○亀岡市水道用水供給事業給水条例施行規程

令和4年1月24日

上下水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、亀岡市水道用水供給事業給水条例(令和2年亀岡市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 供給地点 亀岡市が亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例(平成29年亀岡市条例第31号)第4条第2項第2号アに規定する給水対象の水道事業者(以下「受水者」という。)に水道用水を受け渡す地点をいう。

(2) 受水施設 受水管並びにこれに附属する施設及び設備で、受水者が受水のため亀岡市の水道施設に接続して設置するものをいう。

(供給地点)

第3条 供給地点は、次のとおりとする。

(1) 名称 千代川浄水場

(2) 所在地 亀岡市千代川町千原安田30番地

(給水の契約)

第4条 給水を受けようとする受水者は、あらかじめ水道用水供給事業給水契約書(別記第1号様式)により、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)と契約を締結しなければならない。

(用水供給の制限又は停止の通知)

第5条 条例第2条第2項の規定による通知は、水道用水給水制限(停止)通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(使用水量の測定又は認定)

第6条 受水者の使用水量は、管理者が毎月末日に量水器により測定する。

2 量水器の故障等やむを得ない理由により、使用水量の測定が不能であり、又はその測定に異常があると認められる場合は、管理者が、受水者と協議の上、使用水量を認定する。

(使用水量及び料金の通知等)

第7条 管理者は、前条の規定により測定し、又は認定した使用水量に基づき、条例第3条の規定により当該月分の用水供給の料金を算定する。

2 管理者は、前項の使用水量及び料金を、水道用水使用水量及び料金通知書(別記第3号様式)により、算定後速やかに受水者に通知する。

(料金の徴収等)

第8条 条例第4条の規定による料金の徴収は、前条の通知を行った月の25日を納期限として、管理者が発行する納入通知書により行うものとする。ただし、同日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日を納期限とする。

2 管理者は、特別の事情がある場合は、前項の納期限を延期することができる。

(受水施設の工事施行協議)

第9条 受水者は、水道用水の供給に影響を与えるおそれのある受水施設の新設、増設、改造、撤去その他の工事を施行しようとするときは、あらかじめ管理者と協議し、その承認を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、条例の施行の日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。

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亀岡市水道用水供給事業給水条例施行規程

令和4年1月24日 上下水道事業管理規程第1号

(令和4年2月1日施行)