○亀岡市水道用水供給事業給水条例

令和2年12月25日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例(平成29年亀岡市条例第31号。以下「設置条例」という。)第4条第2項第2号に規定する水道用水供給事業に係る水道用水の供給(以下「用水供給」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用水供給の原則)

第2条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、非常災害、水道施設の損傷その他やむを得ない事情による場合のほか、用水供給を制限又は停止することはない。

2 管理者は、用水供給を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを設置条例第4条第2項第2号アに規定する給水対象の水道事業者(以下「受水者」という。)に通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 本市は、用水供給の制限又は停止のため受水者に損害を及ぼすことがあっても、その責めを負わない。

(料金)

第3条 用水供給の料金(以下「料金」という。)は月額とし、その額は、1立方メートルにつき112円に当該月に使用した水量を乗じて得た額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加算した額とする。ただし、1円未満の端数については、切り捨てるものとする。

(料金の徴収)

第4条 管理者は、別に定めるところにより、受水者から料金を毎月徴収する。

(料金の減免等)

第5条 管理者は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、料金の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、用水供給開始の日から施行する。

亀岡市水道用水供給事業給水条例

令和2年12月25日 条例第35号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第2章 水道事業
沿革情報
令和2年12月25日 条例第35号