○かめおか児童クラブ事業の実施に関する条例
令和4年12月20日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 事業を実施するため、亀岡市立小学校設置条例(昭和39年亀岡市条例第10号)第1条に規定する小学校及び亀岡市立義務教育学校設置条例(平成28年亀岡市条例第39号)第1条に規定する義務教育学校の前期課程毎にかめおか児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
2 児童クラブの名称及び設置場所は、亀岡市教育委員会が別に規則で定める。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。
(1) 就労、疾病その他の理由により、保護者が昼間家庭にいないこと。
(2) 亀岡市立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)に就学していること。
(3) 市内に住所を有していること。
(開設日及び開設時間)
第4条 児童クラブの開設日は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、次の各号に掲げる日を除く。
(1) 8月13日から同月16日まで
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) その他教育長が特に必要と認める日
2 児童クラブの開設時間は、学校の休業日(亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理運営に関する規則(昭和58年亀岡市教育委員会規則第3号)第3条第1項に規定する学校の休業日(同規則第3条第2項の規定により、学校の休業日を変更した場合は、当該変更後の学校の休業日)をいう。)にあっては、午前8時から午後7時までとし、それ以外の日にあっては、放課後から午後7時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育長は、災害その他やむを得ない事情があるときは、開設日又は開設時間を変更することができる。
(入会の申請)
第5条 児童を入会させようとする保護者は、次の各号の利用区分に応じ教育委員会が定めるところにより、入会の申請を教育長に提出しなければならない。
(1) 通常利用 月曜日から金曜日までの月単位の利用
(2) 日曜日利用 日曜日の月単位の利用
(3) 土曜日利用 土曜日の月単位の利用
(4) 一時利用 前3号にかかわらず日単位の利用
(入会の許可)
第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上入会の可否を決定し、規則で定めるところにより保護者に通知するものとする。
2 利用者は、前項の負担金のほか、スポーツ安全保険の掛金、特別の行事又は活動に要する経費その他事業の運営に必要な経費を負担するものとする。
(負担金の減免)
第8条 教育長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条に規定する負担金を減額し、又は免除することができる。
(負担金の還付)
第9条 既納の負担金は、還付しない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の廃止)
2 亀岡市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成21年亀岡市条例第34号)は、廃止する。
(亀岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)
3 亀岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年亀岡市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
4 この条例の施行のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
利用区分 | 児童1人当たりの負担金の額 |
通常利用 | 月額6,000円 |
日曜日利用 | 月額1,000円 |
土曜日利用 | 月額1,000円 |
一時利用 | 日額500円 |