○かめまるランド条例

令和4年12月20日

条例第29号

(設置)

第1条 子どもの発育に合わせたあそび環境の充実を図り、あそびによる身体的、社会的な能力を促進するとともに、子育て家庭等の交流を通じて、子どもの健やかな育ちを支援するため、かめまるランドを設置する。

(名称及び位置)

第2条 設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 かめまるランド

位置 亀岡市余部町宝久保1番地の1

(開館時間及び休館日)

第3条 かめまるランドの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 かめまるランドの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に開館又は休館することができる。

(1) 木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(施設の構成)

第4条 かめまるランドは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) あそびばスペース

(2) 授乳室及びおむつ替え室

(3) 事務室、相談室及び医務室

(4) あおぞらひろば

(事業)

第5条 かめまるランドは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 子どもの心身の発達を促すための設備等の提供に関すること。

(2) 子育て家庭等への交流場所の提供及び交流の促進に関すること。

(3) 子育て等に関する相談及び援助の実施に関すること。

(4) 地域の子育てに関連する情報の提供に関すること。

(5) 子育て及び子育て支援の講習等の実施に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第6条 かめまるランド(あおぞらひろばを除く。以下「屋内スペース」という。)及びその設備等を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項又は内容を変更しようとするときについても同様とする。

2 市長は、前項の使用の許可をする場合において、屋内スペースの管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付けることができる。

(使用時間及び使用料)

第7条 屋内スペースを使用する場合の時間(以下「使用時間」という。)及び使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 屋内スペースを使用する者は、前項に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用許可の制限)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、屋内スペースの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備等を汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、屋内スペースの使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 許可なく使用の目的を変更したとき。

(2) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他不可抗力の事由によって屋内スペースの使用ができなくなったとき。

(5) その他公用又は管理上の都合により、市長が特に必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の拒否等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、かめまるランドの使用を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他かめまるランドの管理上支障があると認められる者

(損害の賠償)

第13条 かめまるランドを使用する者は、かめまるランドの施設又は設備等を汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める賠償額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行のために必要な行為は、この条例の施行の日の前においても行うことができる。

(ガレリアかめおか条例の一部改正)

3 ガレリアかめおか条例(平成10年亀岡市条例第1号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

使用時間

区分

午前9時00分~午前10時30分

午前10時30分~正午

午後1時00分~午後2時30分

午後2時30分~午後4時00分

平日

400円

400円

400円

400円

休日

600円

600円

600円

600円

備考

1 市内に住所を有する者は、無料とする。

2 18歳未満の者は、無料とする。

3 この表において「平日」とは、休日以外の日をいい、「休日」とは、亀岡市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理運営に関する規則(昭和58年亀岡市教育委員会規則第3号)第3条第1項に規定する学校の休業日(同規則第3条第2項の規定により、学校の休業日を変更した場合は、当該変更後の学校の休業日)をいう。

4 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、後始末に要する時間を含めたものとする。

かめまるランド条例

令和4年12月20日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)