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する専門的及び技術的事項を調査審議する。
2 保護審議会は、文化財の保存及び活用に関し、必要と認める事項について市長に建議することができる。
(平28条例33・旧第9条繰下、令6条例1・一部改正)
(組織)
第15条 保護審議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験者及び文化財に関し識見の高い者の中から市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(平28条例33・旧第10条繰下、令6条例1・一部改正)
(会長及び副会長)
第16条 保護審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、保護審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平28条例33・旧第11条繰下、令6条例1・一部改正)
(会議)
第17条 保護審議会は、会長が招集する。
2 保護審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 保護審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平28条例33・旧第12条繰下、令6条例1・一部改正)
(専門委員)
第18条 保護審議会に高度な知識及び技術をもって専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、限られた分野において、優れた知識及び技能を持つ者の中から市長が選任する。
3 専門委員は、その者の選任に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平28条例33・追加、令6条例1・一部改正)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例33・旧第13条繰下、令6条例1・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 亀岡市文化財保護委員会条例(昭和39年亀岡市条例第21号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に在職する亀岡市文化財保護委員会委員は、この条例の規定により委嘱されたものとみなす。
附則(昭和50年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。