○亀岡市飲用水水質検査費補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飲用水(日常生活において人の飲用に供される地下水等をいう。以下同じ。)の確保が困難な地域において、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の適用を受けない井戸等により確保されている飲用水の安全性を確保するため、飲用水の水質検査に要した費用について、予算の範囲内において飲用水水質検査費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家庭用取水施設 人の居住の用に供する建物で使用する飲用水を確保するための取水施設であって、法の適用を受けないものをいう。
(2) 自治会等 各町住民の総意により結成された自治組織として、市長が認めた自治会、区等をいう。
(3) 避難所 指定緊急避難場所、指定避難所及び一時避難施設として、本市が指定する施設(ただし、本市の公共施設を除く。)をいう。
(4) 水質検査 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という。)について、水質検査機関(法第20条第3項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けたものをいう。)において飲用水の水質を検査することをいう。
(令4告示17・令6告示66・一部改正)
(補助対象地域)
第3条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、次に掲げる区域(以下「給水区域等」という。)を除く市内全域とする。
(1) 亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例(平成29年亀岡市条例第31号)第4条第2項第1号アに規定する水道事業の給水区域及び同項第3号に規定する飲料水供給施設の給水区域
(2) 法第3条第6項に規定する専用水道から水の供給を受ける区域
(平30告示66・令2告示39・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、補助対象地域内に居住し、家庭用取水施設からの飲用水を使用している個人(市税を滞納していない者に限る。)、補助対象地域内で家庭用取水施設を共同利用している代表者又は避難所を所有し、若しくは借り受けて使用する自治会等とする。
(令4告示17・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、別表に掲げる項目(以下「基準項目」という。)並びに水質基準項目であってトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して市長が必要と認める項目に関する水質検査に要した経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以下とし、算定した補助金の額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、同一年度内に2回までとし、合計金額は10,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市飲用水水質検査費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 水質検査機関が交付する水質検査結果の写し
(2) 領収書
(3) 代表者選任届及び共同利用者名簿(別記第2号様式。共同利用の場合)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(補助金交付の取消し)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成28年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第66号)
この告示は、平成30年4月1日から実施する。
附則(平成30年告示第229号)
この告示は、公布の日から実施する。
附則(令和2年告示第39号)
この告示は、亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(令和2年亀岡市条例第16号)の施行の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年告示第17号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和6年告示第66号)
この告示は、告示の日から実施する。
別表(第5条関係)
[基準項目]
1 | 一般細菌 |
2 | 大腸菌 |
3 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
4 | 塩化物イオン |
5 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
6 | pH値 |
7 | 味 |
8 | 臭気 |
9 | 色度 |
10 | 濁度 |
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(平30告示229・全改)
(令3告示62・一部改正)