○かめおか児童クラブ事業の実施に関する条例施行規則

令和4年12月20日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、かめおか児童クラブ事業の実施に関する条例(令和4年亀岡市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(児童クラブの名称及び設置場所)

第2条 条例第2条第2項に定めるかめおか児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)における児童クラブの名称及び設置場所については、別表第2のとおりとする。

(対象児童の要件)

第3条 対象児童は、条例第3条に規定するもののほか、その保護者、同居の親族その他の者が次の各号のいずれかに該当し、保育の必要があるものとする。

(1) 産前又は産後であること。

(2) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(3) 親族を常時介護又は看護していること。

(4) 求職活動を継続的に行っていること。

(職員)

第4条 亀岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年亀岡市条例第33号)第11条に規定する放課後児童支援員として、児童クラブにかめおか児童クラブ支援員(以下「支援員」という。)を置く。

2 前項の支援員のほか、児童クラブにかめおか児童クラブ補助員を置くことができる。

(入会)

第5条 条例第5条の規定により児童を入会させようとする保護者は、児童クラブの利用を希望する日の14日前までに、かめおか児童クラブ入会申請書に勤務証明書その他必要な書類を添えて教育長に提出しなければならない。ただし、4月1日から利用する場合は、教育長が別に定める期間内に提出するものとする。

2 条例第6条の規定による通知は、かめおか児童クラブ入会承認(不承認)通知書によるものとする。

(利用制限)

第6条 教育長は、条例第3条の規定にかかわらず、児童クラブを利用しようとする対象児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、児童クラブの利用を制限することができる。

(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止中の児童

(2) 心身が虚弱で保育に耐えられないと認められる児童

(退会)

第7条 保護者は、児童クラブに入会している児童(以下「入会児童」という。)第3条に規定する対象児童でなくなったとき、又は児童クラブから退会させようとするときは、速やかにかめおか児童クラブ退会届を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、入会児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入会児童を退会させることができる。

(1) 児童クラブを5日以上無断欠席したとき。

(2) 負担金を2月分以上納めないとき。

(3) 保護者が児童クラブに係る申請書類に虚偽の記載を行ったと認められたとき、又は第8条に規定する届出の義務を怠ったとき。

(4) 他の入会児童の保育に支障があると認められるとき。

(届出)

第8条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに教育長に届け出なければならない。

(1) かめおか児童クラブ入会申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 入会児童が長期にわたり欠席するとき。

(負担金の額)

第9条 入会児童が一時利用をする場合の負担金は、条例別表に定める通常利用、日曜日利用及び土曜日利用の利用区分(この項において「月単位の利用区分」という。)毎の児童1人当たりの負担金の額を、月単位の利用区分毎に一時利用した場合の日額の合計額が上回る場合は、月額とする。

2 条例第7条ただし書の規定により、同一世帯において2人以上の児童が利用する場合においては、2人目以降の児童に係る負担金を無料とする場合は、次のとおりとする。

(1) 月単位の利用と月単位の利用がある場合 2人目以降の月単位の利用

(2) 月単位の利用と日単位の利用がある場合 日単位の利用

(3) 日単位の利用と日単位の利用がある場合 同日の日単位の利用

(負担金の減免)

第10条 条例第8条の規定により負担金を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯又は前年度分の市民税非課税世帯 免除

(2) 災害その他特別の事情により負担金を納入することが困難な場合 教育長が定める額の減額

(3) その他教育長が特に必要と認める場合 教育長が定める額の減額

2 前項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする者は、かめおか児童クラブ負担金減免申請書に必要な書類を添えて、教育長に申請しなければならない。

(負担金の還付)

第11条 条例第9条ただし書の規定により負担金の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 入会児童が月単位の利用をし、既に納付した退会した月以後の分の負担金がある場合

(2) 入会児童が日単位の利用をし、既に納付した退会した日以後の分の負担金がある場合

(3) 条例第8条の規定により既に納付した負担金を減免した場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特別な理由があると認めた場合

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則(平成21年亀岡市教育委員会規則第8号)は、廃止する。

(準備行為)

3 この規則の施行のために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行のために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

(令5教委規則5・一部改正)

児童クラブの名称及び設置場所


名称

設置場所

1

亀岡小学校かめおか児童クラブ

亀岡市内丸町15番地

2

安詳小学校かめおか児童クラブ

亀岡市篠町篠中北裏68番地

3

東別院小学校かめおか児童クラブ

亀岡市東別院町東掛岩脇9番地

4

西別院小学校かめおか児童クラブ

亀岡市西別院町柚原西条83番地

5

曽我部小学校かめおか児童クラブ

亀岡市曽我部町南条中荒水代1番地

6

吉川小学校かめおか児童クラブ

亀岡市吉川町穴川平田17番地

7

画像田野小学校かめおか児童クラブ

亀岡市画像田野町佐伯源ノ坊18番地

8

大井小学校かめおか児童クラブ

亀岡市大井町並河1丁目3番1号

亀岡市大井町土田2丁目11番20号

9

千代川小学校かめおか児童クラブ

亀岡市千代川町北ノ庄国主ケ森21番地

10

保津小学校かめおか児童クラブ

亀岡市保津町弐番11番地1

11

つつじケ丘小学校かめおか児童クラブ

亀岡市西つつじケ丘霧島台1丁目1番地

12

城西小学校かめおか児童クラブ

亀岡市余部町前川原46番地

13

詳徳小学校かめおか児童クラブ

亀岡市篠町柏原田中3番地1

14

南つつじケ丘小学校かめおか児童クラブ

亀岡市南つつじケ丘大葉台2丁目28番1号

15

亀岡川東学園かめおか児童クラブ

亀岡市馬路町溝ノ上14番地の4

16

育親学園かめおか児童クラブ

亀岡市本梅町井手下早田8番地10

亀岡市畑野町千ケ畑西山5番地

亀岡市宮前町宮川青野29番地

別表第2(第2条関係)

休日等における児童クラブの名称及び設置場所


名称

設置場所

1

安詳小学校かめおか児童クラブ

亀岡市篠町篠中北裏68番地

2

大井小学校第2かめおか児童クラブ

亀岡市大井町土田2丁目11番20号

3

城西小学校かめおか児童クラブ

亀岡市余部町前川原46番地

かめおか児童クラブ事業の実施に関する条例施行規則

令和4年12月20日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)