○かめまるランド条例施行規則
令和4年12月20日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、かめまるランド条例(令和4年亀岡市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則34・一部改正)
(予約)
第3条 屋内スペースを使用しようとする者は、使用日の1月前から当該使用日までの間に、インターネットを通じて屋内スペースの使用の予約を行うことができる。
(使用者数の制限)
第4条 市長は、使用者数がかめまるランドの収容能力を超えるおそれがあるとき及びその他管理上必要があると認めるときは、使用者の数を制限することができる。
(使用料の還付)
第5条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額
(2) 公用又は管理上の都合等により使用できない場合 全額
(3) その他市長が特に必要があると認めた場合 市長が別に定める額
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(2) 許可なく印刷物等の掲示又は配布をしないこと。
(3) 許可なく物品等の展示又は販売をしないこと。
(4) 施設内を不潔にしないこと。
(5) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(6) その他市長の指示に従うこと。
(汚損等の届出)
第7条 使用者は、かめまるランドの施設又は設備等を汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行のために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。