○亀岡市文化資料館条例施行規則
令和6年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市文化資料館条例(昭和60年亀岡市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 亀岡市文化資料館(以下「資料館」という。)に次の職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) 専門職員 若干人
(3) その他必要な職員 若干人
(開館時間)
第3条 資料館の開館時間は、休館日を除き、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認める場合は、市長の承認を得て随時に開館又は休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日まで
(3) 展示の準備に必要な期間
(入場券の交付)
第6条 入館料を納付した者に対し、入場券を交付する。
(1) 亀岡市立の小学校、中学校及び義務教育学校の児童又は生徒が学習活動の一環として、教員の引率で入館する場合 全額
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者が入館する場合 全額
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が入館する場合 全額
(4) その他市長が公益上特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額
3 市長は、入館料の減免を承認したときは、入館料減免承認書(別記第2号様式)を交付するものとする。
(資料の撮影等)
第8条 資料館の資料の撮影、模写、模造、拓本、複写又は熟覧等をしようとする者は、館内資料利用申請書(別記第3号様式)を市長に提出して承認を受けなければならない。
(出版物への掲載)
第9条 資料館の資料を出版物に掲載しようとする者は、出版物掲載申請書(別記第5号様式)を市長に提出して承認を受けなければならない。
(資料公開の制限)
第10条 次の各号のいずれかに該当する資料は、公開しない。
(1) 法令又は通達により公開することを禁止している資料
(2) 個人の秘密を保持するため、公開することが適当でないと認められる資料
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公開することが適当でないと認めた資料
(資料の貸出)
第11条 資料館の資料は、原則として貸出しを行わない。ただし、市長が教育及び学術研究上特に必要と認めた場合は、貸出しを承認することができる。
(寄贈又は寄託)
第12条 資料館は、必要があると認めるときは、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄託を受けた資料は、資料館の資料と同様の取扱いとする。
(免責)
第13条 寄託された資料が天災その他の不可抗力によって滅失し、又は毀損したときは、資料館はその責めを負わない。
(借用)
第14条 資料館は、展示、研究その他必要があるときは、博物館及び他の資料館等から資料を借用することができる。
(損害の賠償)
第15条 条例第7条に定める損害賠償の額は、その都度、市長が定める。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 一般 | 児童生徒 |
普通展示 | 1人1回につき210円 | 1人1回につき100円 |
特別展示 | 市長がその都度定める額 |
備考
1 この表において「児童生徒」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校及び義務教育学校の児童又は生徒(同条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校の小学部又は中学部の児童又は生徒を含む。)をいう。
2 この表において「一般」とは、「児童生徒」以外の者をいう。ただし、学齢に達しない者を除く。
3 30人以上の団体(第7条第1項の規定の適用を受ける団体を除く。)の入場については、1割を減じた額とする。