○かめまるランド条例施行規則

令和4年12月20日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、かめまるランド条例(令和4年亀岡市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 市長は、市内に住所を有する者であって個人番号カード、運転免許証、健康保険証その他の本人確認のできる書類を提示した者、市内に住所を有しない者であって条例第7条第2項の規定により使用料を前納した者又は条例第8条の規定により使用料を免除された者に対し、屋内スペース(条例第6条第1項に規定する屋内スペースをいう。以下同じ。)の使用を許可する。

(予約)

第3条 屋内スペースを使用しようとする者は、使用日の1月前から当該使用日までの間に、インターネットを通じて屋内スペースの使用の予約を行うことができる。

(使用者数の制限)

第4条 市長は、使用者数がかめまるランドの収容能力を超えるおそれがあるとき及びその他管理上必要があると認めるときは、使用者の数を制限することができる。

(使用料の還付)

第5条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額

(2) 公用又は管理上の都合等により使用できない場合 全額

(3) その他市長が特に必要があると認めた場合 市長が別に定める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、かめまるランド使用料還付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) 許可なく印刷物等の掲示又は配布をしないこと。

(3) 許可なく物品等の展示又は販売をしないこと。

(4) 施設内を不潔にしないこと。

(5) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(6) その他市長の指示に従うこと。

(汚損等の届出)

第7条 使用者は、かめまるランドの施設又は設備等を汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行のために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

画像

かめまるランド条例施行規則

令和4年12月20日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年12月20日 規則第26号