○亀岡市災害時避難所用取水施設等整備事業費補助金交付要綱

令和4年3月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飲用水等(飲用、炊事、洗濯その他継続的な日常生活を営むために必要な水をいう。以下同じ。)の確保が困難な地域で、地域住民が災害時に避難する避難所において、公衆衛生の向上及び環境の改善を図るため、飲用水等の取水施設等の整備に要する費用について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会等 各町住民の総意により結成された自治組織として、市長が認めた自治会、区等をいう。

(2) 避難所 指定緊急避難場所、指定避難所及び一時避難施設として本市が指定する施設(ただし、本市の公共施設を除く。)をいう。

(補助対象地域)

第3条 亀岡市災害時避難所用取水施設等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、次に掲げる区域を除く市内全域とする。

(1) 亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例(平成29年亀岡市条例第31号)第4条第2項第1号アに規定する水道事業の給水区域及び同項第3号に規定する飲料水供給施設の給水区域

(2) 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する専用水道から水の供給を受ける区域

(補助対象施設)

第4条 補助金の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、補助対象地域内の避難所とする。

(補助対象者)

第5条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象施設を所有し、又は借り受けて使用する自治会等とする。

2 補助対象者が、過去にこの要綱によるもののほか同様の補助又は公共事業等の施行に伴う補償を受けた場合は、当該補助又は補償を受けた年度の翌年度から起算して10年を経過するまで補助金の交付を申請することができない。ただし、災害等により既設の水源(井戸、山水等)が枯渇し、汚染し、又は破損した場合において、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(補助対象経費)

第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新設工事又は更新工事(修繕工事及び補助金を受けた年度の翌年度から起算して10年を経過するまでの事業に係る工事を除く。)に係る費用であって、次に掲げるものとする。

(1) ボーリング工事費(打ち抜き工事及び素掘り工事を含む。)

(2) 取水管工事費

(3) ポンプ設置工事費

(4) 貯水タンク設置工事費

(5) ろ過設備工事費

(6) 消毒設備工事費

(7) 電気導線工事費

(8) 給水開始前の水質検査費

(水質検査)

第7条 前条第8号に掲げる給水開始前の水質検査とは、前条第1号から第6号までのいずれかの工事完了後、当該施設設備を経た給水栓水について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項の全項目及び消毒の残留効果(消毒設備を設置している場合に限る。)を水質検査機関(法第20条第3項に規定する厚生労働大臣の登録を受けたものをいう。)が検査することをいう。

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、100万円を限度とする。

2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市災害時避難所用取水施設等整備事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、工事に着手する前に、市長に提出しなければならない。

(1) 事業予定場所の位置図

(2) 事業予定場所の土地の登記事項証明書

(3) 事業予定場所の公図の写し

(4) 工事費の内訳が明記されている見積書の写し

(5) 設計図面(平面図)

(6) 土地使用承諾書(別記第2号様式)

(7) 事業に係る収支予算書

(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び通知)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の適否を決定し、亀岡市災害時避難所用取水施設等整備事業費補助金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事業の着手)

第11条 申請者は、緊急その他やむを得ない理由により前条第1項の規定による補助金の交付決定通知を受ける前に工事に着手する場合には、あらかじめ亀岡市災害時避難所用取水施設等整備事業費補助金指令前着手届(別記第4号様式)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(計画の変更等の承認届出)

第12条 第9条の規定による補助金の交付決定を受けた後に補助金交付申請の内容を変更し、又は中止する場合は、速やかに亀岡市災害時避難所用取水施設等整備事業計画変更(中止)承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、承認の可否を決定し、亀岡市災害時避難所用取水施設等整備事業計画変更(中止)承認(不承認)通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第13条 補助対象者は、当該事業を完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、亀岡市災害時避難所用取水施設等整備事業実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 領収書

(3) 工事写真(着工前、工事中、完成)

(4) 竣工図面(平面図)

(5) 柱状図(ボーリング工事を行った場合)

(6) 水質検査結果の写し

(7) 事業に係る収支決算書

(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定)

第14条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、これを審査し、適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、亀岡市災害時避難所用取水施設等整備事業費補助金交付額確定通知書(別記第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第15条 申請者が、前条の規定による通知を受けたときは、市長に亀岡市災害時避難所用取水施設等整備事業費補助金交付請求書(別記第9号様式)を提出するものとし、市長はこれに基づき補助金を交付するものとする。

(調査又は報告)

第16条 市長は、申請者に対し、補助事業を適正に執行するために必要な調査をし、又は報告を求めることができる。

(補助金交付の取消し)

第17条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(補助金の返還)

第18条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(施設の維持管理)

第19条 申請者は、補助事業により整備した取水施設等について、衛生の確保のため、適正に管理するとともに、定期的な水質検査を行わなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(亀岡市飲用水水質検査費補助金交付要綱の一部改正)

2 亀岡市飲用水水質検査費補助金交付要綱(平成24年亀岡市告示第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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亀岡市災害時避難所用取水施設等整備事業費補助金交付要綱

令和4年3月1日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)