○京都・亀岡ふるさと力向上基金条例

平成20年10月9日

条例第27号

(設置)

第1条 亀岡市をふるさととして応援する方々から寄附金を募り、それを財源として各種事業を実施し、活力あるふるさとづくりに資するため、京都・亀岡ふるさと力向上基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、前条に規定する目的に対し寄附された寄附金及びその他の収入をもって積み立て、その額は、予算に定めるところによる。ただし、基金に積み立てないことについて市長が特別の理由があると認めるものを除く。

(令3条例14・全改)

(事業区分)

第3条 第1条に規定する目的を達成するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 亀岡市総合計画に掲げる目指す都市像を実現するため、重点的に取り組む事業

(2) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業

(3) その他目的達成のために市長が必要と認める事業

(令3条例14・一部改正)

(寄附金の使途指定等)

第4条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、亀岡市一般会計歳入歳出予算に計上して、第3条各号に規定する事業のために使用するものとする。ただし、残額が生じた場合は、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、第3条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

京都・亀岡ふるさと力向上基金条例

平成20年10月9日 条例第27号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年10月9日 条例第27号
令和3年9月29日 条例第14号