○川の駅・亀岡水辺公園条例施行規則
令和3年12月21日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、川の駅・亀岡水辺公園条例(令和3年亀岡市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第6条第1項の規定により川の駅・亀岡水辺公園(以下「川の駅」という。)並びにその附帯設備及び器具備品等(条例第4条第1項第1号に規定する施設内のシャワーを除く。以下「附帯設備等」という。)の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、川の駅・亀岡水辺公園使用許可申請書(別記第1号様式)又は川の駅・亀岡水辺公園河川広場(堤防敷及び高水敷)使用許可申請書(別記第1号様式の2)(以下これらを「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 使用許可申請書の提出期間は、使用しようとする日前3月から当日までの期間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(令6規則14・一部改正)
(使用許可)
第3条 市長は、使用許可をしたときは、条例第12条第1項ただし書に定める場合のほか、使用料の納付のあった後、川の駅・亀岡水辺公園使用許可書(別記第2号様式)又は川の駅・亀岡水辺公園河川広場(堤防敷及び高水敷)使用許可書(別記第2号様式の2)(以下これらを「使用許可書」という。)を前条第1項に規定する申請をした者に対し交付する。
2 前項の規定により使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長から使用許可書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(令6規則14・一部改正)
(使用期間)
第4条 川の駅の使用期間は、連続して7日を超えることはできない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可の順位)
第5条 使用許可の順位は、使用許可申請書を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用時間の計算及び延長)
第6条 川の駅の使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
2 使用者は、許可なく使用時間を延長することはできない。
3 使用者は、使用時間の延長について許可を受けたときは、当該延長に係る規定の使用料を直ちに納付しなければならない。
(1) 使用料の減免
ア 公益のために使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除
イ その他市長が特に必要があると認めるとき。 5割
(2) 目的外使用料の減免
ア 公益のために使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除
イ その他市長が特に必要があると認めるとき。 5割
(附帯設備等の使用料)
第10条 附帯設備等を使用しようとする者は、市長が別に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 条例第14条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額
(2) 公用又は管理上の都合により使用許可を取り消した場合 全額
(3) 使用許可の取消しの届出を使用しようとする日の2日前までにした場合 全額
(目的外使用許可の申請)
第12条 条例第15条の規定により川の駅及びその附帯設備等の目的外使用の許可(以下「目的外使用許可」という。)を受けようとする者は、目的外使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 目的外使用許可申請書の提出期間は、使用しようとする日前3月から前2週までの期間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 使用人員が使用する施設の定員を超えないこと。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。また、直火でのバーベキュー等はしないこと。
(3) 施設を不潔にしないこと。
(4) 土地の形質又は物件等の位置若しくは構造を変更しないこと。
(5) 竹木を伐採し、又は土石若しくは植物を採取しないこと。
(6) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(7) 許可なく物品等を展示又は販売しないこと。
(8) 許可なく印刷物の掲示又は配布をしないこと。
(9) 許可を受けた以外の場所及び器具を使用しないこと。
(10) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置かないこと。
(11) 準備、後始末、原状回復等を行う場合は、市長の指示に従うこと。
(12) 前各号のほか、施設の管理に支障がある行為はしないこと。
(13) その他市長の指示に従うこと。
(駐車場の使用制限)
第15条 駐車場を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場の施設その他の工作物及び駐車中の自動車を毀損し、汚損し、又は滅失すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用を制限することができる。
(1) 駐車場を使用する者が前項に掲げる行為をしたとき。
(2) その他市長が管理上必要があると認めるとき。
(施設の破損等の届出)
第16条 使用者は、川の駅の施設又は附帯設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用終了の届出)
第17条 使用者は、川の駅の使用を終わったときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(令6規則14・一部改正)
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、川の駅の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に際し、川の駅・亀岡水辺公園の使用に係る手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則14・一部改正)
(令6規則14・追加)
(令6規則14・一部改正)
(令6規則14・追加)