○ふるさと亀岡まちづくり応援交付金交付要綱

令和4年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都・亀岡ふるさと力向上基金条例(平成20年亀岡市条例第27号)に基づき積み立てた基金を活用して、ふるさと亀岡まちづくり応援交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 交付金の交付対象となる団体(以下「応援希望団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体であって、第7条の規定により市長が登録したものとする。

(1) 地域の課題解決に資する公益性の高い事業を積極的かつ自主的に実施する団体で、第3条に規定する交付対象事業を行うこと。

(2) 5人以上の構成員を有し、構成員の5割以上が亀岡市民であること。

(3) 市内に事務所又は活動拠点を置き、主に市内で1年以上活動していること。

(4) 定款、規約又は会則を定め会計処理が適切に行われていること。

(5) 総会、理事会等において団体の意思決定をしていること。

(6) 営利活動を目的とした団体でないこと。

(7) 政治的又は宗教的な活動を目的とした団体でないこと。

(交付対象事業)

第3条 交付金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 主として市内において実施する事業であって、地域の課題解決に資する公益性の高いものであること。

(2) 市から委託を受けている事業又は市及び市の財政援助団体が実施する他の制度による補助金等の交付を受けている事業でないこと。

(3) 施設等の建設又は整備を主たる目的とする事業でないこと。

(4) 宗教的又は政治的な活動に関する事業でないこと。

(5) 法令等又は公序良俗に反する事業でないこと。

(交付対象経費)

第4条 交付金の交付対象となる経費は、交付対象事業の実施に要する費用(次の各号に掲げるものを除く。)とする。

(1) 応援希望団体の運営に係る経常的な経費

(2) 応援希望団体の役員に対して支払われる人件費及び報償費

(3) 事業への参加者に給付することを目的とした経費又はこれに類するもの

(4) 交付対象事業について補助金等(前条第2号に掲げるものを除く。)を受けているときは、その額に相当する経費

(交付金の額)

第5条 交付金は、寄附者が指定した応援希望団体に寄附額の10分の7に相当する額を限度として交付する。ただし、算出額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(登録の申請)

第6条 登録を受けようとする団体は、市長が定める日までにふるさと亀岡まちづくり応援交付金応援希望団体登録申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(登録の審査及び通知)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該団体を応援希望団体として登録し、ふるさと亀岡まちづくり応援交付金応援希望団体登録通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(登録の有効期間及び更新)

第8条 前条に規定する登録は、有効期間を3年以内とし、登録の更新を行うことができるものとする。

(申請による登録の内容変更及び抹消)

第9条 応援希望団体は、その登録について、内容を変更し、又は抹消しようとするときは、ふるさと亀岡まちづくり応援交付金応援希望団体登録変更(抹消)承認申請書(別記第3号様式)に関係書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、登録の内容変更又は抹消を行い、ふるさと亀岡まちづくり応援交付金応援希望団体登録変更(抹消)承認書(別記第4号様式)を当該団体に通知するものとする。

(意見の聴取)

第10条 市長は、応援希望団体の登録又は登録の内容変更及び抹消の適否を決定するにあたり、亀岡市まちづくり協働推進委員会に意見を求めることができる。

(登録の抹消)

第11条 市長は、応援希望団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を抹消することができる。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、登録団体として不適当であると市長が認めるとき。

(交付限度額の通知)

第12条 市長は、寄附金の受付期間における寄附金額及び交付限度額について、第5条の規定により算定し、ふるさと亀岡まちづくり応援交付金交付限度額通知書(別記第5号様式)により応援希望団体に通知するものとする。ただし、寄附者の氏名等については、当該寄附者の同意を得た場合に限り通知するものとする。

(交付申請)

第13条 交付金の交付を受けようとする応援希望団体は、ふるさと亀岡まちづくり応援交付金交付申請書(別記第6号様式)に関係書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第14条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、その内容を審査の上、交付金の交付の可否を決定し、ふるさと亀岡まちづくり応援交付金交付(不交付)決定通知書(別記第7号様式。以下「交付決定通知」という。)により交付申請団体に通知するものとする。

(交付対象事業の変更等の承認)

第15条 前条の規定による交付決定を受けた応援希望団体(以下「交付決定団体」という。)は、交付金の交付決定通知を受けた後に交付対象事業の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、ふるさと亀岡まちづくり応援交付金事業変更(中止)承認申請書(別記第8号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更である場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

3 市長は、前項の規定により、交付決定の内容を変更し、又は条件を付した場合は、ふるさと亀岡まちづくり応援交付金変更承認(不承認)決定通知書(別記第9号様式)により当該団体に通知する。

(実績報告)

第16条 交付団体は、交付対象事業が完了したときは、その日から起算して30日以内(第16条第1項により交付対象事業の中止の承認を受けた場合は、当該承認通知書を受理した日から起算して30日以内)又は当該事業が完了した日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、ふるさと亀岡まちづくり応援交付金実績報告書(別記第10号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付金の確定)

第17条 市長は、前条に規定する実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の交付額を確定の上、ふるさと亀岡まちづくり応援交付金確定通知書(別記第11号様式)により、交付団体に通知するものとする。

(交付金請求)

第18条 交付決定団体は、前条の規定による通知を受けたときは、亀岡まちづくり応援交付金請求書(別記第12号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(交付の特例)

第19条 市長は、ふるさと亀岡まちづくり応援交付金の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付金の交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 交付団体は、前項に規定する概算払を受けようとするときは、前条第1項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第20条 市長は、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付対象事業の中止を承認したとき。

(2) 交付決定団体が交付金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により交付の決定又は交付を受けたとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、ふるさと亀岡まちづくり応援交付金取消決定通知書(別記第13号様式)により交付決定団体に通知し、交付金が交付されている場合は期限を定めて当該交付金の返還を求めるものとする。

(証拠書類の整理及び保管)

第21条 交付決定団体は、対象事業に係る収支を明らかにした証拠書類を整理し、対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

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ふるさと亀岡まちづくり応援交付金交付要綱

令和4年4月1日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)