○ガレリアかめおか条例

平成10年3月30日

条例第1号

(設置)

第1条 生きる喜びと豊かな心を育むまちの実現を目指し、市民の自主的な学習及び交流活動を助長し、活発にさせる幅広い生涯学習及び交流活動の拠点として、中核的複合施設を設置する。

(平14条例5・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 中核的複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ガレリアかめおか

位置 亀岡市余部町宝久保1番地の1

(平14条例5・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第2条の2 ガレリアかめおか(以下「ガレリア」という。)の開館時間は、別表第1に掲げる施設の種別に応じ、定める時間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 ガレリアの休館日は、別表第2に掲げる施設の種別に応じ、定める日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に開館又は休館することができる。

(平17条例23・追加)

(施設の構成)

第3条 ガレリアは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 情報交歓施設(ロビーギャラリー等)

(2) 学習活動施設(陶芸室、工作室、創作室、料理実習室、研究室、市民団体情報提供室、大広間、会議室、研修室、和室研修室等)

(3) 情報提供発信施設(企画展示室等)

(4) 新産業振興施設(コンベンションホール、響ホール等)

(5) エイジレスセンター(あんしん長寿コーナー、託児コーナー等)

(6) 憩いと観光情報施設(芝生ひろば、物産コーナー、観光案内コーナー等)

(平17条例23・全改、平24条例30・令4条例29・一部改正)

(事業)

第4条 ガレリアでは、次に掲げる事業を行う。

(1) 式典、講演会、会議、展示、コンサート等その他の文化的催物の開催に関すること。

(2) 生涯学習活動、文化交流及び調査研究に関すること。

(3) 観光物産の展示及び休憩施設の提供に関すること。

(4) 市民団体の情報提供に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(平17条例23・全改)

(使用の許可)

第5条 ガレリア及びその附帯施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項又は内容を変更しようとするときについても同様とする。

2 市長は、前項の使用の許可をする場合において、ガレリアの管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は附帯設備その他器具備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(平24条例30・平25条例41・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的を変更したとき。

(2) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき。

(3) 災害その他不可抗力の事由によってガレリアの使用ができなくなったとき。

(4) その他公用又は管理上の都合により、市長が特に必要と認めるとき。

(平24条例30・平25条例41・一部改正)

(入館の拒否等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められる者

(3) その他ガレリアの管理上支障があると認められる者

(平24条例30・一部改正)

(使用者の管理義務)

第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間中その使用に係る施設及び附帯設備を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は特に許可を受けた場合のほか、目的外に使用してはならない。

(使用料)

第11条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 使用料は、別表第3に掲げる額とする。

(平14条例5・平17条例23・平25条例41・一部改正)

(使用料の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用)

第14条 ガレリアは、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用することができない。ただし、使用がガレリアの管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。

(目的外使用料)

第15条 目的外使用の許可を受けてガレリアの一部を使用する者(以下「目的外使用者」という。)は、目的外使用料を市長が定める期日までに納付しなければならない。

2 目的外使用料は、別表第4に掲げる額の範囲内において、市長が定める額とする。

(平17条例23・平23条例23・一部改正)

(目的外使用料の減免)

第16条 市長は、特に必要があると認めるときは、目的外使用料を減額し、又は免除することができる。

(保証金)

第17条 目的外使用者は、保証金を納付しなければならない。

2 前項の保証金の額は、使用の状況又は種別により、その都度市長が定める。

3 保証金は、使用の終了後、目的外使用者に還付する。ただし、未納の賠償金等があるときは、その額を保証金から控除した金額を還付する。

4 保証金には、利子を付けない。

(平17条例23・一部改正)

(特別の設備の制限)

第18条 ガレリアを使用するために特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の特別の設備に要する経費は、全て使用者又は目的外使用者(以下「使用者等」という。)の負担とする。

(平24条例30・一部改正)

(原状回復義務)

第19条 使用者等は、ガレリアの使用を終わったとき、使用の許可を取り消されたとき、又は使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者等が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者等から徴収する。

(損害賠償の義務)

第20条 使用者等は、ガレリアの施設若しくは附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める賠償額を賠償しなければならない。

(立入検査)

第21条 市長は、ガレリアの管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、検査することができる。

(市の免責)

第22条 使用者等においてガレリアの施設若しくは附帯設備の使用又はこの条例の規定に基づく処分により損害を生じた場合は、市は、一切その責めに任じないものとする。

(平25条例41・一部改正)

(指定管理者による管理)

第23条 市長は、ガレリアの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ガレリアの管理を指定管理者に行わせることができる。

2 ガレリアの管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年亀岡市条例第4号)の定めるところによる。

3 ガレリアの管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲は、別表第5に定めるとおりとする。

4 指定管理者が行うガレリアの管理の基準は、第2条の2及び第5条から第8条までに定めるところによる。この場合において、これらの適用については、第2条の2中「市長が必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第5条から第8条までの規定、第11条第13条第18条第19条及び第21条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平17条例23・全改、平24条例30・一部改正)

(利用料金)

第23条の2 ガレリアの管理を指定管理者に行わせる場合は、第11条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。この場合において、第11条から第13条までの規定及び別表第5中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の利用料金の額は、別表第3に定める金額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平17条例23・全改)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第18号で平成10年9月5日から施行)

(準備行為)

2 使用の許可申請その他のガレリアを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成10年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第11条第2項及び別表第1の次に1表を加える改正規定は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前のガレリアかめおか条例第5条の規定により市長から使用の許可を受けているものについて、改正後のガレリアかめおか条例第23条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、同条例第5条の規定により指定管理者から使用の許可を受けたものとみなす。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第2上記以外の施設の項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のガレリアかめおか条例の規定は、平成26年4月1日以後に許可を受けた使用料及び目的外使用料から適用し、同日前に許可を受けた使用料及び目的外使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のガレリアかめおか条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料及び目的外使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料及び目的外使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条のうち別表第3金額欄及び備考の改正規定は、令和3年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

(平17条例23・全改、平24条例30・令2条例10・令4条例29・一部改正)

種別

使用時間

あんしん長寿コーナー

託児コーナー

午前9時から午後5時まで

上記以外の施設

午前9時から午後10時まで

別表第2(第2条の2関係)

(平17条例23・全改、平24条例30・平28条例10・令2条例10・一部改正)

種別

休館日

あんしん長寿コーナー

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

日曜日及び土曜日

国民の祝日に関する法律に規定する休日

上記以外の施設

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

毎月第4木曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときはその翌日)

別表第3(第11条関係)

(平17条例23・全改、平24条例30・平25条例41・令元条例28・令2条例10・一部改正)

種別

単位

金額

陶芸室

1時間

550円

工作室

550円

創作室

550円

料理実習室

550円

大広間1~5

各5,500円

特別会議室

1,100円

会議室

2,200円

研修室1~4

各550円

和室研修室1~2

各550円

クラブ室1~3

各220円

企画展示室1~2

各330円

コンベンションホール

6,600円

コンベンションホール控室1~2

各220円

響ホール

2,750円

響ホール控室

220円

楽屋1~3

各220円

附帯設備

各附帯設備ごとに44,000円を超えない範囲において市長が別に定める額

ロビーギャラリー

パサージュ

屋上庭園

100平方メートル以下の分

1平方メートル当たり 55円

101平方メートル以上1,000平方メートル以下の分

1平方メートル当たり 10円に100分の110を乗じた額とする。ただし、1円未満の端数については、切り捨てるものとする。

1,001平方メートル以上の分

1平方メートル当たり 5円に100分の110を乗じた額とする。ただし、1円未満の端数については、切り捨てるものとする。

備考

1 入場料の徴収の有無にかかわらず、使用者が営業の宣伝その他これに類する目的をもって使用する場合は、表に掲げる額の10割相当額を加算する。ただし、屋上庭園については、非営利の場合に限るものとする。

2 ロビーギャラリー、パサージュ及び屋上庭園を使用する場合において、面積が1平方メートル未満のとき又は1平方メートル未満の端数が生じたときは、1平方メートルとして使用料を算出する。

3 音響、照明その他を使用する場合に必要な操作技術料等は使用者負担とする。

別表第4(第15条関係)

(平23条例23・全改、平25条例41・令元条例28・令5条例19・一部改正)

種別

単位

金額

土地使用料

1年

固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じた額

建物使用料(レストラン、物産市場、コンベンションビューロー、介護支援センター)

1年

固定資産評価基準により算定した額に100分の6を乗じた額に当該建物の敷地に対する土地使用料を加算した額

備考

1 営利を目的とする使用にあっては、上欄の金額の5倍に相当する額とする。

2 使用の期間が1年未満の端数を生じる場合には月割で計算し、1月未満の端数が生じる場合は日割計算する。この場合において、使用料の額は、月割にあっては年額を12で除した額とし、日割にあっては年額を365で除した額とする。

3 使用の期間が1日未満の場合は1日として計算する。

4 使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。

5 使用面積が1平方メートル未満の場合は、1平方メートルとして計算する。

6 この使用料には、附帯設備及び共用施設並びに冷暖房使用料を含む。

7 電気、ガス、水道、下水道及び電話の使用料は、別に実費を徴収する。

8 その他の目的外の占用料については、市長が別に定める。

9 建物使用料及び使用の期間が1月に満たない場合の土地使用料の額は、この額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。

別表第5(第23条関係)

(平17条例23・追加)

指定管理者に行わせる業務の範囲

1 第4条に掲げる事業の実施に関する業務

2 ガレリアの使用に関する付随業務(使用の許可、使用料の徴収、使用の停止及び使用許可の取消し等)

3 ガレリアの施設及び設備の維持管理(軽微なものに限る。)に関する業務

4 その他ガレリアの管理に関する業務で市長が必要と認める業務

ガレリアかめおか条例

平成10年3月30日 条例第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第2節 生涯学習
沿革情報
平成10年3月30日 条例第1号
平成10年12月22日 条例第28号
平成13年3月30日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第5号
平成15年3月31日 条例第7号
平成17年9月30日 条例第23号
平成21年6月23日 条例第22号
平成23年12月22日 条例第23号
平成24年12月25日 条例第30号
平成25年12月14日 条例第41号
平成28年3月29日 条例第10号
令和元年6月25日 条例第28号
令和2年3月25日 条例第10号
令和4年12月20日 条例第29号
令和5年9月27日 条例第19号