○川の駅・亀岡水辺公園条例
令和3年9月29日
条例第18号
(設置)
第1条 亀岡市の豊かな自然や歴史、生活文化を育んできた桂川を活用して、桂川舟運の歴史・文化の学習の場、スポーツ及びアクティビティの体験の場、地域賑わい創出事業の場並びに地域住民及び来訪者の交流の場を提供することにより、観光振興及び地域活性化を図るため、川の駅・亀岡水辺公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 川の駅・亀岡水辺公園
位置 亀岡市千代川町今津地内
(使用時間及び休園日)
第3条 川の駅・亀岡水辺公園(以下「川の駅」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、河川広場(堤防敷及び高水敷)を宿泊を伴って使用する場合における使用時間は、午後2時から翌日の午前10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、川の駅の使用時間を変更することができる。
3 川の駅の休園日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に開園又は休園することができる。
(1) 3月1日から11月30日までの期間を除く火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(令6条例22・一部改正)
(施設の構成)
第4条 川の駅は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 桂川舟運歴史体験・展示施設及び附属施設
(2) 船着場(親水護岸)
(3) 洗い場
(4) 駐車場
(5) 河川広場(堤防敷及び高水敷)、河川通路、階段護岸、坂路等
(事業)
第5条 川の駅では、次に掲げる事業を行う。
(1) 河川及び舟運の歴史に関する展示及び情報提供に関すること。
(2) 河川を利用した環境学習、アウトドア活動、スポーツ、遊び等の場の提供に関すること。
(3) 観光情報及び地域情報の発信に関すること。
(4) 市民及び来訪者の交流の促進に関すること。
(5) マルシェ等賑わい創出事業の場の提供に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第6条 川の駅並びにその附帯設備及び器具備品等(以下「附帯設備等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項又は内容を変更しようとするときについても同様とする。
2 市長は、前項の使用の許可をする場合において、川の駅の管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附帯設備等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的を変更したとき。
(2) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他不可抗力の事由によって川の駅の使用ができなくなったとき。
(5) その他公用又は管理上の都合により、市長が特に必要と認めるとき。
(入場の拒否等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(4) その他川の駅の管理上支障があると認められる者
(使用者の管理義務)
第10条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間中その使用に係る施設及び附帯設備等を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は特に許可を受けた場合のほか、目的外に使用してはならない。
(使用料)
第12条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 使用料は、別表第1に掲げる額とする。
(使用料の減免)
第13条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用)
第15条 川の駅は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用することができない。ただし、使用が川の駅の管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。
(目的外使用料)
第16条 目的外使用の許可を受けて川の駅の一部を使用する者(以下「目的外使用者」という。)は、目的外使用料を市長が定める期日までに納付しなければならない。
2 目的外使用料は、別表第2に掲げる額の範囲内において、市長が定める額とする。
(目的外使用料の減免)
第17条 市長は、特に必要があると認めるときは、目的外使用料を減額し、又は免除することができる。
(保証金)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、目的外使用者に保証金を納付させることができる。
2 前項の保証金の額は、使用の状況又は種別により、その都度市長が定める。
3 保証金は、使用の終了後、目的外使用者に還付する。ただし、未納の賠償金等があるときは、その額を保証金から控除した金額を還付する。
4 保証金には、利子を付けない。
(特別の設備の制限)
第19条 川の駅を使用するために特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の特別の設備に要する経費は、全て使用者又は目的外使用者(以下「使用者等」という。)の負担とする。
(原状回復義務)
第20条 使用者等は、川の駅の使用を終わったとき、使用の許可を取り消されたとき、又は使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者等が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者等から徴収する。
(損害賠償の義務)
第21条 使用者等は、川の駅の施設又は附帯設備等を毀損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める賠償額を賠償しなければならない。
(立入検査)
第22条 市長は、川の駅の管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、検査することができる。
(市の免責)
第23条 使用者等において川の駅の施設若しくは附帯設備等の使用又はこの条例の規定に基づく処分により損害を生じた場合は、市は、一切その責めに任じないものとする。
(指定管理者による管理)
第24条 市長は、川の駅の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、川の駅の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 川の駅の管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年亀岡市条例第4号)の定めるところによる。
3 川の駅の管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲は、別表第3に定めるとおりとする。
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 使用の許可申請その他の川の駅を供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川の駅・亀岡水辺公園条例別表第1第1号の表中展示室の部及び駐車場の部の使用料は、令和6年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
(令6条例22・全改)
(1) 施設使用料
施設・設備 | 区分 | 単位 | 金額 |
展示室 | 全面使用 | 1時間 | 1,000円 |
ピロティ | 1平方メートル | 1時間 | 30円 |
河川通路 (堤防敷) | 1平方メートル | 1時間 | 30円 |
階段護岸 | 1平方メートル | 1時間 | 30円 |
駐車場 | バス及び大型特殊自動車 | 1台につき1日 | 2,000円 |
普通自動車、小型自動車、軽自動車及び小型特殊自動車(バス及び二輪自動車を除く。) | 1台につき1日 | 1,000円 | |
附帯設備等 | 1基又は1台 | 1回 | 各附帯設備等ごとに3,000円を超えない範囲において市長が別に定める額 |
(2) 河川広場(堤防敷及び高水敷)使用料
施設 | 使用目的 | 区分 | 単位 | 金額 |
河川広場 (堤防敷) | バーベキュー・デイキャンプ | 1区画 | 1回 | 3,000円 |
宿泊キャンプ (午後2時から翌日の午前10時までの使用をいう。以下同じ。) | 1区画 | 1回 | 5,000円 | |
一般(中学生以上) 1人 | 1回 | 1,000円 | ||
小学生 1人 | 1回 | 500円 | ||
上記以外の目的 | 1平方メートル | 1時間 | 30円 | |
河川広場 (高水敷) | バーベキュー・デイキャンプ | 1区画 | 1回 | 1,500円 |
宿泊キャンプ | 1区画 | 1回 | 2,500円 | |
上記以外の目的 | 1平方メートル | 1時間 | 30円 |
備考
1 市外居住者(法人にあっては、事業所を市内に有しない者)が使用するときは、使用料の5割相当額を加算する。
2 使用者が営利、営業、宣伝等を目的として使用する場合は、使用料の5割相当額を加算する。
3 この表において「1日」とは、午前9時から午後5時まで(河川広場(堤防敷及び高水敷)を宿泊を伴って使用する場合にあっては、午後2時から翌日の午前10時まで)の使用をいう。ただし、使用の期間が1日未満の場合は、これを1日とする。
4 この表において「中学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)の生徒をいい、「小学生」とは、同条に規定する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の児童をいう。
5 この表において「バス」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車で、乗車定員11人以上のものをいい、その他の自動車の種別は、同条に規定するところによる。
6 冷暖房設備を使用するときは、次の表に掲げる額を加算する。
区分 | 加算額 |
冷房 | 使用料の4割相当額 |
暖房 | 使用料の3割相当額 |
7 使用許可時間を超過した場合は、超過時間1時間当たり使用料の4割相当額を加算する。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。
8 前2項の規定により計算した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
9 キッチンカーによる営業、物販及びサービス提供で利用する場合の1台・1店舗当たりの占用面積は、原則6平方メートルとして算定する。
別表第2(第16条関係)
(令5条例19・一部改正)
種別 | 単位 | 金額 |
土地使用料 | 1年 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じた額 |
建物使用料 | 1年 | 固定資産評価基準により算定した額に100分の6を乗じた額に当該建物の敷地に対する土地使用料を加算した額 |
備考
1 営利を目的とする使用にあっては、上欄の金額の5倍に相当する額とする。
2 使用の期間が1年未満の端数を生じる場合には月割で計算し、1月未満の端数が生じる場合は日割計算する。この場合において、使用料の額は、月割にあっては年額を12で除した額とし、日割にあっては年額を365で除した額とする。
3 使用の期間が1日未満の場合は、1日として計算する。
4 使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。
5 使用面積が1平方メートル未満の場合は、1平方メートルとして計算する。
6 この使用料には、附帯設備及び冷暖房の使用料を含む。
7 電気、ガス、水道及び下水道の使用料は、別に実費を徴収する。
8 その他の目的外の使用料については、市長が別に定める。
9 建物使用料及び使用の期間が1月に満たない場合の土地使用料の額は、この額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。
別表第3(第24条関係)
指定管理者に行わせる業務の範囲 |
1 第5条に掲げる事業の実施に関する業務 2 川の駅の使用に関する付随業務(使用の許可、使用料の徴収、使用の停止及び使用許可の取消し等) 3 川の駅の施設及び設備の維持管理(軽微なものに限る。)に関する業務 4 その他川の駅の管理に関する業務で市長が必要と認めるもの |