○ふるさと亀岡まちづくり応援交付金交付要綱
令和4年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都・亀岡ふるさと力向上基金条例(平成20年亀岡市条例第27号)に基づき積み立てた基金を活用して、ふるさと亀岡まちづくり応援交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域の課題解決に資する公益性の高い事業を積極的かつ自主的に実施する団体で、次条に規定する交付対象事業を行うこと。
(2) 5人以上の構成員を有し、構成員の5割以上が亀岡市民であること。
(3) 市内に事務所又は活動拠点を置き、主に市内で1年以上活動していること。
(4) 定款、規約又は会則を定め会計処理が適切に行われていること。
(5) 総会、理事会等において団体の意思決定をしていること。
(6) 営利活動を目的とした団体でないこと。
(7) 政治的又は宗教的な活動を目的とした団体でないこと。
(令7告示2・一部改正)
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 主として市内において実施する事業であって、地域の課題解決に資する公益性の高いものであること。
(2) 市から委託を受けている事業又は市及び市の財政援助団体が実施する他の制度による補助金等の交付を受けている事業でないこと。
(3) 施設等の建設又は整備を主たる目的とする事業でないこと。
(4) 宗教的又は政治的な活動に関する事業でないこと。
(5) 法令等又は公序良俗に反する事業でないこと。
(交付対象経費)
第4条 交付金の交付対象となる経費は、交付対象事業の実施に要する費用(次の各号に掲げるものを除く。)とする。
(1) 応援希望団体の運営に係る経常的な経費
(2) 応援希望団体の役員に対して支払われる人件費及び報償費
(3) 事業への参加者に給付することを目的とした経費又はこれに類するもの
(4) 交付対象事業について補助金等(前条第2号に掲げるものを除く。)を受けているときは、その額に相当する経費
(交付金の額)
第5条 交付金は、寄附者が指定した応援希望団体に寄附額の10分の8に相当する額を限度として交付する。ただし、算出額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(令7告示2・一部改正)
(登録の申請)
第6条 登録を受けようとする団体は、市長が定める日までにふるさと亀岡まちづくり応援交付金応援希望団体登録申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(登録の有効期間及び更新)
第8条 前条に規定する登録は、有効期間を3年以内とし、登録の更新を行うことができるものとする。
(申請による登録の内容変更及び抹消)
第9条 応援希望団体は、その登録について、内容を変更し、又は抹消しようとするときは、ふるさと亀岡まちづくり応援交付金応援希望団体登録変更(抹消)承認申請書(別記第3号様式)に関係書類を添え、市長に提出しなければならない。
(意見の聴取)
第10条 市長は、応援希望団体の登録又は登録の内容変更及び抹消の適否を決定するに当たり、亀岡市まちづくり協働推進委員会に意見を求めることができる。
(令7告示2・一部改正)
(登録の抹消)
第11条 市長は、応援希望団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を抹消することができる。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、登録団体として不適当であると市長が認めるとき。
(交付申請)
第13条 交付金の交付を受けようとする応援希望団体は、ふるさと亀岡まちづくり応援交付金交付申請書(別記第6号様式)に関係書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(令7告示2・一部改正)
(令7告示2・一部改正)
(令7告示2・一部改正)
2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(交付の特例)
第19条 市長は、ふるさと亀岡まちづくり応援交付金の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付金の交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(令7告示2・一部改正)
(交付決定の取消し)
第20条 市長は、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付対象事業の中止を承認したとき。
(2) 交付決定団体が交付金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により交付の決定又は交付を受けたとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(証拠書類の整理及び保管)
第21条 交付決定団体は、対象事業に係る収支を明らかにした証拠書類を整理し、対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和7年告示第2号)
この要綱は、告示の日から実施し、令和6年1月1日以降に寄附され、令和7年度以降に交付する交付金から適用する。
(令7告示2・全改)