○川の駅・亀岡水辺公園条例施行規則

令和3年12月21日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、川の駅・亀岡水辺公園条例(令和3年亀岡市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により川の駅・亀岡水辺公園(以下「川の駅」という。)並びにその附帯設備及び器具備品等(条例第4条第1項第1号に規定する施設内のシャワーを除く。以下「附帯設備等」という。)の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、川の駅・亀岡水辺公園使用許可申請書(別記第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の提出期間は、使用しようとする日前3月から当日までの期間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可)

第3条 市長は、使用許可をしたときは、条例第12条第1項ただし書に定める場合のほか、使用料の納付のあった後、川の駅・亀岡水辺公園使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)前条第1項に規定する申請をした者に対し交付する。

2 前項の規定により使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長から使用許可書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(使用期間)

第4条 川の駅の使用期間は、連続して7日を超えることはできない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可の順位)

第5条 使用許可の順位は、使用許可申請書を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用時間の計算及び延長)

第6条 川の駅の使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

2 使用者は、許可なく使用時間を延長することはできない。

3 使用者は、使用時間の延長について許可を受けたときは、当該延長に係る規定の使用料を直ちに納付しなければならない。

(使用許可内容の変更)

第7条 使用者は、条例第6条第1項の規定による使用許可の内容を変更しようとするときは、川の駅・亀岡水辺公園使用許可内容変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その承認をするか否かを決定し、当該申請をした者に対し、川の駅・亀岡水辺公園使用許可内容変更承認(不承認)通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(申出による使用許可の取消し)

第8条 使用者は、自らの都合により使用許可の取消しを受けようとするときは、川の駅・亀岡水辺公園使用許可取消届・使用料還付申請書(別記第5号様式。以下「取消届・還付申請書」という。)第3条第1項の規定により交付された使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について承認するときは、当該申請をした者に対し、川の駅・亀岡水辺公園使用許可取消通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。

(使用料及び目的外使用料の減免)

第9条 条例第13条及び第17条の規定により使用料及び目的外使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を10円に切り上げるものとする。ただし、入場料その他これに類するものを徴収するときは、使用料及び目的外使用料を減額し、又は免除しない。

(1) 使用料の減免

 公益のために使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除

 その他市長が特に必要があると認めるとき。 5割

(2) 目的外使用料の減免

 公益のために使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除

 その他市長が特に必要があると認めるとき。 5割

2 第1項の規定により、使用料及び目的外使用料の減額又は免除を受けようとするときは、川の駅・亀岡水辺公園使用料(目的外使用料)減免申請書(別記第7号様式)を使用許可申請書又は川の駅・亀岡水辺公園目的外使用許可申請書(別記第8号様式。以下「目的外使用許可申請書」という。)に添えて市長に提出しなければならない。

(附帯設備等の使用料)

第10条 附帯設備等を使用しようとする者は、市長が別に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第14条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額

(2) 公用又は管理上の都合により使用許可を取り消した場合 全額

(3) 使用許可の取消しの届出を使用しようとする日の2日前までにした場合 全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするときは、取消届・還付申請書に第3条第1項の規定により交付された使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(目的外使用許可の申請)

第12条 条例第15条の規定により川の駅及びその附帯設備等の目的外使用の許可(以下「目的外使用許可」という。)を受けようとする者は、目的外使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 目的外使用許可申請書の提出期間は、使用しようとする日前3月から前2週までの期間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(目的外使用許可)

第13条 市長は、目的外使用許可をしたときは、川の駅・亀岡水辺公園目的外使用許可書(別記第9号様式)前条第1項に規定する申請をした者に対し交付する。

(使用者の守るべき事項)

第14条 使用者は、条例の定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用人員が使用する施設の定員を超えないこと。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。また、直火でのバーベキュー等はしないこと。

(3) 施設を不潔にしないこと。

(4) 土地の形質又は物件等の位置若しくは構造を変更しないこと。

(5) 竹木を伐採し、又は土石若しくは植物を採取しないこと。

(6) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(7) 許可なく物品等を展示又は販売しないこと。

(8) 許可なく印刷物の掲示又は配布をしないこと。

(9) 許可を受けた以外の場所及び器具を使用しないこと。

(10) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置かないこと。

(11) 準備、後始末、原状回復等を行う場合は、市長の指示に従うこと。

(12) 前各号のほか、施設の管理に支障がある行為はしないこと。

(13) その他市長の指示に従うこと。

(駐車場の使用制限)

第15条 駐車場を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設その他の工作物及び駐車中の自動車を毀損し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用を制限することができる。

(1) 駐車場を使用する者が前項に掲げる行為をしたとき。

(2) その他市長が管理上必要があると認めるとき。

(施設の破損等の届出)

第16条 使用者は、川の駅の施設又は附帯設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用終了の届出)

第17条 使用者は、川の駅の使用を終わったときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第18条 川の駅の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第3条第7条第8条第10条第11条及び第14条から第17条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第6条第9条から第11条まで、別記第2号様式及び別記第5号様式から別記第8号様式までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第4条第5条第9条第1項第1号イ及び第19条中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」とする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、川の駅の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に際し、川の駅・亀岡水辺公園の使用に係る手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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川の駅・亀岡水辺公園条例施行規則

令和3年12月21日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)